不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
みやま市の不動産名義変更を管理している登記所は、福岡法務局柳川支局です。
みやま市の不動産の名義変更手続き/相続登記は全て、福岡法務局柳川支局に対し申請します。
<福岡法務局柳川支局>
〒832-0042
柳川市一新町1番地9
電話:0944(72)2640(代表)
~交通手段(最寄駅)~
【目標物】福岡地方検察庁柳川支部、福岡地方裁判所柳川支部、福岡銀行柳川支店
【西鉄電車の場合】西鉄柳川駅下車
1 徒歩の場合(約25分)
西鉄柳川駅の改札を出て左手(西口)に見える中央分離帯のある道を進むと、広い道(国道208号線)に突き当たりますので、右折して「下百町」交差点を左折して約10分歩き、「辻町」交差点を左折して、右側に伝習館高校、左側に裁判所、交番を過ぎたところにある「法務局」の案内表示がされた電柱の先の三差路を左折して、約100m歩いた右側の3階建ての建物が法務局です。
2 バスの場合(約15分)
西鉄柳川駅西口のバス停から、堀川バスでは「かんぽの宿柳川」行に乗り「辻町」で下車、又は西鉄バスでは「(6)早津江」行に乗り「辻町伝習館高校前」で下車します。バスの進行方向の約50m先にある「法務局」の案内表示がされた電柱の先の三差路を左折して、約100m歩いた右側の3階建ての建物が法務局です。
【JRの場合】JR瀬高駅下車
JR瀬高駅から、堀川バス「かんぽの宿柳川」行に乗り「辻町」で下車(約25分)し、バスの進行方向の約50m先にある「法務局」の案内表示がされた電柱の先の三差路を左折して、約100m先右側の3階建ての建物が法務局です。
【車の場合】
1 久留米・八女方面から
県道23号線(久留米・柳川線)を柳川方面へ進み、「矢加部」交差点を直進し、約300m先の「YOU・遊の森公園東」の三差路を左折し、「辻町」の交差点を直進し、交差点から約300m先(裁判所の先)の横断歩道の手前の「法務局」の案内表示がされた電柱(左側)のすぐ先の三差路を左折(道幅が狭いので注意)し、約100m先の右側にある3階建ての建物が法務局です。
2 大川・佐賀方面から
有明海沿岸道路利用の場合は、「柳川西IC」で下りて、「柳川西IC入口」交差点を右折し、国道208号線と交わる「蓮蒲池」交差点を直進します。国道208号線利用の場合は、「蓮蒲池」交差点を右折します。交差点から約1.5km先の「市民会館前」交差点(伝習館高校運動場の先)を左折し、約200m先の「柳川市役所前」交差点(左側に福岡銀行がある)を左折します。交差点から約100m先に横断歩道があり、そのすぐ先の「法務局」の案内表示がされた電柱(右側)がある三差路を右折(道幅が狭いので注意)し、約100m先の右側にある3階建ての建物が法務局です。
3 大牟田方面から
有明海沿岸道路利用の場合は、「徳益IC」で下りて、「徳益」交差点を左折し、国道208号線を進み、「柳川警察署前」交差点(右側にベスト電器がある)を左折し、約1km先の「本町」交差点を右折し、「柳川市役所前」交差点(右側に福岡銀行がある)を直進します。交差点から約100m先に横断歩道があり、そのすぐ先の「法務局」の案内表示がされた電柱がある三差路を右折(道幅が狭いので注意)し、約100m先の右側にある3階建ての建物が法務局です。
4 高速道路利用の場合
「みやま柳川IC」で下りて、右折し三橋瀬高バイパスを約8km直進し、「徳益IC」三差路を右折し、約400先の「徳益」交差点を左折し国道208号線を進み、約450m先の「柳川警察署前」交差点(右側にベスト電器がある)を左折し、約1km先の「本町」交差点を右折し、約450m先の「柳川市役所前」交差点(右側に福岡銀行がある)を直進します。交差点から約100m先に横断歩道があり、そのすぐ先の「法務局」の案内表示がされた電柱がある三差路を右折(道幅が狭いので注意)し、約100m先の右側にある3階建ての建物が法務局です。
相続登記は2024年4月の法律改正により義務化されました。怠ると過料の制裁を受ける可能性があります。
相続登記の申請義務化に伴い、相続登記よりも簡易に手続きできる相続人申告登記が創設されました。
相続登記の義務化を詳しく解説!過去の相続も対象?!
相続人申告登記とは?必要書類・手続きのやり方をわかりやすく解説!
<みやま市役所>
〒835-8601
福岡県みやま市瀬高町小川5番地
電話:0944-63-6111
以下の不動産名義変更手続き/相続登記に必要な書類は、みやま市役所にて取得します。
・ 本籍地がみやま市の場合の戸籍謄本や戸籍の附票
・ 住所がみやま市の場合の住民票
・ 土地建物がみやま市の場合の固定資産評価証明書
名義変更の手続き/相続登記を専門家に依頼する場合は、司法書士に依頼することになります。
当センターも司法書士事務所が運営しておりますので、ご依頼いただければ書類の収集・作成から法務局への申請も全て代行させていただきます。
みやま市にお住いのお客様や、みやま市の物件などももちろん当センターで取り扱い可能です。
その他全国対応しておりますので、場所は気にされずお気軽にご相談ください。
当センターをご利用いただいた、みやま市のお客様の声を紹介させていただきます。
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
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当サイトは不動産名義変更の専門家である司法書士(当センター代表/司法書士 板垣隼)が監修、作成しております。
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