不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!

司法書士法人不動産名義変更手続センター

主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応

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9:00〜18:00 (土日祭日を除く)

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久留米市の不動産名義変更
久留米市の法務局(登記所)

久留米市の不動産名義変更を管理している登記所は、福岡法務局久留米支局です。

久留米市の不動産の名義変更手続きは全て、福岡法務局久留米支局に対し申請します。

 

<福岡法務局久留米支局

〒830-0022
久留米市城南町21番地5
電話:0942(39)2121

 

  ~交通手段(最寄駅)~
【JRの場合】「久留米駅」下車後,バスセンターへ
 「久留米駅」下車後,改札口を出ると,右手にバスセンターが見えます。バスセンターから「医学部」又は「西小森野」行きに乗り,「篠山3丁目」バス停で下車します。その通りを東側に横断し,「篠山小前」の信号を東に歩き「篠山町三丁目」の信号を右に曲がります。さらに30mほど歩いたところの右側にある白い建物が法務局です。
*「久留米駅」から徒歩の場合は,約15分です。

【西鉄電車の場合】「西鉄久留米駅」下車後,バスセンターへ
 「西鉄久留米駅」下車後,西口から出て,エスカレーターを下り,バスセンターに行きます。西鉄久留米バスセンターから西鉄バス久留米市役所経由(系統3,8,9,45,48)に乗車し,「市役所前」で下車します。商工会議所前の信号を商工会議所側(北)に渡り,300mほど歩いたところの左側にある白い建物が法務局です。
*「西鉄久留米駅」から徒歩の場合は,約25分です。

【車の場合(一般道利用)】
1福岡方面から
 国道3号線から久留米大橋を通過し,「東櫛原」交差点を右折し,左手に久留米広域消防本部を過ぎたら,右レーンに入ります。「東櫛原町」交差点を右折し,300m先の「旭町公園前」信号を左折して,三つ目の「篠山町三丁目」信号を過ぎると右側にある白い建物が法務局です。

2筑紫野・鳥栖有料道路から
 小森野橋を通過し,「旭町」交差点を左折し,300m先の「旭町公園前」信号を右折して,三つ目の「篠山町三丁目」信号を過ぎると右側にある白い建物が法務局です。

【車の場合(高速道路利用)】「久留米IC」から約20分
 久留米ICを久留米市街地方面に下車し,600mほど道なりに進み,「高速道路入口」交差点を右折し,国道210号線を久留米市街地に向かって直進します。石橋文化センターを左手に通過し,さらに直進します。東町交差点を通過し「明治通り」に入り,左手に「久留米シティプラザ」を過ぎたら右レーンに入ります。次の「本町」交差点を右折し,商工会議所を左手に過ぎ300mほど直進したところの左側にある白い建物が法務局です。

 

     福岡法務局のホームページはこちら

久留米市のその他官公署

<久留米市役所

〒830-8520
福岡県久留米市城南町15番地3
電話:0942-30-9000

   久留米市役所のホームページはこちら

 

以下の不動産名義変更手続きに必要な書類は、久留米市役所にて取得します。
・ 本籍地が久留米市の場合の戸籍謄本戸籍の附票
・ 住所が久留米市の場合の住民票
・ 土地建物が久留米市の場合の固定資産評価証明書

手続きご依頼について(専門家に依頼)

名義変更の手続きを専門家に依頼する場合は、司法書士に依頼することになります。

当センターも司法書士事務所が運営しておりますので、ご依頼いただければ書類の収集・作成から法務局への申請も全て代行させていただきます。

久留米市にお住いのお客様や、久留米市の物件などももちろん当センターで取り扱い可能です。

その他全国対応しておりますので、場所は気にされずお気軽にご相談ください。

久留米市のお客様の声

当センターをご利用いただいた、久留米市のお客様の声を紹介させていただきます。

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当サイトは不動産名義変更の専門家である司法書士(当センター代表/司法書士 板垣隼)が監修、作成しております。

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