不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
上毛町の不動産名義変更を管理している登記所は、福岡法務局行橋支局です。
上毛町の不動産の名義変更手続き/相続登記は全て、福岡法務局行橋支局に対し申請します。
<福岡法務局行橋支局>
〒824-0003
行橋市大橋2丁目22番10号
電話:0930(22)0476(代表)
~交通手段(最寄駅)~
【目標物】長峡川、行橋小学校
【JRの場合】「行橋駅」下車後、徒歩約20分
「行橋駅」で下車し、東口を出て、駅を背にして約600m歩くと、県道28号線(旧国道10号線)の川越交差点(信号機あり)に出ますので、そのまま交差点を横断し、左折します。さらに約200m直進すると、歩道橋のある交差点(信号機なし)がありますので、そこを右折し、さらに、長峡川沿いを約600m直進した先の右側の白い2階建の建物が法務局になります。
【バスの場合】
1中津、JR行橋駅方面から(行橋駅前通りバス停下車後、徒歩約10分)
「行橋駅前通り」バス停下車後、右(苅田、北九州方向)に直進するとすぐに歩道橋のある交差点(信号機なし)がありますので、その歩道橋を渡り、さらに、長峡川沿いを約600m直進した先の右側の白い2階建の建物が法務局になります。
2苅田、北九州方面から(裁判所通りバス停下車後、徒歩約10分)
裁判所通りバス停下車後、右(JR行橋駅、中津方向)に直進し、長峡川を渡った先に歩道橋のある交差点(信号機なし)がありますので、そこを左折し、さらに、長峡川沿いを約600m直進した先の右側の白い2階建の建物が法務局になります。
【車の場合(一般道利用)】
1豊前、中津方面から
国道10号線を北九州方向へ進むと、金谷横断歩道橋が見え、そこからさらに約1km直進すると、「東大橋四丁目」の交差点(信号機あり、大きなパチンコ店が目印)がありますので、その交差点を左折し、約700m先の左側の白い2階建の建物が法務局になります。
2苅田、北九州方面から
国道10号線を豊前、中津方面に直進し、行橋市に入って一つめの交差点(「東大橋四丁目」、信号機あり、大きなパチンコ店が目印)を右折し、約700m先の左側の白い2階建の建物が法務局になります。
3田川方面から
国道201号線を行橋方向に進み、「行事」交差点(信号機あり)を右折後、約200m直進し、長峡川を渡った先に歩道橋のある交差点(信号機なし)がありますので、そこを左折し、さらに、長峡川沿いを約600m直進した先の右側の白い2階建の建物が法務局になります。
【車の場合(高速道路利用)】苅田北九州空港ICから約20分
福岡、北九州方面から
苅田北九州空港ICで下り、最初の「空港・IC入口」交差点(信号機あり)を右折し、約7.5km直進後、「二先山」交差点(信号機あり、左手の大きなガソリンスタンドが目印)を左折し、一つめの信号機のある交差点(「東大橋四丁目」、大きなパチンコ店が目印)を右折し、約700m先の左側の白い2階建の建物が法務局になります。
相続登記は2024年4月の法律改正により義務化されました。怠ると過料の制裁を受ける可能性があります。
相続登記の申請義務化に伴い、相続登記よりも簡易に手続きできる相続人申告登記が創設されました。
相続登記の義務化を詳しく解説!過去の相続も対象?!
相続人申告登記とは?必要書類・手続きのやり方をわかりやすく解説!
<上毛町役場>
〒871-0992
福岡県築上郡上毛町大字垂水1321番地1
電話番号:0979-72-3111(代表)
以下の不動産名義変更手続き/相続登記に必要な書類は、上毛町役場にて取得します。
・ 本籍地が上毛町の場合の戸籍謄本や戸籍の附票
・ 住所が上毛町の場合の住民票
・ 土地建物が上毛町の場合の固定資産評価証明書
名義変更の手続き/相続登記を専門家に依頼する場合は、司法書士に依頼することになります。
当センターも司法書士事務所が運営しておりますので、ご依頼いただければ書類の収集・作成から法務局への申請も全て代行させていただきます。
上毛町にお住いのお客様や、上毛町の物件などももちろん当センターで取り扱い可能です。
その他全国対応しておりますので、場所は気にされずお気軽にご相談ください。
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
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