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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2025年12月23日
このページでご案内する最新情報は、まだ法令等で決まった内容ではなく、政府発表や報道に基づくものであり、実際の制度内容は変更される可能性があります。具体的な手続きについては、法令施行後の正式な情報をご確認ください。
政府は2025年12月16日、土地や建物などの不動産取得に関する規制強化の方針を相次いで打ち出しました。
これまで把握が不十分だった「所有者の国籍」について、個人・法人双方に対して報告・提供を義務付ける制度改正が進められています。
2025年12月23日、法務省は「不動産登記規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集(パブリックコメント)を開始しました。
今回は、2026年度(令和8年度)早期から運用開始が予定されている不動産登記および土地取引に関する新ルールについて、公表されている省令案をもとに解説します。
本ページの内容は、2025年12月23日に開始されたパブリックコメント(意見募集)に基づく省令案の内容です。今後の意見公募の結果や法令改正の過程で変更される可能性があります。最終的な制度内容については、正式な法令公布後にご確認ください。
法務省は、不動産登記規則の一部を改正する省令案に関する意見募集を開始しました。意見募集期間中に広く国民から意見を受け付け、最終的な省令が確定します。
これまで不動産登記において、所有者の国籍情報は必須ではありませんでしたが、2026年度早期よりすべての個人に対し、国籍情報の提供が義務化されます。
今回の改正には、以下の2つの重要な目的があります:
提出された国籍情報は、「検索用情報管理ファイル」という登記所内部のシステムに保有されます。第三者が閲覧可能な「登記事項証明書(登記簿)」には記載されませんので、プライバシーは保護されます。
防衛施設周辺や国境離島などの「重要土地」や、水源地を含む「森林」等の取引については、法人に対する監視の目が厳格化される方向で検討が進められています。
これまでは日本国内に登記があれば、役員構成等は問われませんでしたが、今後は「外国資本の影響下にある法人」の把握を進める方針が示されています。
※注: 法人に関する規制は、今回の省令改正には含まれておらず、別途検討が進められています。
所有権の保存・移転登記等の申請書において、従来の検索用情報(第一号~第五号)に加え、「国籍」(第六号)を新たに申請情報の内容として申し出る必要があります。
国籍を証する公的書類を準備:
※電子申請の場合、電子証明書で代替可能な場合があります
申請書と必要書類を登記所に提出。登記官が国籍情報を確認後、「検索用情報管理ファイル」に記録。
現在既に不動産の所有権登記名義人となっている方も、登記官に対して国籍を含む検索用情報を申し出ることができます(不動産登記規則第158条の40)。この申出は任意ですが、今後の相続登記の円滑化のため、申出が推奨されています。
今回の制度改正は、安全保障上の観点から「誰が日本の土地を所有しているか」を正確に把握するとともに、2024年4月から義務化された相続登記をより適正かつ円滑に実施するために行われるものです。政府は2027年度を目処に、デジタル庁主導で不動産所有者の国籍情報を一元管理するデータベース(不動産ベース・レジストリ等の活用)を稼働させる計画を示しています。
2026年度早期以降、不動産の登記実務は大きく変わります。特に海外投資家との取引や、外資系法人の土地取得においては、これまで以上に詳細な本人確認や資料準備が必要となります。
当事務所では、最新の法令改正動向を注視し、施行後は速やかに対応いたします。パブリックコメントの結果や最終的な省令の内容が確定次第、改めて情報を更新いたします。ご不明な点や今後の対策については、お気軽にご相談ください。
免責事項: 本ページの情報は2025年12月23日に開始されたパブリックコメント(意見募集)における省令案や各種報道に基づくものであり、実際の制度内容は変更される可能性があります。具体的な手続きについては、法令施行後の正式な情報をご確認ください。

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