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農地を相続した際の届出と登記申請


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら

最終更新日:2025年11月10日
 

  • 農地を相続した場合は届出が必要
  • 農地を相続した場合は登記が必要
  • 届出も登記も怠ると10万円以下の過料が科される可能性

農地を相続により取得した場合の届出

届出は義務

田んぼや畑などの農地を相続等により取得した者は、農業委員会にその旨を届出る必要があります(農地法第3条の3第1項)。届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処せられる可能性があります(農地法第69条)。

相続等には相続以外に遺産分割、包括遺贈なども含まれます。

届出先と期間

届出先は、農地の所在する市町村の農業委員会で、相続発生日からおおむね10か月以内に届出が必要です。

相続時の届出チラシ(農林水産省HP)

相続時の届出様式

各農業委員会の窓口やHPに届出様式があります

相続時の届出様式例(農林水産省HP)

農地を相続により取得した場合の登記(相続登記)

相続登記の義務

2024年4月1日の法改正により、相続登記が義務化されました。農地を相続した場合も3年以内の登記が必要になります。正当な理由無く怠ると10万円以下の過料が科される可能性があります。

2024年相続登記が義務化|期限3年・過料10万円のポイントと対応策を解説

相続登記の手続き

相続登記を法務局へ申請するには、必要な書類を収集・作成し、登録免許税の納付とともに申請書と合わせて提出します。詳しくは以下にまとめておりますのでご参照ください。

【相続登記】 亡くなった方から不動産を相続する際の名義変更

相続した農地の利用

農地として利用する

相続した農地を、農地として利用するには上記の届出や登記以外は特に手続きはありません。

共同利用施設などの使用には費用や手続きが必要となる場合がありますので、農業委員会にご相談ください。

農地を売却する

農地を農地として売却する場合には、農地法3条の許可が必要になります。許可を得ないでした売買は無効です。許可を貰うには農業委員会への申請が必要です。

名義変更(登記申請)の際には許可証が必要となります。

売買以外にも、贈与等のその他譲渡方法でも同様の許可が必要です。

農地の不動産名義変更(田、畑)

農地を貸す

相続した農地をご自身で利用せずに、農業従事者に貸す方法もあります。また、農地中間管理機構(農地バンク)に貸付けるという方法もあります。

農地中間管理機構・農地バンク(農林水産省HP)

農地を転用

相続した農地に、住宅を建てたり農地以外の用途に変更することを転用といいます。転用する場合には都道府県知事の許可が必要となります。転用についての相談や窓口も農業委員会になります。

農地の区分等によっては許可・不許可の条件等も異なります。

監修者プロフィール - 板垣隼
司法書士 板垣隼
この記事の監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Planやビジネスメディアへの寄稿実績多数。
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不動産名義変更・相続登記の手続き詳細まとめ

不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。

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