不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】
書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。
司法書士法人
不動産名義変更手続センター
主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応
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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
土地、建物などの不動産を譲渡(売却等)したことによって生じた所得を譲渡所得といい、譲渡所得に対しては、他の所得と分離して所得税と住民税が課税されます。
なお、譲渡所得がない場合(マイナスの場合等)には課税されませんので、申告も不要です。
売買のほか、交換、競売、公売、代物弁済、財産分与、収用、法人に対する現物出資なども譲渡に含まれます。
相続や贈与の場合には譲渡所得は発生しませんので課税もなく、確定申告も不要です。
(相続税や贈与税の申告は別です。)
譲渡所得の詳細はこちら
基礎控除額を超える贈与(110万円超)により名義変更した場合は、翌年に贈与税の申告が必要です。2月1日から3月15日までの期間に申告することになります。
相続時精算課税や配偶者控除を利用し、納税がゼロの場合でも申告は必要です。年間110万円以下の贈与の場合は申告も不要です。
不動産名義変更と直接は関係ありませんが、相続税が発生する場合は、被相続人が亡くなってから10ヶ月以内(厳密には相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内)に相続税の申告が必要です。土地建物について名義変更してもしなくても一定の財産以上をお持ちの場合は申告が必要になります。
不動産取得税は、都道府県が課税する税金(地方税)になります。税務署ではなく、都道府県税事務所に申告・申請します。
不動産取得税は、取得の際に1度だけ課税されます。取得後何日以内に申告が必要などと各都道府県で設定されております。
不動産取得税は都道府県によって若干取扱いが異なりますので、各都道府県事務所に確認してください。実際は申告が不要のケースも多いようです。
不動産取得税の詳細はこちら
不動産名義変更の費用については、実費や司法書士の報酬がかかります。詳細は以下にまとめておりますのでご参照ください。
当センターへ名義変更手続きをご依頼の場合の各種料金プランは、以下にまとめておりますのでご参照ください。
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚(財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。
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※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。
相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら
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