不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系

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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2025年11月10日
田んぼや畑などの農地を相続等により取得した者は、農業委員会にその旨を届出る必要があります(農地法第3条の3第1項)。届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処せられる可能性があります(農地法第69条)。
相続等には相続以外に遺産分割、包括遺贈なども含まれます。
届出先は、農地の所在する市町村の農業委員会で、相続発生日からおおむね10か月以内に届出が必要です。
相続時の届出チラシ(農林水産省HP)
2024年4月1日の法改正により、相続登記が義務化されました。農地を相続した場合も3年以内の登記が必要になります。正当な理由無く怠ると10万円以下の過料が科される可能性があります。
2024年相続登記が義務化|期限3年・過料10万円のポイントと対応策を解説
相続登記を法務局へ申請するには、必要な書類を収集・作成し、登録免許税の納付とともに申請書と合わせて提出します。詳しくは以下にまとめておりますのでご参照ください。
【相続登記】 亡くなった方から不動産を相続する際の名義変更
相続した農地を、農地として利用するには上記の届出や登記以外は特に手続きはありません。
共同利用施設などの使用には費用や手続きが必要となる場合がありますので、農業委員会にご相談ください。
農地を農地として売却する場合には、農地法3条の許可が必要になります。許可を得ないでした売買は無効です。許可を貰うには農業委員会への申請が必要です。
名義変更(登記申請)の際には許可証が必要となります。
売買以外にも、贈与等のその他譲渡方法でも同様の許可が必要です。
農地の不動産名義変更(田、畑)
相続した農地をご自身で利用せずに、農業従事者に貸す方法もあります。また、農地中間管理機構(農地バンク)に貸付けるという方法もあります。
農地中間管理機構・農地バンク(農林水産省HP)
相続した農地に、住宅を建てたり農地以外の用途に変更することを転用といいます。転用する場合には都道府県知事の許可が必要となります。転用についての相談や窓口も農業委員会になります。
農地の区分等によっては許可・不許可の条件等も異なります。
相続による不動産名義変更(相続登記)の手続きに不安のある方は、以下のリンクをクリックしてください。
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚(財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。
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※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。

相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら

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