不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!

司法書士法人不動産名義変更手続センター

主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応

0120-670-678

受付時間

9:00〜18:00 (土日祭日を除く)

ご相談は無料で承ります!

田川郡川崎町の不動産名義変更/相続登記
田川郡川崎町の法務局(登記所)

田川郡川崎町の不動産名義変更を管理している登記所は、福岡法務局田川支局です。

田川郡川崎町不動産の名義変更手続き相続登記は全て、福岡法務局田川支局に対し申請します。

 

<福岡法務局田川支局

〒825-0013
田川市中央町4番20号
電話:0947(44)1426(代表)
 

~交通手段(最寄駅)~

【目標物】田川市役所

【JRの場合】
1「田川伊田駅」下車後、徒歩約15分
2「田川後藤寺駅」下車、徒歩約20分
3田川伊田駅前のバス停からは後藤寺バスセンター行きのバス、後藤寺バスセンターからは田川伊田方面へ向かうバスにご乗車いただき田川市役所前で下車いただくと便利です。(【バスの場合】参照。)

【平成筑豊鉄道の場合】
1田川伊田駅下車後、徒歩約15分
2田川後藤寺駅下、徒歩20分

【バスの場合】「田川市役所」バス停下車後、徒歩約5分

【車の場合(一般道利用)】
1福岡・飯塚方面から
 国道201号線を行橋方面へ進み、田川市内に入ってから10分程度進むと右手にサンリブやミスターマックス、左手にヤマダ電機やナフコが見えてきます。そのまま通り過ぎてすぐの歩道橋のある「長浦」の交差点を右折して道なりに2kmほど進み、4つ目の信号を左折して坂を登ったところに田川市役所があります。そこに法務局の案内板が出ていますので、そちらへ下って左手にある2階建ての建物が法務局です。
2北九州方面から
 国道322号線を田川方面に走ると、香春町の「清瀬橋交差点」で国道201号線に出ます。この交差点を右折(飯塚方面)し、10分ほど走ると、歩道橋のある「長浦」の交差点があるので、そこを左折して道なりに2kmほど進み、4つ目の信号を左折して坂を登ったところが田川市役所です。そこに法務局の案内板が出ていますので、そちらへ下って左手にある2階建ての建物が法務局です。

【車の場合(高速道路利用)】「八幡IC」から約40分
 八幡ICを下車し、国道200号直方バイパスを飯塚方面に進みます。4kmほど進んで田川方面にバイパスを降り、県道22号直方田川線に左折します。そのまま約30分直進し、突き当たりの「バイパス入り口」を右折すると、3つ目の信号が歩道橋のある「長浦」の交差点です。そこを左折して道なりに2kmほど進み、4つ目の信号を左折して坂を登ったところが田川市役所です。そこに法務局の案内板が出ていますので、そちらへ下って左手にある2階建ての建物が法務局です。

    福岡法務局のホームページはこちら

相続登記の義務化

相続登記は2024年4月の法律改正により義務化されました。怠ると過料の制裁を受ける可能性があります。

相続登記の申請義務化に伴い、相続登記よりも簡易に手続きできる相続人申告登記が創設されました。

田川郡川崎町のその他官公署

<川崎町役場

〒827-8501
福岡県田川郡川崎町大字田原789-2
電話番号:0947-72-3000

   川崎町役場のホームページはこちら

以下の不動産名義変更手続き/相続登記に必要な書類は、川崎町役場にて取得します。
・ 本籍地が川崎町の場合の戸籍謄本戸籍の附票
・ 住所が川崎町の場合の住民票
・ 土地建物が川崎町の場合の固定資産評価証明書

手続きご依頼について(専門家に依頼)

名義変更の手続き/相続登記を専門家に依頼する場合は、司法書士に依頼することになります。

当センターも司法書士事務所が運営しておりますので、ご依頼いただければ書類の収集・作成から法務局への申請も全て代行させていただきます。

田川郡川崎町にお住いのお客様や、田川郡川崎町の物件などももちろん当センターで取り扱い可能です。

その他全国対応しておりますので、場所は気にされずお気軽にご相談ください。

不動産名義変更・相続登記の手続き詳細まとめ

不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。

お問合せ・無料相談はこちら

ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
当サイトは不動産名義変更の専門家である司法書士(当センター代表/司法書士 板垣隼)が監修、作成しております。

不動産の名義変更や、相続、生前贈与、離婚 (財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、お電話または無料相談フォームよりお気軽にお問合せください。

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お客さまの声

当センターにご依頼いただいたお客さまに手続き終了後、ご感想をお伺いしております。ご了承をいただいたお客さまのご感想の一部を掲載させていただいております。

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相続手続きガイド

相続財産の名義変更

相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら

事務所概要

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旧:司法書士板垣隼事務所

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03-6265-6559

03-6265-6569

代表者:司法書士 板垣 隼

代表者プロフィール

住所

〒102-0074 東京都千代田区九段南4−6−11
九段渋木ビル4F

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東京、埼玉、千葉、神奈川
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