不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
糟屋郡新宮町の不動産名義変更を管理している登記所は、福岡法務局福間出張所です。
糟屋郡新宮町の不動産の名義変更手続き/相続登記は全て、福岡法務局福間出張所に対し申請します。
<福岡法務局福間出張所>
〒811-3218
福津市手光南2丁目3番28号
電話:0940(42)0304(代表)
~交通手段(最寄駅)~ 【目標物】ふくとぴあ(健康福祉総合センター)、福津市中央公民館
【JRの場合】「福間駅」下車後、徒歩約15分
【バスの場合】西鉄バス「手光」バス停下車後、徒歩約5分
【車の場合(一般道利用)】
1福岡方面から旧3号線利用
「花見」の交差点から旧3号線(国道495号線、旭橋交差点から県道97号線)を4kmほど直進し「手光」交差点から左折する(交差点左手前の鈴花(和装店)前に法務局の案内板あり)と、左手にふくとぴあ(健康福祉総合センター)が見えてきます。
その先約50m直進した左側が法務局です(手光交差点から約150m)。
2北九州方面から旧3号線利用
旧3号線(県道97号線)を「手光」交差点から右折する(手前約100mの三菱自動車前に法務局の案内板あり)と、左手にふくとぴあ(健康福祉総合センター)が見えてきます。
その先約50m直進した左手が法務局です(手光交差点から約150m)。
3北九州方面から3号線利用
「光岡」の交差点(宗像ユリックスへ入るところ)から6.5kmほど直進します。左手の「福津市役所・宮地嶽・若宮方面」の標識に従い左方向へ進み、高架下の県道30号線へ出たところで左折すると、すぐ左手に宗像水光会総合病院が見えてきます。
道なりに1.5kmほど直進すると福津市役所前の信号が見えてきますのでその信号を右折します。
福津市役所を通り過ぎると、旧3号線(県道97号線)の「手光」交差点に出ます。さらに直進すると、左手にふくとぴあ(健康福祉総合センター)が見えてきます。
その先約50m直進した左側が法務局です(手光交差点から約150m)。
【車の場合(高速道路利用)】「古賀IC」から約20分
古賀ICを下車し、料金所から標識に従い北九州・宗像方面へ進み、国道3号線に合流します。そのまま北九州方面へ1.5kmほど直進し、「流(ながれ)」の交差点(県道35号線〔筑紫野・古賀線〕と交差、ロイヤルホストと長崎チャンポンリンガーハットあり)を左折します。
道なりに約1km直進(途中、左手に国立病院機構福岡東医療センターあり)し、「花見」の交差点を右折します(旧3号線(国道495線)へ合流)。
「花見」の交差点から旧3号線(国道495号線、旭橋交差点から県道97号線)を4kmほど直進し「手光」交差点から左折する(交差点左手前の鈴花(和装店)前に法務局の案内板あり)と、左手にふくとぴあ(健康福祉総合センター)が見えてきます。
その先約50m直進した左側が法務局です(手光交差点から約150m)。
相続登記は2024年4月の法律改正により義務化されました。怠ると過料の制裁を受ける可能性があります。
相続登記の申請義務化に伴い、相続登記よりも簡易に手続きできる相続人申告登記が創設されました。
相続登記の義務化を詳しく解説!過去の相続も対象?!
相続人申告登記とは?必要書類・手続きのやり方をわかりやすく解説!
<新宮町役場>
〒811-0192
福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話:092-962-0231
以下の不動産名義変更手続き/相続登記に必要な書類は、新宮町役場にて取得します。
・ 本籍地が新宮町の場合の戸籍謄本や戸籍の附票
・ 住所が新宮町の場合の住民票
・ 土地建物が新宮町の場合の固定資産評価証明書
名義変更の手続き/相続登記を専門家に依頼する場合は、司法書士に依頼することになります。
当センターも司法書士事務所が運営しておりますので、ご依頼いただければ書類の収集・作成から法務局への申請も全て代行させていただきます。
糟屋郡新宮町にお住いのお客様や、糟屋郡新宮町の物件などももちろん当センターで取り扱い可能です。
その他全国対応しておりますので、場所は気にされずお気軽にご相談ください。
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
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当サイトは不動産名義変更の専門家である司法書士(当センター代表/司法書士 板垣隼)が監修、作成しております。
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