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【2025年12月/最新情報】
不動産取得時の「国籍情報」提供義務化と法人の監視強化について


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら

最終更新日:2025年12月23日
 

このページでご案内する最新情報は、まだ法令等で決まった内容ではなく、政府発表や報道に基づくものであり、実際の制度内容は変更される可能性があります。具体的な手続きについては、法令施行後の正式な情報をご確認ください。

【2026年度より運用開始】不動産取得時の「国籍情報」提供義務化と法人の監視強化について

政府は2025年12月16日、土地や建物などの不動産取得に関する規制強化の方針を相次いで打ち出しました。

これまで把握が不十分だった「所有者の国籍」について、個人・法人双方に対して報告・提供を義務付ける制度改正が進められています。

2025年12月23日、法務省は「不動産登記規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集(パブリックコメント)を開始しました。

今回は、2026年度(令和8年度)早期から運用開始が予定されている不動産登記および土地取引に関する新ルールについて、公表されている省令案をもとに解説します。

⚠️ 重要な注意事項

本ページの内容は、2025年12月23日に開始されたパブリックコメント(意見募集)に基づく省令案の内容です。今後の意見公募の結果や法令改正の過程で変更される可能性があります。最終的な制度内容については、正式な法令公布後にご確認ください。

最新情報(2025年12月23日)

法務省は、不動産登記規則の一部を改正する省令案に関する意見募集を開始しました。意見募集期間中に広く国民から意見を受け付け、最終的な省令が確定します。

→ パブリックコメント(意見募集)の詳細・意見提出はこちら

1. 【個人】不動産登記申請時に「国籍」の提供が必須に

これまで不動産登記において、所有者の国籍情報は必須ではありませんでしたが、2026年度早期よりすべての個人に対し、国籍情報の提供が義務化されます

制度の概要(省令案より)

  • 対象となる登記: 所有権の保存・移転の登記、合体による登記、所有権の更正の登記など
  • 対象者: 不動産を取得するすべての個人(日本人・外国人を問わず、国内居住者・国外居住者を問わない)
  • 手続きの変更点:
    • 登記申請時に「検索用情報」として国籍を申し出る
    • 国籍を証する公的書類(パスポート、住民票など)の提出が必要
    • 電子申請の場合、電子証明書の提供で一部書類の提出を省略可能
  • 法的根拠: 不動産登記規則第158条の38、第158条の39の改正

制度の趣旨・目的

今回の改正には、以下の2つの重要な目的があります:

  • 外国人による不動産保有の実態把握: 国土の適切な利用及び管理の観点から、外国人による不動産保有の実態を正確に把握するため
  • 相続登記の適正化・円滑化: 不動産の所有権の登記名義人が死亡した場合に適用される準拠法は、その者の国籍によって定まることから、国籍情報を把握することで相続登記をより適正かつ円滑に実施するため
プライバシーへの配慮

提出された国籍情報は、「検索用情報管理ファイル」という登記所内部のシステムに保有されます。第三者が閲覧可能な「登記事項証明書(登記簿)」には記載されませんので、プライバシーは保護されます。

2. 【法人】重要土地取引における「実質的支配者」の国籍届出義務化

防衛施設周辺や国境離島などの「重要土地」や、水源地を含む「森林」等の取引については、法人に対する監視の目が厳格化される方向で検討が進められています。

これまでは日本国内に登記があれば、役員構成等は問われませんでしたが、今後は「外国資本の影響下にある法人」の把握を進める方針が示されています。

法人に対する新たな規制(検討中)

  • 対象エリア: 重要土地等調査・規制法が定める区域、森林、国土利用計画法の対象となる大規模土地取引など
  • 新たな義務(検討中): 以下の条件に該当する法人に対し、関係者の国籍届出が義務化される方向
    • 代表者の国籍に加え、役員の過半数が外国人の場合
    • 議決権(株式)の過半数を同一国籍の外国人が占める場合
  • 目的: 国内企業を「隠れみの」にした外国資本による重要な土地の買収に歯止めをかける

※注: 法人に関する規制は、今回の省令改正には含まれておらず、別途検討が進められています。

3. 具体的な手続きの流れ

登記申請時の手続き(2026年度以降)

STEP 1
登記申請書の作成

所有権の保存・移転登記等の申請書において、従来の検索用情報(第一号~第五号)に加え、「国籍」(第六号)を新たに申請情報の内容として申し出る必要があります。

STEP 2
必要書類の準備

国籍を証する公的書類を準備:

  • パスポート
  • 住民票(国籍記載のもの)
  • その他市町村長等が職務上作成した証明書

※電子申請の場合、電子証明書で代替可能な場合があります

STEP 3
登記所への申請

申請書と必要書類を登記所に提出。登記官が国籍情報を確認後、「検索用情報管理ファイル」に記録。

既に登記名義人となっている方へ

現在既に不動産の所有権登記名義人となっている方も、登記官に対して国籍を含む検索用情報を申し出ることができます(不動産登記規則第158条の40)。この申出は任意ですが、今後の相続登記の円滑化のため、申出が推奨されています。

4. 改正の背景と今後の予定スケジュール

今回の制度改正は、安全保障上の観点から「誰が日本の土地を所有しているか」を正確に把握するとともに、2024年4月から義務化された相続登記をより適正かつ円滑に実施するために行われるものです。政府は2027年度を目処に、デジタル庁主導で不動産所有者の国籍情報を一元管理するデータベース(不動産ベース・レジストリ等の活用)を稼働させる計画を示しています。

今後の予定スケジュール

2025年12月23日
パブリックコメント(意見募集)開始 — 不動産登記規則の一部を改正する省令案について
2026年初頭
意見公募の結果を踏まえた最終的な省令の確定・公布
2026年度早期
新ルールの運用開始 — 個人の国籍提供義務化(システム改修後)
2027年度
国籍情報データベースの整備・稼働(目標)

5. よくある質問(FAQ)

Q1. 日本国籍を持っていても国籍の申告は必要ですか?
はい、必要です。今回の改正では、日本人・外国人を問わず、すべての個人が国籍情報を提供する義務があります。
Q2. 国籍情報は登記簿謄本に記載されますか?
いいえ、記載されません。国籍情報は「検索用情報管理ファイル」という登記所内部のシステムにのみ保存され、第三者が閲覧できる登記事項証明書(登記簿謄本)には記載されません。
Q3. 既に不動産を所有している場合も手続きが必要ですか?
新たな登記申請を行わない限り、義務ではありません。ただし、任意で国籍情報を申し出ることができ、将来の相続登記の円滑化のため申出が推奨されています。
Q4. 二重国籍の場合はどうなりますか?
複数の国籍を有する場合の取扱いについては、省令案では明確にされていません。最終的な運用方針が示されるまで、詳細は確定していない状況です。
Q5. 国籍情報を提供しない場合、どうなりますか?
国籍情報は登記申請時の必須項目となるため、提供しない場合は登記申請が受理されない可能性があります。詳細な取扱いは、最終的な省令確定後に明らかになります。

まとめ

2026年度早期以降、不動産の登記実務は大きく変わります。特に海外投資家との取引や、外資系法人の土地取得においては、これまで以上に詳細な本人確認や資料準備が必要となります。

当事務所では、最新の法令改正動向を注視し、施行後は速やかに対応いたします。パブリックコメントの結果や最終的な省令の内容が確定次第、改めて情報を更新いたします。ご不明な点や今後の対策については、お気軽にご相談ください。

免責事項: 本ページの情報は2025年12月23日に開始されたパブリックコメント(意見募集)における省令案や各種報道に基づくものであり、実際の制度内容は変更される可能性があります。具体的な手続きについては、法令施行後の正式な情報をご確認ください。

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板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Planやビジネスメディアへの寄稿実績多数。
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