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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2025年11月11日
相続手続きで行方不明者がいると手続きが止まってしまうのは、遺産分割協議には必ず相続人全員が参加しなければならないという法律上の決まりがあるからです。この「全員参加の原則」は非常に厳格で、たとえ行方不明者を除いて他の相続人全員が合意したとしても、その遺産分割協議は法的に無効となってしまいます。
実際のところ、行方不明者がいる状態では不動産の名義変更や相続登記の申請も受け付けてもらえません。これにより、財産の処分や活用ができなくなり、相続手続き全体が完全にストップしてしまうのです。
さらに重要なのは、法律では「行方不明」と「生死不明」を明確に区別している点です。単に連絡が取れないだけで生きている可能性が高い場合と、長期間にわたって安否が確認できず死亡している可能性が高い場合では、取るべき対応が全く異なります。
前者の場合は不在者財産管理人制度を使って、行方不明者の代理人を立てて遺産分割協議に参加させる方法を取ります。一方、後者の場合は失踪宣告制度によって、その人を法律上死亡したものとして扱い、相続人から除外することになります。
このように、行方不明者の存在は相続手続きにとって大きな障害となりますが、状況に応じた適切な法的手段を選ぶことで、停滞した手続きを前に進めることが可能になります。
| 比較項目 | 不在者財産管理人 | 失踪宣告 |
|---|---|---|
| 制度の目的 | 行方不明者の財産を保全・管理するための制度 | 行方不明者を法律上「死亡したもの」とみなす制度 |
| 要件・条件 | • 従来の住所・居所を去り、容易に戻る見込みがない • 財産管理人がいない | 【普通失踪】 • 7年間生死不明 【特別失踪】 • 戦争、船舶の沈没、震災などの危難が去った後1年間生死不明 |
| 申立人 | • 利害関係人(相続人、債権者など) • 検察官 | • 利害関係人(配偶者、相続人、保険金受取人など) |
| 期間・効果発生時期 | • 審判後すぐに財産管理が開始 • 本人が戻るまで継続 | • 審判確定で効果発生 • 普通失踪:7年の期間満了時に死亡とみなす • 特別失踪:危難が去った時に死亡とみなす |
| 法的効果 | • 本人の権利能力は継続 • 財産管理人が財産を管理 • 本人は法律上「生存」している | • 本人は法律上「死亡」とみなされる • 相続が開始される • 婚姻関係が終了する • 生命保険金の請求が可能 |
| 財産の処分 | • 保存行為:可能(性質を変えない範囲) • 利用・改良行為:可能(性質を変えない範囲) • 処分行為:家庭裁判所の許可が必要 ※遺産分割も処分行為として許可が必要 | • 相続人が自由に処分可能 • 遺産分割協議を行い、不動産の名義変更なども可能 |
| 取消・終了 | • 本人が戻れば管理人の職務終了 • 本人の死亡が確認されれば終了 | • 本人の生存または異なる時期の死亡が判明した場合、失踪宣告を取り消せる • ただし、善意の第三者の権利は保護される |
| 費用 | • 申立費用:数千円 • 財産管理人への報酬:月額数万円程度(裁判所が決定) ※予納金として数十万円〜100万円程度が必要な場合あり | • 申立費用:数千円 • 官報公告料:約5,000円 • 調査費用:事案により異なる ※財産管理人のような継続的な報酬は不要 |
| こんな時に使う | • 遺産分割を進めたい • 不動産の売却など財産処分が必要 • すぐに手続きを進めたい • 失踪期間が短い | • 7年以上行方不明 • 完全に相続を確定させたい • 継続的な費用負担を避けたい • 生命保険金を受け取りたい |
どちらを選ぶべきか
不在者財産管理人がおすすめのケース:
• 失踪から7年経っていない
• 早急に遺産分割を進めたい
• 本人が戻ってくる可能性がある
失踪宣告がおすすめのケース:
• すでに7年以上行方不明
• 完全に相続を確定させたい
• 継続的な費用負担を避けたい
⚠️ 重要な注意点:
不在者財産管理人を選任した後でも、7年の期間が経過すれば失踪宣告に切り替えることも可能です。事案によって最適な方法が異なるため、専門家(司法書士・弁護士)への相談をおすすめします。
不在者財産管理人というのは、住所や居所を離れてしまい、簡単には連絡が取れなくなった人(不在者)の財産を、その人に代わって管理する人のことです。相続の場面では、行方不明になった相続人がいて遺産分割協議が必要な場合や、その人との共有財産を処分しなければならない場合に、この管理人を選任することになります。
不在者財産管理人の最も重要な役割は、不在者の財産をきちんと保全し、その人の利益を守ることです。選任されると、不在者本人に代わって遺産分割協議に参加し、他の相続人と話し合いを進める権限が与えられます。つまり、行方不明の相続人の代理人として、その人の権利を守りながら相続手続きを進めることができるようになるのです。
この管理人を選任してもらうには、不在者が最後に住んでいた場所を管轄する家庭裁判所に申立てをする必要があります。申立てができるのは、他の相続人など、不在者と利害関係がある人たちです。
管理人になる人については、不在者と利害関係がないことが基本的な条件となります。適任者がいない場合や相続関係が複雑な場合には、裁判所が弁護士や司法書士といった専門家を指名することが多くなっています。特に相続人の間で遺産分割の方針について意見が対立しているような場合には、公平性を保つために専門家が選ばれる可能性が高くなります。
このように不在者財産管理人制度を利用することで、行方不明の相続人がいても、その人の権利を守りながら相続手続きを進めることが可能になるのです。
不在者財産管理人の選任手続きには、申立人が負担しなければならない費用がいくつかあります。まず申立て手続き自体にかかる費用は比較的少額で済みます。具体的には、家庭裁判所に納める手数料として800円分の収入印紙が必要になり、さらに裁判所との書類のやり取りのために数千円程度の郵送切手代を準備する必要があります。
このように申立ての基本的な費用は数千円程度と負担は小さいものの、実際には予納金という別の費用が発生することに注意が必要です。予納金は不在者財産管理人が財産管理を行うための活動資金として裁判所に預ける必要があるお金で、管理人の報酬や管理に必要な経費に充てられます。
予納金の金額は事案によって異なりますが、一般的には数十万円から100万円程度を求められることが多く、財産の規模や管理の複雑さによって裁判所が判断します。この予納金は、管理業務が終了した後に精算され、余った分は申立人に返還される仕組みになっています。
したがって、不在者財産管理人選任手続きを検討する際は、申立て費用の数千円だけでなく、まとまった金額の予納金を準備する必要があることを理解しておくことが重要です。この初期費用の負担が、相続手続きを進める上での現実的なハードルとなることも少なくありません。
不在者財産管理人が選任されると、その管理人は行方不明になっている相続人に代わって遺産分割協議に参加することになります。ただし、管理人の本来の役割は不在者の財産を守ることなので、その行動には厳しい制約が設けられています。
まず管理人が遺産分割協議に参加するためには、事前に家庭裁判所から「権限外行為許可」という特別な許可を得る必要があります。これは、遺産分割協議が不在者の財産を処分する行為にあたるため、通常の管理業務を超える権限が必要になるからです。
そして最も重要な制約は、管理人は不在者にとって不利な内容の遺産分割を行うことができないという点です。裁判所は管理人が作成した遺産分割案を厳格に審査し、不在者が受け取るべき法定相続分を下回るような不公平な内容であれば、原則として許可を出しません。
つまり管理人は単なる形式的な代理人ではなく、不在者の利益を実質的に守る立場にあるのです。このため、他の相続人が行方不明者の取り分を勝手に減らしたり、自分たちに有利な分割を押し通したりすることはできません。
このような仕組みによって、たとえ本人が行方不明であっても、その人の相続における権利はきちんと保護され、遺産分割協議は公平な条件のもとで進められることが保証されているのです。
失踪宣告とは、長期間行方不明になっている人を法律上「死亡した」とみなす手続きのことです。この宣告が確定すると、行方不明者は相続人から除外されることになり、残った相続人だけで遺産分割協議を進められるようになります。
不在者財産管理人制度と違って、管理人を選任したり裁判所の許可を取ったりする必要がないため、失踪宣告が確定すれば、その者は法律上『死亡』とみなされるため、残る相続人のみで遺産分割を進められます。
失踪宣告には普通失踪と特別失踪の2種類があり、どちらも家庭裁判所への申立てが必要です。
普通失踪は、行方不明になってから7年間生死不明の状態が続いた場合に認められ、7年間が満了した時点が法律上の死亡日となります。一方、特別失踪(危難失踪とも呼ばれます)は、戦争や船舶の沈没など生命の危険がある出来事に遭遇し、その危難が去ってから1年間生死不明の場合に適用され、危難が去った時点が死亡日とされます。
この死亡時期の確定は相続において非常に重要で、相続がいつ開始されたか、代襲相続が発生するか、さらには遺産分割の対象となる財産がどこまでかを決定する基準となります。死亡日までに形成された財産が相続財産となるため、この日付の確定は相続手続き全体に大きな影響を与えるのです。
失踪宣告の申立ては、失踪者が住んでいた地域の家庭裁判所に行います。費用面では、不在者財産管理人制度と違って予納金が原則不要なのが大きな特徴です。必要な費用は収入印紙800円、戸籍謄本等の取得費用が1通450円または300円、郵便切手代、そして失踪宣告特有の費用として官報公告料4,816円となっており、合計でも1万円程度で済みます。
申立てが受理されてから失踪宣告が確定するまでには、裁判所の調査や公示催告などの手続きがあるため、通常半年から1年程度の期間がかかります。
失踪宣告のリスクは、後から取り消される可能性があることです。失踪者の生存が判明したり、宣告で決めた死亡時期と実際が違っていた場合、裁判所は失踪宣告を取り消さなければなりません。
取り消されると、それまでに行った遺産分割や不動産の名義変更、さらには第三者への売却まで全て影響を受けることになります。特に不動産を既に売却していた場合、元の失踪者と現在の所有者との間で複雑な法的紛争に発展する可能性があります。
失踪宣告は恒久的な解決策に見えますが、この取消しリスクにより、実はその解決が後から覆される脆さを持っているのです。これが不在者財産管理人制度という一時的な管理方法と比較して、失踪宣告を選択する際の最も重要な検討事項となります。
遺産分割協議が成立した後の不動産登記では、行方不明者が関わる場合、通常の書類に加えて裁判所発行の特別な書類が必要になります。
不在者財産管理人が関与した場合は、管理人選任審判書、権限外行為許可審判書、管理人の印鑑証明書が必要です。
失踪宣告の場合は、失踪宣告審判書謄本と確定証明書を添付して登記申請を行います。登記原因の日付は失踪宣告で確定した死亡日となります。

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