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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2026年4月1日
2026年3月31日、「不動産登記規則の一部を改正する省令」(法務省令第二十三号)が官報(号外第75号)にて公布されました。
この改正により、所有権の保存・移転等の登記で新たに所有権の登記名義人となる自然人は、2026年10月5日以降、検索用情報として「国籍等」を申し出ることが必要になります。
以下では、改正省令の要点と、登記実務のどこがどう変わるのかを申請場面に絞って整理します。
「不動産登記規則の一部を改正する省令」(法務省令第二十三号)が2026年3月31日付の官報にて公布されました。国籍等の提供義務化に関する規定の施行日は2026年10月5日です。
なお、住所・氏名変更登記の義務化やスマート変更登記などは2026年4月1日から先行して施行されています。
これまで不動産登記において、所有者の国籍情報は必須ではありませんでした。2026年10月5日以降は、所有権の保存・移転・更正等の登記を申請し、所有権の登記名義人となる自然人について、検索用情報として「国籍等」の申出が求められます。日本人・外国人の区別なく対象となります。
なお、今回の不動産登記規則の改正は自然人を対象としたものです。法人に関する届出強化は、重要土地等調査法施行規則・国土利用計画法施行規則など別制度として整備されています(詳しくは法人の届出強化に関するページをご参照ください)。
改正省令では「国籍の属する国」のほか、出入国管理及び難民認定法第2条第5号ロに規定する地域(台湾等)を含む概念として定義されています。「国籍」ではなく「国籍等」とされているのは、国家として承認されていない地域の出身者についても適切に記録するための配慮に基づくものです。
電子申請において、特定の電子証明書を提供することで一部の証明情報の提供を省略できる制度がありますが、「国籍等」を証明する情報については、電子証明書による省略が認められず、書面等による証明情報の提供が必要です。電子申請を利用される場合もこの点にご注意ください。
今回の改正は、主に「外国人による不動産保有の実態把握」と「相続登記の円滑化」という2つの側面から制度設計されています。
提出された国籍等の情報は、「検索用情報管理ファイル」という登記所内部のシステムに記録されます。第三者が閲覧可能な「登記事項証明書(登記簿)」には記載されません。登記官は、国籍等を確認したとき、その国籍等と登記記録を特定するために必要な事項を検索用情報管理ファイルに記録します。
所有権の保存・移転登記等の申請書において、従来の検索用情報(第一号〜第五号)に加え、「国籍等」(第六号)を申請情報の内容として申し出ます。海外在住の方も対象です。
国籍等を証する市町村長等の公務員が職務上作成した情報を提供します。
※ 申し出た国籍等が本人のものであることを登記官が確認できる事項を申請情報の内容とした場合は、証明情報の提供は不要です。ただし、電子証明書による省略はできません。
申請書と証明情報を登記所に提出。登記官が国籍等を確認した後、国籍等と登記記録を特定するために必要な事項を検索用情報管理ファイルに記録します。
まず確認しておきたいのは、国籍等を裏付ける書類を早めに揃えられるかどうかです。特に海外在住者が関わる案件では、領事館等での書類取得に時間がかかりやすく、確認事項が増える分、登記完了までの期間にも余裕を見ておく必要があります。
東京司法書士会のパブリックコメント意見書でも指摘されている通り、検索用情報の確認作業が増えることで登記事務処理日数が延びる可能性は否定できません。大都市圏での申請では、決済日や取引スケジュールとの兼ね合いに注意が必要です。
買主が外国人である取引では、国籍等の証明書類の準備状況を契約段階から確認しておくことが、取引を円滑に進めるための鍵となります。
現在既に不動産の所有権登記名義人となっている方は、直ちに義務が発生するわけではありません。ただし、将来の相続登記をスムーズに進める観点から、国籍等を含む検索用情報の任意申出(改正後の規則第158条の40)が有効な備えとなります。海外在住の方も申出が可能です。
今回の改正は、安全保障の観点からの土地所有実態の透明化に加え、2024年4月に開始された「相続登記の義務化」を実効性のあるものにする狙いがあります。所有権の登記名義人が死亡した際、その国籍によって適用される準拠法が異なるため、あらかじめ国籍等を把握しておくことで、遺産分割後の登記手続きが迅速化されます。
2026年4月1日からは住所・氏名変更登記の義務化(正当な理由なく怠った場合は5万円以下の過料)やスマート変更登記(登記官による職権での住所等変更登記)も施行されています。住所変更登記の義務化、職権変更制度、所有不動産記録証明制度、そして今回の国籍等の追加と、2026年は登記実務の前提が立て続けに変わる年です。
現時点で確定しているのは、10月5日以降の登記申請で国籍等の申出項目が追加される点と、海外在住者の申出も可能になる点です。添付書類や運用の細部は、今後の通達・書式公表を待つ必要があります。
2026年4月の変更登記義務化に続き、10月からは国籍等の提供義務化が控えています。売買や相続をご検討中の方は、本籍地記載の住民票や戸籍謄本の手配をお早めに確認されることをお勧めします。海外在住のご家族が関わる相続案件では、書類取得にかかる期間も見込んだスケジュール調整が欠かせません。
当事務所では、新制度へのスムーズな移行をサポートするため、最新の運用指針に基づいたアドバイスを提供しております。具体的な手続きやご不明な点については、お早めにご相談ください。
免責事項: 本ページの情報は2026年3月31日に公布された法務省令第二十三号および関連する公的資料に基づくものです。添付書類の具体的な取扱い等は、今後の通達により示される部分があります。実際の手続きについては、法務省・法務局の最新情報をご確認ください。

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