不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人及び任意後見人)が選任されると、法務局で所定の事項が登記されます。
そして、成年後見人や成年被後見人の住所氏名等が記載された「登記事項証明書」を取得することで成年後見人等の権限を証明することができます。
一方、「登記されていないことの証明書」というものもあります。これは、その名のとおり証明を受ける人が成年被後見人等として登記されていないことを証明するものです。
なぜこのような証明書が必要かというと、一定の職業(弁護士、司法書士等)については成年被後見人等であることが欠格事由として法律に規定されていたので、その職業に就こうとする人は、自分が成年被後見人等ではなく欠格事由に該当しないことを証明する必要があったからです。
しかし、令和元年12月14日に「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」が施行されたことにより、現在では、多くの法律で成年被後見人を欠格事由とする旨の規定が削除されています。
成年後見の登記事項証明書
〈必要書類〉
・申請書
・本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証、パスポート、住基カード、マイナンバーカード等)
※四親等内の親族が申請する場合は戸籍謄本等(発行から3か月以内)、代理人が申請する場合は委任状等が必要です。
〈申請先〉
東京法務局後見登録課又は全国の法務局・地方法務局の本局の戸籍課
※支局・出張所では手続きできません。
〈申請方法〉
窓口又は郵送
※郵送は東京法務局後見登録課のみ可能です。
〈手数料〉
1通につき300円です。
登記されていないことの証明申請について(法務局HP)
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
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