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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2026年1月13日
相続登記(不動産の名義変更)が終わって一安心…と思ったのに、登記事項証明書(登記簿)を見たら誤字がある/持分が違う/住所が古いまま。
相続の現場では、こうした「登記完了後の誤り発覚」は珍しくありません。
大事なポイントは次のとおりです。
・登記が完了した後は、原則として"補正(修正)"では直せません
・誤りの内容に応じて、更正登記/変更登記/抹消登記/真正な登記名義の回復など、手続きが分かれます
・法務局側のミスなら、基本的に職権で更正してもらえます
この記事では、相続の専門家である司法書士の視点で、「どの手続きで直すべきかの見分け方」と「更正登記の具体的手順」を、できるだけ噛み砕いて解説します。
更正登記は、ざっくり言うと「登記事項に"最初から"誤り(錯誤)や漏れ(遺漏)があったので、訂正する登記」です。
ただし、更正登記は万能ではありません。
"訂正"の範囲を超えて、権利関係が別物になる修正は、更正では処理できず、抹消や別原因の登記(真正名義回復など)になることがあります。
登記完了後の「間違い」は、まず次の3つに分けて考えると失敗しません。
例:相続人の氏名の漢字が1文字違う
例:住所が「1-2-3」のところ「1-2-8」になっている
例:持分が「2分の1」のはずが「3分の1」になっている(原因は"書き間違い")
→ 更正登記で直す候補です。
例:相続登記後に引越しした
例:結婚等で氏名が変わった
→ これは更正ではなく、住所・氏名の変更登記の領域です。
なお、住所等変更登記は2026年4月1日(令和8年4月1日)から義務化され、変更から2年以内の申請が求められます(施行前の変更も対象)
例:本当は相続人がもう1人いた(戸籍の見落とし)
例:遺産分割協議が成立していなかった(無効)
例:遺産分割のやり直しで、取得者そのものが変わった
→ 更正登記では足りない可能性が高く、抹消・移転・真正名義回復など、別ルートの検討が必要です(実務上ここが一番揉めやすい)。
不動産登記法では、登記官が登記に錯誤・遺漏を見つけた場合の扱いが定められており、登記官の過誤による錯誤・遺漏なら、許可を得て職権で更正する仕組みがあります。登記官のミスが原因であれば費用はかかりません。
更正はあくまで「訂正」。
更正前後で"同じ権利の登記"と言える範囲に収まるかが勝負です。
ケースにより差がありますが、基本の発想は「正しい内容を証明できる資料」です。
申請自体は通常の登記と同様に行います。
ただ、更正は"理由の説明力"が命です。
「なぜ錯誤なのか」「何を根拠に正しいと言えるのか」が弱いと、補正指示や取り下げリスクが上がります。
相続登記(移転登記)は評価額×0.4%が基本ですが、更正登記は多くの場面で不動産1個につき1,000円の定額扱いになります(代表的整理として、司法書士系の実務解説でもこの整理が示されています)
ただし注意点があります。
などでは、追加税額が問題になることがあります。
ここは個別性が強いので、申請前に必ず確認をおすすめします。
| 訂正パターン | ポイント |
|---|---|
| (1) 氏名の誤字 (旧字体・俗字含む) | 一見軽微でも、売却・担保設定の場面でストップしがち。早めに直すことをオススメ |
| (2) 住所の誤り (番地違い/住居表示の混同) | 「更正」なのか「変更」なのかを取り違えやすい。2026年4月から住所等変更登記は義務化なので、放置はおすすめしません |
| (3) 持分の誤り (相続人間の計算ミス/入力ミス) | "訂正"で済む場合と、"やり直し"になる場合がある。遺産分割協議書の内容と整合しているかが最重要 |
| (4) 登記原因日付の誤り (死亡日・原因日付の記載違い等) | 同一性が認められる範囲なら更正の対象になり得る。ただし実務判断が入りやすいので要注意(法務局照会推奨) |
| (5) 相続対象物件の誤り (地番・家屋番号等) | A土地を長男、B土地を二男が相続する予定だったのに、遺産分割協議書や登記申請では逆になってた場合など。所有権抹消や新たな相続登記の申請が必要となる。 |
名義変更後の訂正は、「更正登記」でスムーズに直ることも多い一方、相続人漏れ・協議の問題などが絡むと、手続きは一気に難しくなります。
「これ、更正でいける?」「抹消が必要?」の段階で判断を誤ると、時間も費用も増えがちです。
不安があれば、登記簿と手元資料をもとに、早めに司法書士へご相談ください。

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