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生前贈与の7年持ち戻しはいつから?110万円控除・2024年改正を司法書士が実務目線で解説


《この記事の作成者兼監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (
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最終更新日:2026年7月12日

生前贈与の7年持ち戻し(要点まとめ)

● いつから:2026年中に開始した相続はこれまでどおり3年。2027年1月以降に開始する相続から段階的に延び、2031年以降は完全に7年になります。

● 対象:110万円以下の暦年贈与も加算対象(対象になるのは相続や遺贈などで財産を取得した人)。贈与税がゼロでも、贈与時の価額が相続税の計算に足し戻されます。

● 100万円控除:相続開始前3年より前(延長4年分)の贈与は、合計100万円まで加算されません。

● 相続時精算課税:年110万円の基礎控除が新設。110万円以下は相続時に加算されず、申告も原則不要です(初年度の届出は必須・一度選ぶと暦年課税に戻れません)。

● 不動産の注意:持分贈与は登録免許税2%+不動産取得税がかかり「コスト倒れ」のリスクも。税額と登記コストをセットで設計することが重要です。

不動産の生前贈与による名義変更手続きガイド(必要書類・費用・Q&A・流れ)

「生前贈与=暦年贈与が基本」という常識が、2024年改正で大きく変わりました。

相続時精算課税に年110万円の基礎控除が新設される一方で、暦年贈与の持ち戻し期間が3年から7年へ段階的に延長されています。

本記事では、税額の細かい計算ではなく、不動産の名義(持分)を動かすと何が起きるかを中心に、司法書士の実務目線から一般の方向けに整理します(個別の評価・税額の試算や申告は税理士にご確認ください)。

この改正はすでに施行済みで、2026年7月現在も同じ枠組みです。今年(2026年)中に開始した相続では加算期間はこれまでどおり3年ですが、2027年以降に開始する相続から、加算期間が段階的に延びていきます

2024年贈与税制改正の全体像

正式には「令和5年度税制改正」で決まり、2024年(令和6年)1月1日以後の贈与から適用されている改正です。大きく分けて2つの柱があります。

  1. 相続時精算課税の使い勝手向上:年110万円の基礎控除新設、災害時の特例創設
  2. 暦年贈与の実効性低下:持ち戻し期間が3年→7年へ段階的延長

この2つの改正により、「どちらの制度を選ぶべきか」「不動産の生前贈与は本当に得なのか」という判断が、以前より複雑になっています。

相続時精算課税:年110万円控除で何が変わったか

改正の要点(3つのポイント)

  1. 年110万円の基礎控除が新設(令和6年1月1日以後の贈与から)
  2. その基礎控除の範囲は、相続税の課税価格に加算しない
  3. 贈与した不動産が災害で大きく損傷した場合、一定要件で相続時の加算価額を減額(再計算)できる特例が創設

相続時精算課税とは?(基本のおさらい)

ざっくり言うと、「贈与の時は税負担を抑え、最終的に相続時にまとめて精算する」考え方の制度です。

  • 原則として、贈与した年の1月1日時点で60歳以上の父母・祖父母などから、同時点で18歳以上の子・孫など(推定相続人または孫)への贈与で選択できます
  • 基礎控除・特別控除を超えた部分には、贈与時に一律20%の贈与税がかかります(相続時に精算)
  • 重要な注意:同じ贈与者について、選択後に暦年課税へ戻すことはできません

司法書士としての警告ポイント

「選択後に暦年課税へ戻せない」というのが、最大の"取り返しのつかないポイント"です。税理士と一緒に制度選択を設計することを強く推奨します。

新制度のメカニズム

「2,500万円」+「毎年110万円」を"併用"できる

相続時精算課税は、従来からの特別控除2,500万円(毎年ではなく特定贈与者ごとの累計の限度額で、適用には期限内の贈与税申告が必要)に加えて、改正後は毎年110万円の基礎控除が適用されます。

110万円以下なら「贈与税の申告が不要」になるケース

令和6年中(以後)に、特定贈与者からの贈与合計が110万円以下なら、その年分の贈与税申告は不要、という整理が示されています。

ただし、初めて相続時精算課税を選ぶ年は「選択届出書」の提出が必要です(申告書が不要でも、届出書を単独提出する扱い)。届出書は最初の贈与を受けた年の翌年2月1日〜3月15日に提出し、期限を過ぎるとその年の贈与に相続時精算課税を適用できません

※同じ年に複数の贈与者から相続時精算課税で贈与を受けた場合、110万円の基礎控除は贈与額(課税価格)に応じて按分されます。

「申告しなくていい=何もしなくていい」ではありません。最初の年の届出が抜けると、その年の贈与に制度を適用できず設計が崩れます。

災害リスクの特例:不動産にとって地味に大きい改正

相続時精算課税で贈与した土地・建物が、相続までに災害で大きな被害を受けた場合、一定要件で相続税の課税価格に加算する価額を減額できます(被災価額を控除)。

  • 「一定の被害」には、被災割合10%以上などの要件が示されています
  • 贈与日から災害発生日まで、受贈者がその土地・建物を引き続き所有していることが前提です
  • 被災価額は、保険金や損害賠償金などで補塡される金額を差し引いて計算します
  • 申請は原則、災害発生日から3年以内に税務署長への承認申請を行う整理です

不動産は"物理的に価値が落ちるリスク"がある資産で、この特例はそのリスクを制度上ケアするものです。万一に備えて、写真・修繕見積書・罹災証明書・保険金の支払資料などを保管しておくと、申請時に慌てずに済みます。

参考:国税庁「相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与により取得した土地又は建物に係る災害損失の額がある場合の相続税の課税の特例について」

暦年贈与:「7年持ち戻し」の改悪

7年持ち戻し(加算)とは?

相続や遺贈などで財産を取得した人が、被相続人から一定期間内に受けた暦年贈与は、相続税の計算上「相続財産に加算(持ち戻し)」されます。

そして2024改正で、この「一定期間」が相続開始前7年以内へ段階的に延長されました。

いつから7年?(タイムラインが重要)

国税庁の整理では、相続開始日により加算対象期間が変わります。

~2026年12月31日の相続開始
相続開始前3年以内
2027年1月1日~2030年12月31日の相続開始
2024年1月1日から死亡日まで
2031年1月1日~の相続開始
相続開始前7年以内

「今すぐ7年全部が一律適用」というより、"相続開始日ベースで段階的に広がる"ので、年表での理解が必須です。

【早見表】相続開始年別・持ち戻し(加算)対象期間

相続開始(死亡)の年ごとに、加算対象となる暦年贈与の期間を整理すると次のとおりです(国税庁タックスアンサーNo.4161の区分を年別に展開)。

相続開始の年 加算対象となる贈与 加算期間の目安 100万円控除
2026年(今年)相続開始前3年以内の贈与3年なし
2027年2024年1月1日〜死亡日の贈与最長約3〜4年あり※
2028年2024年1月1日〜死亡日の贈与最長約4〜5年あり
2029年2024年1月1日〜死亡日の贈与最長約5〜6年あり
2030年2024年1月1日〜死亡日の贈与最長約6〜7年あり
2031年以降相続開始前7年以内の贈与7年あり

※100万円控除(相続開始前3年より前の贈与について総額100万円まで加算しない取扱い)は、相続開始日が2027年1月2日以後の場合に適用されます。2027年1月1日ちょうどに相続が開始した場合は、加算対象が2024年1月1日以降=ちょうど3年分となり、3年を超える部分がないためです。

2023年12月31日以前の贈与は、2027年以降に開始する相続では加算対象になりません(加算対象期間の起点が2024年1月1日のため)。一方、2026年中に開始した相続は「相続開始前3年以内」で判定するため、2023年の贈与が加算されることはあり得ます。

"110万円以下でも加算される"が実務上キツい

暦年贈与の持ち戻しは、贈与税がかかったかどうかに関係なく加算されます。

つまり、基礎控除110万円以下の贈与財産も加算されると明記されています。

※なお、贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)の適用部分や、住宅取得等資金の非課税の適用部分など、加算の対象にならない財産もあります。

これが不動産対策で痛い理由は、後述の「コスト倒れ」問題に直結します。

4年目~7年目は「総額100万円」控除の調整あり

相続開始日が2027年1月2日以後の場合、相続開始前3年を超える部分(いわゆる延長された4年間)の贈与については、その贈与時の価額の合計から総額100万円を控除して加算する取扱いがあります(国税庁タックスアンサーNo.4161)。

ただし"不動産の名義変更"は税以外のコストが大きいので、100万円控除があっても「やったのに得してない」ケースが現実に出ます。

不動産の持分贈与:実務上の注意点

なぜ「持分贈与」が検討されるのか

不動産を丸ごと一気に贈与すると、税以前に「登記・費用・実務」の壁が出ます。そこで現実的に検討されやすいのが、持分を小分けにして移す(持分贈与)です。

毎年110万円相当の持分を移す発想

例:贈与税評価(概算)3,000万円の不動産の場合

110万円 ÷ 3,000万円 = 約3.67%
→ 毎年「約3.67%」ずつ持分移転を進めるイメージ(概算)

※実際の評価は路線価等の税評価で動くので、割合の確定は税理士にご確認ください。

※登記する持分は「10分の1」のような分数で特定します。また、登録免許税は贈与税の評価額ではなく、原則として固定資産税評価額(固定資産課税台帳の価格)に移転する持分を乗じた額をもとに計算します。

「毎年110万円分を10年間贈与する」と最初に一括で約束するのはNGです。各年の独立した贈与ではなく「定期金に関する権利」の贈与として、まとめて贈与税が課されるおそれがあります。毎年、その都度贈与契約を結び、契約書を作成してから登記するのが安全です。

ただし「毎年登記」が発生する(=コストと手間)

持分贈与を"実体に合わせて"進めるなら、通常はその都度、持分移転登記をします。このとき、贈与による所有権移転は登録免許税が原則1,000分の20(2%)です。当センターの具体的な登記費用は贈与登記の費用(料金プラン)をご覧ください。

相続(0.4%)に比べて贈与(2%)は登記コストが重い、というのが実務のリアルです。だからこそ「税の得」と「登記・取得税等のコスト」を必ず見比べます。

なお、相続の場合、一定の土地の相続登記には登録免許税の免税措置もあります。相続まで待った場合の登記費用の目安は相続登記の費用ページで確認できます。

不動産贈与が「コスト倒れ」しやすい理由

相続直前に不動産贈与をすると、持ち戻しで相続税の計算上は"手元にあった前提"になりやすい一方、名義を動かしたことで—

  • 贈与による所有権移転登記:登録免許税 2%(1,000分の20)
  • さらに不動産取得税など、別コストが発生し得る
  • 共有化・ローン・将来売却の難易度が上がることも

結果:節税のつもりが"手続き費用だけ増えた"という、いわゆるコスト倒れが起こり得ます。

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制度選択のポイント:相続時精算課税 vs 暦年贈与

項目 相続時精算課税(改正後) 暦年贈与(改正後)
年間の基礎控除 110万円(新設) 110万円(従来通り)
持ち戻し期間 110万円超の部分は相続時に加算
(110万円以下は加算されない)
3年→7年へ段階的延長
(110万円以下も加算対象)
特別控除 2,500万円(併用可能) なし
制度の撤回 不可(一度選択すると戻せない)
災害時の特例 あり(被災価額を控除可能) なし
初年度の手続き 選択届出書の提出必須 110万円超の場合のみ申告

代替案としての「相続時精算課税(110万円基礎控除)」が浮上する背景

暦年贈与の持ち戻しが広がる中で、相続時精算課税の年110万円基礎控除が「小分け移転」と相性が良くなりました。

  • 相続時精算課税にも基礎控除110万円が創設
  • その控除後残額を相続時に加算する整理
  • 110万円以下なら贈与税申告が不要となるケース(初年度の届出は要注意)

ここは税理士の出番(評価・税額シミュレーション)ですが、司法書士としては「登記を何回やるか/共有がどう増えるか」が設計の肝になります。

贈与税額の概算は贈与税シミュレーションで試算できます。また、「そもそも生前贈与と相続のどちらで渡すのが得か」という入口の比較は生前贈与と相続はどっちが得?で詳しく解説しています。

「孫への贈与」は抜け道?—"原則"と"例外"を誤解しない

原則:持ち戻しの対象者は「相続等で財産を取得した人」

持ち戻し(加算)は、相続・遺贈等で財産を取得した人が、被相続人から受けた暦年贈与について加算する仕組みです。

このため、典型的には「相続で何も受けない孫」は持ち戻しの網から外れる場面があります(※ただし設計次第)。

例外(実務で多い落とし穴)

  • 孫が代襲相続人となり、実際に相続財産を取得する
  • 孫が遺言で遺贈を受ける(="相続等で取得"に該当し得る)
  • 孫が死亡保険金の受取人になっている(みなし相続財産の取得として対象になり得る)

「孫に贈与すれば安全」と短絡すると、遺言設計や相続人関係で前提が崩れます。ここは税理士・司法書士の同時設計が安全です。

手続きの流れ(一般の方向け:ここだけ押さえる)

税務(入口)

  • 初年度:相続時精算課税選択届出書(必要書類添付)
  • 110万円超なら贈与税申告が絡む可能性
  • 税額計算・評価の確定は税理士確認推奨

贈与税の基本的な仕組み(税率・計算方法・特例の全体像)は贈与税の解説ページにまとめています。

登記(司法書士の領域)

  • 贈与契約書などの登記原因証明情報 — 書式と作り方は贈与契約書の書き方を参照
  • 贈与者の登記識別情報(または登記済証・いわゆる権利証)
  • 贈与者の印鑑証明書(作成後3か月以内)
  • 受贈者の住民票などの住所証明情報
  • 固定資産評価証明書などの評価額資料(司法書士に代理を依頼する場合は委任状も)
  • 住宅ローンが残る場合:金融機関同意や抵当権の扱い等、別途検討
  • 共有持分が増えるほど、将来の処分(売却・担保)が複雑化する点に注意

贈与による名義変更の必要書類の一覧は生前贈与の不動産名義変更の必要書類で確認できます。

よくある質問(FAQ)

110万円以内なら"完全非課税"って本当?
完全非課税ではありません。年110万円以下で贈与税がかからない場合でも、不動産の持分を移せば登録免許税(2%)がかかり、不動産取得税も原則として課税されます(相続時精算課税を選んでも免除されません)。また、基礎控除の適用には初年度の届出など手続き要件があります。なお、相続時精算課税の場合、110万円以下の部分は相続時に加算されない点が暦年贈与と異なります。
相続時精算課税を選ぶと暦年に戻せない?
同一贈与者について戻せません。これが最大の注意点です。一度選択すると、その贈与者からの贈与は全て相続時精算課税の扱いになります。
持分贈与って毎年登記するの?
第三者対抗や権利関係の明確化の観点で、一般には都度登記を検討します(コストとバランス)。ただし、登録免許税が贈与の場合2%かかるため、相続(0.4%)と比較して慎重な判断が必要です。
7年持ち戻しはいつから適用される?
相続開始日によって段階的に適用されます。2026年までの相続は従来通り3年、2027年以降は徐々に延長され、2031年以降の相続から完全に7年間が適用されます。
孫への贈与なら持ち戻しされない?
原則として、相続等で財産を取得しない孫は持ち戻しの対象外です。ただし、孫が代襲相続人として財産を相続する場合、遺言で遺贈を受ける場合、死亡保険金の受取人になっている場合などは持ち戻しの対象となり得ます。安易な判断は危険です。
不動産贈与で「コスト倒れ」するケースは?
加算対象期間内(2026年までに開始した相続は3年以内・以後は段階的に最長7年)に相続が発生し、受贈者が相続や遺贈などで財産を取得した場合、贈与した不動産の贈与時の価額が相続財産に加算される一方、支払った登録免許税2%や不動産取得税などのコストは戻りません。結果として、節税効果がないのに手続き費用だけが残る「コスト倒れ」が発生します。
4年目〜7年目の「総額100万円控除」とは?
相続開始日が2027年1月2日以後の場合、加算対象期間のうち「相続開始前3年以内」を除いた部分(延長された最大4年分)の贈与は、贈与時の価額の合計から総額100万円を控除して相続財産に加算されます。1年ごとに100万円ではなく、延長期間の合計で100万円までの控除です。
相続時精算課税を選べば7年持ち戻しはなくなる?
相続時精算課税を選択した後の、その贈与者からの贈与には、暦年贈与の7年持ち戻しルールは適用されません。代わりに制度独自のルールで、年110万円の基礎控除以下の部分は相続財産に加算されず、超えた部分(基礎控除後の残額)が贈与時の価額で相続時に加算されます。ただし、選択する前に同じ贈与者から暦年課税で受けていた贈与は、加算対象期間内であれば持ち戻しの対象になることがあります。また、一度選択すると同じ贈与者について暦年課税には戻れません。
2023年以前の贈与も持ち戻しの対象になる?
2027年1月1日以降に開始する相続では、加算対象期間の起点が2024年1月1日のため、2023年12月31日以前の暦年贈与は加算されません。ただし、2026年中に開始した相続は「相続開始前3年以内」で判定するため、2023年の贈与が対象になる場合があります。

まとめ:司法書士からのアドバイス

2024年の贈与税制改正は、「税の選択肢」だけでなく、不動産の名義をどう安全に動かすか(持分設計・登記・ローン・将来売却)をセットで考える局面が増えました。

7年持ち戻しの本質は、「生前贈与の効果が薄れた」だけではなく、不動産の名義変更を伴う場合に"費用と手間が先に確定する"点です。やり方次第で、相続時精算課税(110万円控除)や別の組み立てが有利になることもありますが、制度選択には戻れないものもあります。

「遺言で残すか、生前贈与で渡すか」という入口から迷っている方は、遺言と生前贈与の比較ガイドも参考にしてください。

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この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Plan・manegyへの寄稿実績あり。

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