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相続名義変更コラム


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら
 

相続名義変更はお早めに!

ご家族が亡くなった時、よく「やるべき事が沢山あって悲しんでいる暇もなかった」という話を聞いたりします。葬儀の準備、手配はもちろんなのですが、本当に大変なのは役所などでの手続きです。
家族が死亡した場合にすべき役所関係への手続きを少し書き出してみます。
・ 死亡届(市町村役場)・ 埋火葬許可申請(市町村役場)・ 世帯主の変更(市町村役場)・ 相続放棄手続き(家庭裁判所)・ 限定認証手続き(家庭裁判所)・ 遺留分減殺請求(家庭裁判所)
これらはすべて、期限が決まっている物ですが、よく見ると相続に関する項目は一つしかありませんね。相続は家族の誰かが死亡した場合にはもっともクローズアップされる項目と行っても良いでしょう。
しかし実は、相続に関することは、上記にある相続放棄手続き以外は意外と期限が設けられていないものが多いのです。しかし、役所の手続きは書類の作成、入手などで手間ではありますが、こと相続に関することは、とかく人間関係が大きく絡んでくることもあってそういう意味では中々に煩雑です。
その中でも、もっとも重要度の高いのが「不動産の相続名義変更」だと思われますが、これも、速やかにやりましょうとは言われる物の、期限が定められている物ではありません。相続の中でも不動産に関する事柄は様々な面で面倒が多く、例えばお父様が亡くなったと言う場合、相続人は息子であり、家族間だけの問題だから…ということで後回しにしてしまうことも良くありますが、実はこの相続名義変更は後回しにするほど更に面倒なことになりがちです。
まず、必要となる書類が沢山ある上、相続人が複数人いる場合には全員の実印や印鑑証明などが必要になってきます。名義変更をせずに放置して、例えば相続人が高齢であった場合に相続人がまた死亡する、ということになったりすると今度はその親族が相続することになります。すると、その親族分の実印押印、印鑑証明などが必要となり、すべて集めるのに大変な思いをせざるを得ない、と言うケースもままあります。
また、必要書類の中には亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍謄本が必要となるためあちこちの市町村にある場合にはそれらを入手するにも手間や時間がかかります。
相続名義変更に必要なものがすべてそろい、申請書が受理されたとしても成立するまでには2~3週間かかるのです。ということは、手続きを始めてから最短でも1ヶ月ほどはかかってしまうということ。仮に、故人が所有した不動産を担保にお金を借りなければいけない状態にあったとしても、こうした手続きが済んでいなければ一切そういったことができないと言うわけです。ですので、後々を考え、できる限り迅速に済ませた方が良いのです。

相続名義変更、相続人について知る

資産を持った人が亡くなった場合、家族がいればそれは必ず誰かに受け継がれます。資産とは、預貯金、株式などの金融資産、自動車などの動産、そして土地などの不動産です。
それぞれに所有者が死亡したとき、相続人がいる場合に名義変更をする必要がありますがその中でももっとも手間なのは不動産の相続名義変更です。
この不動産に関する相続名義変更は、一般的には「相続登記」と言い、決められた期限はありません。しかしだからといって放置するとトラブルの元になることが多いのです。何故か?それは「相続人」にそのポイントがあります。
一般的に、被相続人に対する相続人には順位があります。最も優先されるのは「配偶者」で、その後からは「被相続人の子供」「被相続人の父母もしくは祖父母」「被相続人の兄弟姉妹」と言う順番になっています。そして、相続する資産の配分はその順位によって決まっています。もっとも、遺言状がある場合にはこの限りではなく、当然ながら遺言状への記載が最優先されます。ですので、資産を所有する者がなくなるとまず始めに遺言状があるかないかを確認することになります。
さて、この相続人ですが、もしそれぞれの相続人が死亡した場合どうなるのか、ということが相続名義変更を長引かせた場合の煩雑さに深く関わってきます。
例えば配偶者がすでにいなければ最優先されるのは相続の第1順位であるその子供です。更に子供が亡くなっている、または手続きの前に亡くなった場合にはその孫という風に第1順位は無限に代襲相続されていきます。第2順位の「父母・祖父母」の場合、双方存命の場合には被相続人により近い世代が優先され、どちらかが死亡した場合には一方に相続されます。更に、第3位の「兄弟姉妹」が死亡の場合、その子供たちに引き継がれます。
相続人の中には高齢の方がいらっしゃる場合があります。その場合、相続名義変更を長引かせると、手続きする前に死亡してしまう事も多々あります。すると相続人の範囲が広がり、家族間だけで済んだはずの相続登記の手続きが広範囲に及び、より複雑化します。また、色々な親族の登場で人間関係のトラブルなども発生しやすくなってきます。
このように、不動産の名義変更手続きが必要な状態にある場合、できる限り速やかに相続人を確認し、長引かせて相続人の変更が発生しないようにすることも大事なポイントの一つです。

相続名義変更に関する遺産分割協議とは

誰かが死亡して相続すべき不動産があるときには様々なトラブルや不便を防ぐ為、相続名義変更をしておく必要があります。この相続名義変更にあたり、相続分に関しては・法定相続・遺言書による相続の2種類を良く耳にすると思います。しかし、必ずしもこの法定相続や遺言状にのっとって相続配分しなければいけないかというと実はそういうわけではないのです。それが「遺産分割協議」といって、相続人全員で遺産の配分を決める方法です。相続人全員が参加し、遺産の分配について協議します。この場合、必ず全員が参加することが基本であり、一人でもかけている場合には有効とされません。
一般的には、遺言書があれば遺言書通りに相続されるのでは?と思われがちなのですが有効な書式で作成されている遺言書であったとしても、相続人全員が合意していれば協議にて分割できるのです。もっとも、遺言状に「遺言とは違った形での分割」を禁止する旨記されている場合にはその限りではありません。この点、注意が必要です。
また、相続人全員での協議と書きましたが、時に相続人の中に行方知れずになっている方がいる場合があります。この場合いないまま進めることはできませんのでその状態に応じて裁判所に様々な手続きを取る必要があります。
他にも相続人の中に未成年者がいるとどうしたらよいのか戸惑うケースもあります。未成年者が遺産分割協議に参加するのは難しい面があるため、家庭裁判所にて「特別代理人の選任」を請求します。子供の代わりに協議する代理人を定めるわけです。この代理人は、未成年者が複数いる場合にはそれぞれ一人ずつ請求する必要があります。
このように、相続名義変更には一つ一つクリアしていくべきものが発生しなかなかスムーズに進まない事も多いです。また、相続人や関係者が多岐に渡るほどに人間関係が複雑になり立場などでの感情のもつれも発生しがちです。そうなってくると、遺産の分割自体収拾が付かなくなり、相続名義変更がいっこうにできない、という事にもなりかねません。そういった場合には、行政書士や司法書士などの専門家に委ねることも選択肢の一つです。

相続名義変更の手続きに必要な書類

死亡した者の不動産を受け継ぐための相続名義変更手続きですが、専門的には「相続登記」と言われます。これは司法書士などの専門家に行ってもらうことも可能ですが、もちろん当事者がご自身で行うことも可能です。この相続名義は、登記することで変更されるわけではありますが、法務局へ登記しに行く前の段階でなすべき事がいくつかあります。登記の申請を済ませてから正式に登記されるまでは数週間かかるものですがどちらかというとこの前段階の方に時間がかかりがちです。ですから、相続名変更手続きはなるべく早く着手した方が良いのです。
被相続人が亡くなった時、まず始めには、当然ながら相続人及び資産の相続配分の確定を行います。そのためには遺言状があるかないかは重要なポイントになります。遺言状がない場合は法定相続にのっとり、またあっても、相続人全員が話し合って分割方法を決めたいとする場合には全員の参加の下での遺産分割協議にて配分を決めることができます。そしてこの時の遺産の分割方法により、提出すべき書類が変わりますのでここは重要なポイントです。
遺産の分割が終了したら、相続名義変更に必要な書類を収集・作成します。どのような分割方法であっても必要になるものは以下になります。・登記申請書・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)・法定相続人全員の戸籍謄本・法定相続人全員の住民票・不動産の固定資産税評価証明書・不動産の登記謄本
そして、遺産分割協議により相続配分が決められた場合には上記に追加して・遺産分割協議書・申請者以外の相続人全員分の印鑑証明書これらが必要にあります。この「遺産分割協議書」の作成が実はやっかいで、決められたフォーマットは特になく、必要事項をA4用紙に記載して作成するものです。
また、この協議書には相続人全員の捺印が必要であり、実印である事が求められます。この印鑑が、添付する印鑑証明書と異なっていたり、住所などに不備があった場合には手続きができなくなることもあります。具体的な書き方や記載例などは、インターネットなどでも見ることが出来ますので作成する際には間違いのないよう、そういった者を参考にすると良いでしょう。

不動産などを所有していた人が亡くなった時、手続きをしないままでいると、その所有者が誰であるか不明なままになってしまいますので早めに相続名義変更、すなわち相続登記の申請を出しましょう。こちらでは、申請書の作成の仕方、そして添付する書類について解説していきます。
相続名義変更する場合、その土地や建物がある、管轄法務局へ相続登記申請書を提出します。この申請書は法務局に決められた書類が置いてあるわけではなく、自分で紙を用意し、必要事項を手書きなりワープロなりで入力して作成する必要があります。
記載する紙はA4サイズで、長期保存に耐える紙質のもの、例えば上質紙などが良いとされます。記載はパソコンやワープロの他、手書きでも受理されますが黒インクのボールペンなどに限り、鉛筆は使用できません。申請には法務局に持参することや郵送もありますが、ウェブサイトからのオンラインでの申請も出来るようになっています。様々な事情で中々時間を作ることが出来ないという方にはとても便利ですね。
さて、申請書を作成するにあたって注意すべき項目がいくつかあります。一つには、記載する被相続人や相続人の氏名などが各種情報と一致している必要があります。
例えば、被相続人(死亡者)の氏名ですが、これは登記記録と一致していなければなりません。従って、氏名が結婚などで変わっていた場合には戸籍謄本や除籍謄本など、それを示す書類が必要です。また、相続人の住所氏名も住民票の通りに記載しなければなりません。この時、通常でしたら住民票も添付する必要がありますが申請書に住民票コードを記載した場合には、住民票の添付は省略することができます。この後に不動産を登記記録の通りに記載する箇所があるのですが、ここでも不動産番号を記入した場合には土地の住所、地番などを省略することが出来ます。
同じようなことで、登記原因証明情報として被相続人のすべての戸籍謄本や除籍謄本の添付が必要になるのですが、被相続人の相続関係を示した「相続関係説明図」を作成し提出すると、添付した戸籍謄本や除籍謄本の原本を返却してもらうことが出来ます。
いちから自分で作成すると思うと大変なもののような気がしてしまいますが、情報に間違いがなければそれほど大変ではありませんので落ち着いて記入漏れ、ミス、添付書類の不備などないよう十分にチェックしましょう。

不動産の所有者が死亡し、相続する場合に必要な相続名義変更。いわゆる「相続登記」と言いますが、この手続きの中では必要書類として「戸籍」というものが大変重要です。何故かというと、相続する人を証明する、あるいは特定するために被相続人(死亡した人)のすべての履歴が必要となるからです。ですから、相続名義変更の手続きの際には、「登記原因証明情報」として戸籍情報を提出することが求められます。
さて、戸籍、戸籍謄本、戸籍抄本など良く日頃耳にするものではありますが実際に過去から現在まですべての戸籍謄本を取得するとなると意外とどうやったら良いのか分からなかったりします。
相続名義変更申請の際に、戸籍に関して出てくる主な言葉は「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」ではないでしょうか。また、「戸籍全部事項証明書」「戸籍個人事項証明書」と言う言葉も出てくるかも知れません。
戸籍謄本とは、言うまでもなく現在の戸籍が載ったものです。そして、その戸籍に入っている全員分が記載されたもの。また、これに対し戸籍「抄本」とは、請求者一人だけの情報が記載された物を言います。相続名義変更の場合は、すべての情報があった方が良いですので、戸籍謄本の方を取得する必要があります。
さて、提出には被相続人の「出生から死亡まで」の戸籍が必要とあります。これはどういうことかというと、本籍地と現住所が遠い場所にあると何かと不便なことが多いため、引っ越しが多い方の場合、引っ越しの度に本籍地も移動している場合があります。これを転籍と言い、古い戸籍のことを「除籍謄本」と言います。相続名義変更申請の時にはこの除籍謄本も当然ながら必要になります。また、結婚して姓が変わると戸籍から抜けますが、この時にももとの戸籍謄本は除籍謄本となります。ちなみに、この除籍謄本の保管期間ですが、以前は80年でしたが現在では改正され、150年とされています。
被相続人が高齢であり、多数転籍している場合には除籍謄本が多数あり、またいくつかの地域に散在している事も少なくなく、除籍謄本の取得がかなり大変になるケースも多々あります。

相続名義変更申請には、すべての戸籍を取得する

不動産の相続名義変更をする場合には、申請書と共に亡くなった方のすべての戸籍の記録が必要となります。この時、過去まで遡って取得しなければなりませんが、死亡者がお年寄りの場合には転籍している場合も多く、転籍した謄本(除籍謄本)が複数あったりします。
パスポートの申請時など、今現在の戸籍謄本を取得しなくてはいけない機会というのは結構あり、割合となじみがあるのでは。しかし、除籍謄本となるとどうしたらよいか?と思う方も多いのではないかと思います。
あまり転籍がない場合にはそれほど大変ではありません。要は、転籍前の本籍地の市町村へ行き、そこで除籍謄本を請求すれば良いだけの話です。しかし、転籍が多い場合はかなり骨が折れます。
まず一番最初にすることは、被相続人の一番最後の本籍地がどこであるか、筆頭者が誰であるかと言うことを調べます。この戸籍謄本を見ると、一つ前の本籍地が記載されています。これを元に、この本籍地のある市町村へ除籍謄本を請求します。これを転籍している分だけ繰り返し、すべての謄本を取り寄せるのです。
この時、多岐に渡っていると市町村も間で合併していたりということもあります。本籍地になっていたところが合併していたら、そういったことも調べて請求する必要があります。
請求方法は、直接出向いて取得する方法の他、郵送でも受け付けていますから遠方で多数除籍謄本がある場合は郵送での手続きにした方が良いでしょう。通常であれば一週間から10日ほどで手元に届きます。しかし、郵送申請に不備があった場合には発行がそれだけ遅れます。郵送申請の場合で多い不備は、請求用紙への押印忘れ、請求者情報として記載する住所、氏名、生年月日に関する間違い。申請するときには不備がないかしっかりチェックした方が良いでしょう。
この、除籍謄本とは別に、「改製原戸籍」というものも必要になります。改製原戸籍もまた、古い戸籍のことなのですが除籍謄本とは違うものです。
戸籍の様式は、法改正やコンピューター化によって記載事項、様式が変わっています。この、様式が変わる前の戸籍のことを「改製原戸籍」と言い、相続名義変更申請の時には除籍謄本とは別に取得する必要がありますので注意が必要です。

相続名義変更を自分でする場合、様々な書類の準備が必要です。しかし、登記の事では日頃あまり耳慣れない言葉もあります。インターネットでも色々と調べることは出来ますが、違う言葉が出てきたり、似たようなものがあったりと混乱することも多いでしょう。
例えば、相続名義変更を申請するにあたっては様々な項目に対して間違いないよう、記録されている情報と全く同じ事を書かなければいけない項目がいくつもあります。特に、相続する不動産に関することでは正確でなければいけません。ですので、登記されている情報を取り寄せ、それを元に作成するわけなのですが、この時にこの登記記録に関しては「登記事項証明書」と書いてあるところと、「登記謄本」とあるところがあります。
どちらかというと、「登記謄本」の方が聞き覚えがあるのではないでしょうか?しかし、これらは実は同じ物。登記謄本とは、登記記録がコンピューター化される前、手作業で記録されていたいわゆる「登記簿」であったときの呼び方です。しかし、現代では記録簿へ綴じる代わりにコンピューター上にデータとして記録されるようになったので「登記簿」「登記謄本」という名前を変え、「登記事項証明書」としたというわけです。
戸籍謄本の場合も、戸籍全部事項証明書、個人事項証明書という言葉が出てくることがままありますが同じ理由で、両者同じ物のことを指しているのです。
さて、この「登記事項証明書」には2種類あります。「全部事項証明書」と、「現在事項証明書」です。この他、「登記事項要約書」というものもあります。ややこしいですね。
「全部事項証明書」とは、その名の通り、過去から現在まですべての事項が記載されている物です。「現在事項証明書」は、現在のものだけが記載されています。そして、「登記事項要約書」、これは現在事項証明書と同じ内容ですが、不動産番号の記載がなく、また発行日・登記所の認証がないので証明書としては認められません。従って、例えば裁判所などへ証明書としての提出をする必要がある場合にはこれでは認められません。
相続名義変更の場合には、この全部事項証明書自体を添付するわけではなく申請書作成にあたって、正確な情報の資料として必要なだけなので、「要約書」だけでも支障はありません。ただし、こちらには「不動産番号」の記載がありません。申請書にはこの不動産番号を書き入れるとその土地の所在や地番、地目の記載を省くことが出来るので必要であれば証明書の方を取得した方が良いかも知れませんね。

誰かが亡くなってその遺産を引き継ぐ者がいるとき、相続人の間での配分を決めるのは基本的に遺言書や民法で定められた法定相続分ではありますが、相続する人間がすべてあつまって配分を決める、遺産分割協議という物を行うことも多いです。
この、遺産分割協議をして取り分を決めた場合、遺産の中に不動産があり、相続名義変更などの手続きをする必要がある場合には相続人全員で協議して決めました、ということを示す遺産分割協議書というものを作成する必要があります。
この協議書には特に決まった用紙はなく、A4判の紙に誰がどの財産(不動産)を相続することになったか、と言うことを明記していけば良いものです。インターネットなどでサンプルが沢山出ていますのでそれらを参考に作成しても良いでしょう。
しかし遺産分割協議書に関して一番大変なところは、相続人すべての実印が押してなければいけないこと、また不動産が複数あり、何ページにもわたる場合にはそれぞれページの綴り目にも割り印を押さなければなりません。
相続人が複数人いて、なおかつあちこちに点在している場合などは、遺産分割協議書を相続人の間で回してもらい、実印を押してもらったり、印鑑証明をもらったりしなければなりませんが途中紛失や破損の心配もありますし、一人一人が迅速に処理しないことには、いつまで経っても終わりません。
相続名義変更には決められた期限はないのですが、相続税の申告に関しては期限があります。10ヶ月以内に申告する必要がありますので、協議が長引くなどした場合にはあまり猶予がなくなっていることもあります。相続人全員が近所に住んでおり、すぐに実印を押してもらえるような状況なら協議書でもよいのですが、そうでなければ遺産分割協議書ではなく、「遺産分割協議証明書」というものを作成します。
この、遺産分割協議証明書は、遺産分割協議書とは違って相続人一人一人に証明書を作成し、それぞれに押印してもらうというものです。同じ物を作って、それぞれに同時に郵送して押印、返送してもらえばよいだけなので協議書に比べるとはるかに時間を短縮できます。
こうした協議書や証明書は、相続名義変更に必要なものでもありますが、一方、相続に関する様々なトラブルを防ぐ、抑止力ともなるものです。不動産などがない場合でも、作成しておくに超したことはありません。

不動産を所有していた人が亡くなった時、名義は自動的に誰か後を継ぐ者に引き継がれるわけではありません。相続名義変更の申請をし、その不動産が誰に相続されたか誰の所有になったか、と言うことを明確に登記しなければなりません。
専門家ではなく素人でももちろん登記することは出来ます。ちなみに、自分で相続名義変更の手続きを取った場合、費用はいくらくらいかかるのかというと下記のようになっています。(横浜市の場合)・登記事項証明書(旧登記謄本)一件600円・戸籍謄本 一通450円・除籍謄本・改製原戸籍 一通750円・住民票 一通 300円・印鑑証明書 一通300円・固定資産評価証明 一通800円・登録免許税 固定資産評価額の1,000分の4登録免許税を除けば、個人で手続きをするとそれほどお金はかかりません。しかし、見て分かるとおり、申請には実に様々な種類の書類を集める必要があります。一つの書類でも、それぞれ一通では済まない場合もあり、また取得する市町村もあちこち回らなければならないことも多々あります。
これを専門家の手に委ねた場合、もちろんそれなりに出費もありますが相続人が多い、日中中々時間が取れないなどの場合にはお願いしてみても良いのではないかと思います。しかし、プロと言っても、司法書士、行政書士、弁護士、税理士などお願いできるところは様々あります。一体どこに頼めば良いのでしょうか。
実は、依頼するにあたっては、それぞれの業種で得意分野・費用がかなり変わってきます。ですので、それぞれ自分の事情にあったところへお願いするのが良いのです。
この中で一番相続名義変更手続きを最も多く扱うのは「司法書士」です。費用も、一般的には弁護士から比べると三分の一ほどですみます。また、相続人が協議して遺産の配分を決めて相続名義変更する場合、遺産分割協議書というものを作成する必要がありますがこの協議書を作成することができるのは司法書士、行政書士、弁護士などの専門家です。
他、司法書士は登記に関して長けています。相続名義変更だけではなくて、会社関係でも登記の必用がある場合にも司法書士が向いています。
一方、明らかに相続人の間ですでに揉めており調停や裁判にもつれ込みそうであるという場合には最初から弁護士に一任するのがおすすめです。
とりあえずよくわからないけれど専門家に委ねたいという場合には行政書士に相談し、ゆくゆく必要であれば他の専門家を紹介してもらう、という方法が一番お金もかからず、スムーズだといえるでしょう。

相続名義変更の必要性

突然の家族の不幸、それだけでも気が動転してしまいます。その後、悲しみに暮れることもできないくらい忙しく事務的な手続きがやってきます。なんだかとっても複雑な気持ちです。特に、相続に関しては、専門家じゃないのでわからないことだらけ。こんな状況で色々判断していかないといけないのはかなり難しいですよね。相続に詳しい友達がいると心強いですが、そうもいかず途方に暮れます。中途半端な知識では危険な事態を招きかねません。やっぱり専門家に助けてもらうのが一番のような気がします。例えば、同居していない親が亡くなって、不動産を相続した場合、固定資産税などの税金がかかるので、その不動産を手放すことを考える人が多いようです。でも、親の名義のままでは売れないんだそうです。知りませんでした。もし、売りたいと思う場合、親から自分の名義に、相続名義変更しないといけません。もう売るんだから、それで名義も変更するし、わざわざ自分の名義に変更しなくてもいいような気もしますが、この手続きは必ず必要です。確かに、亡くなった人は売り買いできないので、名義を変更してはじめて、売ったり買ったりが可能になるんですね。お金が関係してくることなので、慎重にしたいものです。せっかく仲の良かった家族なのに、こういうことが原因でギクシャクした関係になってしまうのは残念ですものね。こういう問題を扱う時は、家族の力を合わせて取り組まなくちゃいいけない時、と言えるかもしれません。そしてみんなの気持ちを尊重するためにも、専門家の人に助けてもらうと、客観的な、現実的な提案をもらえるかもしれません。お葬式を終えたあと、それだけで心身ともに疲れ果てていますがそんな中でも、預貯金、不動産、株式、などの相続名義変更が必要になってきます。最近は、インターネットでも色々調べられますし、相談に応じてくれるところもたくさんあります。家族で相談しながら、どこにお願いするかよく考えて決めるといいのかもしれません。

相続名義変更とは

「相続」と聞いてどんなことを思い浮かべますか?私は、預貯金、不動産、株式くらいしか思いつきませんでしたが、これだけではありませんでした。自分の知識不足にビックリしました。親や家族や死は、それだけで打ちのめされ、無気力になり、何もしたくない気持ちになります。でも、やらなければならないことが沢山あります。お葬式だけでも十分心身ともに疲れ果てますが、その後の相続名義変更もなかなかエネルギーが必要な分野です。そうさせている理由の一つが、専門家ではないので、分からないことがたくさんあって、とても複雑に感じる、ということです。相続名義変更には、公共料金等の決済口座の変更やNHKの受信料の名義変更まで含まれます。亡くなった方が関係していた多くの名義を変更しなければいけないのです。もし、名義を変更しないで、そのままにしてしまっていると、いざ必要な時に使えなかったり、急いで名義変更をすることになるかもしれません。めんどくさいから、とほっといても結局は後でその手続きをすることになります。できるだけ早めにその手続きをすることを勧める人がいるのも納得できるよな気がします。そうは言っても、「相続名義変更」なんて聞いただけで複雑ですし、一体どこまで名義変更しなくてはいけないんだろうと感じてしまいます。手続きに行ってはみたものの足りない書類があって、それを取り寄せて、それからまた手続きに行って、これを何箇所かで繰り返すかと思うと、気が滅入ってしまいます。こんなとき心強い味方が、やっぱり専門家の人たちではないでしょうか。どの手続きには何の書類が必要とか、急ぐ手続き、急がないもの、すべてを把握している人だから分かることも沢山あるはず。ある程度の相談を無料でしてくれるところもあります。遺族がやらなければいけないことは他にもたくさんあります。それに自分の必要を顧みることも必要です。こういう複雑なものを専門家の人の助けを得て処理していけると、遺族のストレスも軽減できるかもしれませんね。

思い出の詰まった車の相続したら

遺産相続というと、何かを引き継ぐ、引き取る、というイメージがあります。遺産相続の経験が豊富な人なんてあんまりいないので、いざその必要が生じた時、どうしたらいいのか本当に困ってしまいます。車ひとつとってみても、なかなか複雑そうです。車を所有していた人が亡くなった場合、その車を譲渡する、廃車にする、どちらの場合でも相続名義変更をして、それから譲渡なり廃車なり次の段階に進めます。たとえその車が廃車寸前だったとしても、相続の名義変更が必要になってきます。車を相続する人が一人である場合もあるでしょうし、複数の人で相続することにした場合もあるでしょう。自動車の相続名義変更に必要な書類が少し違ってくるようなので、事前によく調べておくと良いかもしれません。自動車を相続したものの、乗るあてもないし、誰かもらってくれそうな人もいなし・・・なんていう場合もありますよね。だれも使わないまま放置しておいても、その車に自動車税がかかって、納税の通知が送られて来てしまいます。こんなことを防ぐためにも、可能であれば早めに手続きを済ませて、相続した車のこれからを考えておくと良いのかもしれませんね。自動車には故人の思い出がたくさん詰まっているかもしれません。亡くなった方が、その車に初めて乗った日の喜びや、一緒に遠出した懐かしさ、愛車を大事そうに、嬉しそうに洗っている故人の姿が鮮明に思い出されるかもしれません。そんな、思い出がたくさん詰まった大切なものなので慎重に物事を進めていきたいものです。残された家族みんなの気持ちも配慮しつつ決定したいです。ゆっくり時間をかけて話し合うのことも必要でしょう。そんなみんなで話し合う時間は、大切な家族を失った悲しみをみんなでわけ合ったり、慰め合う時間になるかもしれません。みんなが納得のいく結論が出た後は、事務的な手続きは専門の人にお願いし、必要以上のストレスを軽減させるのも知恵の道です。親身に相談にのってくれる所が見つかると安心です。インターネットでも色々な所が紹介されているので、じっくり調べてみることをお勧めしたいです。

遺言で相続を明確に

相続に関して、知っている事がとても限られています。なぜなら相続に関する決まりごとがとても複雑だからです。「相続する」ということは、何かの物がこちらからあちらへ移動するというような単純なことではなく、たくさんの人の想いが関係しています。相続した人のその後の人生にも大きく影響するものでもあります。なのでじっくりと慎重に物事を進めていかないといけないような気がします。「法定相続人」「法定相続分」など、遺産を相続する権利を誰が持っているのか、その権利を持っている人たちの間で、どのような割合で遺産を譲り受けることができるのか、民法によって定められているものがありますが、故人が遺言書を残している場合はそれが尊重されます。遺言執行者がいる場合は、その人が、故人が残した遺言書の内容通りに物事が進められるようにする権利を持っています。こんな感じの基礎の基礎的なことは知っていても、相続するかしないか、どのように分けるか、自分の身に実際に降りかかってきたとき、事務的な手続きだけでは済まされない、多くの課題があることに気づかされます。相続名義変更をしてから複雑な問題が生じてしまわないように、その前に関係する人と十分に話し合う時間を取ることが、遠回りのようで近道なのかもしれません。残された家族が、相続のことで必要以上に悩まないように、遺言書を残すことにする人も少なくありません。遺言書を作成するにあたっては、考慮しなければならないことが多いので、作成するのは簡単なことではないでしょが、遺言を常に最新の状態に保っておくことは大切です。作成した時にどんなに良い遺言でも、時間の流れと共に、それが現実と合わなくなっていれば、その遺言はあまり価値がなく、残された家族を困惑させてしまうものになってしまいます。遺言の原書もとても大切なので、確実に保管できるようにします。このように良い状態に保たれている遺言は、遺族が相続名義変更する際に感謝されることになるでしょう。

生前に財産管理をし相続をスムーズに

生前に財産をきちんと把握し管理することは、残された家族への優しさの表れといえるでしょう。遺言書に、家族への温かい感謝の言葉や、家族が問題なく暮らしていけるように配慮された財産分与の方法等が明確に書かれていて、改めて故人の優しさを知る機会になったという話を聞くことも少なくありません。年齢と共に、徐々に判断能力が難しくなる場合もあります。ある人の意見によると、自分の財産を把握し、どのように分けるかを考えておくことが大切だとか。死ぬことを前提に考える、なんだか寂しい気もしますが、現実的に考えると、周りの人への優しい配慮といえるのかもしれません。誰かが亡くなった場合、遺産を相続し、それに伴い相続名義変更などの手続きも素人には難しく感じますが、その前の親族との話し合いも時に難航します。これはかなりのストレスになります。亡くなるまでの看病、亡くなった後のお葬式、これだけで心身共に疲れきってしまいますが、そこにまた相続の話し合いが難しくなると、気持ちも身体も持ちません。ある程度元気なうちに、自分の財産状況を把握し、専門家に相談するのも知恵の道と言えるように思います。手数料や相談料が発生してしまうかもしれませんが、それを払って余りある安心感が得られますし、ご家族も不安を抱くことなく安心して介護に専念でき、穏やかに最後を看取ってもらえる助けになるようです。本人に代わってご家族がこのようにプロに相談しておくのも良いかもしれませんね。そうしておいたら、相続名義変更など、実際の手続きの際、アドバイスも得られるでしょうし、「どこに相談しよう」「信頼できるところはどこなんだろう」と一から探し始めなくても大丈夫です。大事な財産の管理を手伝ってもらうんですから、長く良いお付き合いができるところを探したいものです。「遺言書を書くほどの財産はうちにはないよ」と思っている人も、最近はいろんなサイトで参考になることを調べられますし、ある程度無料で相談できる所も紹介されています。自分には関係ないと思う人でも、考えてみる価値ある問題かもしれません。

相続名義変更とは②

相続名義変更とは、土地や家、マンションなどの不動産の所有者がもし亡くなった場合、所有者の名義を変更しなければなりません その際に伴う手続きのことを相続登記、または相続名義変更と言います ではどんな手続きを取るかと言うと、法務局に行って、相続登記の申請をします ではこの際に費用はかかるのでしょうか?もし自分で全部やるとなれば、時間と労力はかかりますが、実費はかかりますが、報酬のような費用はかからないでしょう でも実際に自分で手続きをするとなると、誰でもできるものであるとは言えません 実際に自分で手続きするとなると、平日に不動産を管轄する法務局に、3,4度いきます これは相談、申請、完了の回収、また不備があれば補正をします 次に、役所の書類を収集するため、そこに出向くか、郵送で取り寄せるかします さらに古い戸籍謄本を解読するということも行わなければなりません 最後に遺産分割協議書、贈与契約書、財産分与契約書などの法的書類を作成しないといけないのです この作業には、ネットで調べものをしたりという作業も含まれます このように自分で手続きをすると、色々面倒なことが出てくるというわけです これは裁判や税務申告と同じようなもので 裁判や税務申告も自分でできますが、でも弁護士や税理士の専門家に普通、依頼します 事案によっては、一般の方では難しいこともあるからです またきちんと手続きをしていないと、トラブルが起こる可能性もあります 例えば、生前贈与で親が亡くなる前に名義変更しておいた後、親が亡くなったときに、他の兄弟から親の印鑑を勝手に持ち出して手続きしたのではないかと疑われて裁判になったりすることもあり得ます また将来の税金のことを考えずに名義変更したために、相続税等の税金対策が難しくなるケースもあります それで費用の事以外にも、時間や労力、トラブルなどのことも考えて、専門家にお金を払ってでもいいから、気持ちよく手続きをすませたい、と思われる方は多いようです。

相続名義変更にかかる費用

相続名義変更の費用については、実際にいくらかかるかは、その不動産の評価価格や、状況において、大きな違いがあります しかし大まかな説明をいたしますと、以下のようになります 相続名義変更手続きの費用は大きくわけると、司法書士事務所に支払う「報酬」と、登録免許税などの「実費」があります その二つを合わせたのが費用になり、もし費用を抑えたいとなれば、自分で手続きをし、報酬をカットするという方法もあります この報酬というのが、また状況によって違いが出てくるのですが、実際に自分のケースだったらいくらかは、無料相談をして計算してもらうしかないでしょう しかし報酬費用の一例をご紹介してみますと、もし相続名義変更のみ行う場合(必要書類は自分が用意する)は42000円、もしそれ以外に、相続調査、物件調査、書類の作成から申請までしてもらう場合は84000円、それプラス、預貯金、自動車などの名義変更手続き全部をしてもらう場合は252000円となります 相続名義変手続きにかかる実費ですが、登録免許税、登記事項証明書、戸籍謄本取得手数料があります 登録免許税とは何かと言いますと、法務局に不動産名義変更手続きを申請する場合にかかる税金のことです 納税する金額は、相続の場合は不動産評価額の0.4%、贈与の場合は2%、離婚の場合も2%と、状況によって違います また登記事項証明書とは、不動産の登記簿謄本のことで、法務局で1通500円で発行しています また別に、名義変更の手続きの後に税金が課税される場合があります 課税される可能性があるのは「贈与税」と「不動産取得税」です これらの税金の費用については、その状況や、お住まいの地域によって変わってきますので、これも国税庁のホームページに確認するか、また各都道府県のホームページで確認するかになります このように、相続するとなると、名義変更に費用がかかり、税金にも費用がかかることを覚えておく必要があるでしょう。

相続名義変更に必要な書類

相続名義変更に必要な書類についてご紹介いたしましょう まず亡くなられた方、被相続人に関する書類ですが、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍が必要です これは出征から死亡までの連続したものをみる必要があるでしょう 次に、住民票の除票(戸籍の附票)が必要です これは登記簿上の住所とつながるものを用意します 次に相続人に関する書類ですが、戸籍謄本で法定相続人全員のものと、住民票、これは新しく名義人になる方のものを用意します その他として、固定資産評価証明書でこれは名義変更する年度のものを準備し、それから相続関係説明図も準備します これは戸籍謄本などの原本を還付するのに必要なものと言えるでしょう そしてこれら以外に、事案によって必要な書類もいくつかあります 例えば遺産分割協議書で、これは法定相続分以外で名義変更する場合に準備する必要があります また印鑑証明書です これも法的相続分以外で相続名義変更する場合に一緒に準備します さらに遺言書、検認調書でこれは公正証書以外の場合には検認が必要です また不在籍証明書や不在住証明書が必要になるときもあります これは必要書類がそろわない場合に準備しなければいけないものです また登記済権利書というのもあって、これも必要書類がそろわないときに用意するものです 最後に上申書というのもあり、これは印鑑証明書も一緒に準備します このように必要書類がたくさんありますが、もし自分で申請する場合、これらすべてを自分で用意しなければなりません でも司法書士にお願いすれば、お金を払えば全部丸投げすることもできます 自分がするのは、用意された書類に署名、押印するだけです もし自分で書類集めるのも時間がかかりますし、また費用もかかります どこまで時間をかけて、お金をかけるかは、自分たちの希望次第でしょう でも専門家にお願いすれば、漏れはありませんし、不必要なトラブルを回避することもできるのでお願いすることができれば安心でしょう。

相続名義変更の流れ

家族のどなたかが亡くなった場合、行う手続きの一つに、相続名義変更があります 土地や建物を所有している場合、不動産の名義変更をしなくてはなりません これを相続登記とも言いますが、これはいつまでにしておかなければならないという期限はありませんが、でもほっておいてしまうと、いくつもの相続が重なってゆき、相続人の数が増えてしまい、手続きが複雑になる場合があります それで相続が発生したらなるべく早く相続名義変更をするようにしましょう ではその際の手順を簡単にご説明したいと思います まず相続登記をするときには以下の準備が必要になってきます 一つは所有者を確認する、もう一つは相続人を確定する、そして不動産の価格を調べるです ではまず所有者を確認するという点ですが、その際は権利証と登記簿謄本を集めて確認します 次に相続人を確定するという点ですが、これは亡くなった方の生まれたから現在までの戸籍簿謄本を揃え確認します 素人がそれを集めるとなると大変になるかもしれませんが、専門家に頼めば全部そろえることができるでしょう その難しいことの理由に、以前引っ越しの度に本籍地を変更したとなると、戸籍の数が多くなりますし、昔の戸籍は手書きですので、書いた人によってはクセがあって読みづらいものもあります 最後に不動産の価格を調べるですが、土地の場合の価格は4種類あって、取引価格、公示価格、相続税評価額、固定資産税評価額で、相続登記に必要なのは固定資産税評価額です これはどのように調べるかと言いますと、固定資産評価証明書というもので知ることができて、これは市町村役場でもらうことができます 最後に登記申請書に添付する書類ですが、これは相続のパターンによってきます そのパターンとは遺言書がある場合の相続登記と、話し合いで決める場合の遺産分割協議による相続登記と、そして話し合いなしで決める法定相続分による相続登記の3パターンになります これが相続名義変更の簡単な流れの説明になります。

状況によって異なってくる相続名義変更

どのように遺産を分割するか、そして相続名義変更するかは、状況によって異なります 大きく分けると、3種類になり、それは遺言がある場合、話し合いで決める場合、法的に決める場合の3つです その状況により、必要になる書類も変わってきます まず遺言がある場合ですが、これは原則的に個人の遺志を尊重し、その遺言に合わせて相続登記をすることになります 遺言書ですが、もし封印されている場合、勝手に開封してはなりません 家庭裁判所にて、相続人の立会のもと、開封することになります このことを検認と言います この際、主にすることとして、相続人に対し、遺言の存在とその内容を知らせるとともに、遺言書の形状や状態、日付、署名などを明確にし、今後遺言書の偽造や変造を防止する手続きとなります 遺言の有効、無効の判断はここではできません しかし有効であることが明らかな場合、相続名義変更に必要な書類は以下のものになります 被相続人は、遺言書、戸籍謄本、そして住民票の除票、戸籍の附票、相続人は、戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書です もし話し合いで遺産分割を決めるとしたらどうでしょうか まず遺産分割協議書というものを作成します 誰がどのように相続するかを書いたものです その後それに基づき、相続名義変更を行います 必要な書類は以下の物になります 被相続人は戸籍謄本、住民票の除票、戸籍の附票、相続人は、戸籍謄本、住民票、印鑑証明書、遺産分割協議書、これには相続人全員の署名、実印が必要です、そして固定資産評価証明書です 最後に法律の規定による登記を行う場合はどうでしょうか これは一般的な方法で、簡単ですし、また遺産分割協議が成立しなかったときに、この方法を用います 必要な書類としましたは、被相続人は、戸籍謄本、住民票の除票、戸籍の附票、そして相続人は戸籍謄本、住民用、固定資産評価証明書になります このように相続名義変更は 状況により必要な書類は変わってくるでしょう。

相続名義変更は早めに専門家に

相続名義変更は遺産分割協議が終了して相続財産をどう分配するかを決めて、その内容にしたがって遺産分割協議書を作成したときになどに作ることになります。相続名義変更はその内容通りに相続財産の名義を変更していく手続きのなかでは重要なもので、通常は専門家に任せるのが普通です。
例えば、相続のプロ、税理士に代理手続きを頼むというのが通常の方法で、相続名義変更を間違いなく行うという点でも必要なことです。相続財産の名義変更手続はいやおうなく誰でも必ず行わなければいけないことで、専門の税理士さんが相続における名義変更手続きをおこなってくれるので安心です。
相続財産の確定と、預貯金や不動産、株式などの名義変更手続きは煩雑で、葬儀を終えたばかりの状態では誰もが心身ともに疲れ切っているものですので、大変な労力が掛かってしまいます。例えば、ちゃんとした手続きをしなければいけないと、のちのち大問題に発生することもありますので、出来るだけ早めに確実な手続きを行うことが肝心なのです。
財産の中には車など、車の名義人と車の使用者は無関係のものもありますが、いずれ所有者をうつすということになれば、車なども名義変更が必要になるのです。公共料金等の決済口座の変更なども、金融機関は契約者の死亡を知った段階で閉鎖して決済ができなくなるものです。
土地や家屋などの不動産の相続名義変更は、相続登記をする義務はなく、期限もありませんが、そういったものもきちんと処理しておかなければ、のちのち取り返しがつかないことになってしまうのです。相続名義変更が上手くいかず、困っている人はたくさんいます、あなたも処理の方法を間違えればいつまでも問題を抱えながら生活をしていかなくてはならなくなるのです。
相続名義変更はタイミングがとても重要で、先延ばしにすればするほど大変になっていきます。特に相続による土地、家、マンションなどの不動産名義変更手続きは間違いがないようにしっかりと行っておきましょう。

相続名義変更は大切な手続き確実に

不動産、預貯金、株式、の名義変更手続きは相続名義変更と呼ばれるのが普通です。戸籍謄本取り寄せから相続不動産や相続預金の名義変更まで、自分で出来ないことはありませんが、手続きは煩雑で専門的な知識も必要なものですので、ほとんどの方が相続名義変更は税理士さんなどに任せることになります。
例えば、亡くなった方の不動産の名義を変えるには、相続人全員で話し合いをして誰の名義にするか決める必要があり、決まった後も、法務局に不動産の名義書き換えを申請する書類を用意して、必要書類を添付するという必要があります。
相続の初めから終わりまで相続の手続きは間違いがないように進める必要がありますし、なにか記載ミスなどがあるとまた最初から作り直しということも多々あることなのです。自動車の所有者が死亡した場合の、相続による自動車の名義変更手続きだけでも、単独相続の手続きなのか所有者を複数の人間にするかなどで違いが生じてきます。
つまり、様々な知識を持ってのぞまなければ相続名義変更は行うことが出来ないものなのです。しかし、相続名義変更を何度もやったことがあるという人は普通いません。だからこそ、専門の税理士さんが必要になるのです。
必要書類や手続の流れについて分かりやすく教えてくれる司法書士の先生もいます。相続というのはどこで誰にいつ相談したらいいのか分からないというときには、相続名義変更で検索すると専門家のウェブサイトがいろいろと出てくるはずです。
相続名義変更は煩雑なので自分で行う人はほとんどいません、不動産、預貯金、上場株式、自動車を相続した場合の名義変更の方法をチェックして、間違いのないように処理するのは本当に大変だからなのです。相続名義変更は相続登記ともいわれ、この手続きが済まないと不動産については売却だけでなく、担保にすることすら出来なくなります。しっかり 遺産分割協議を行い、相続名義変更を行い、家族の財産を継承していかなければならないものなのです。

相続名義変更は手続きが大変

相続名義変更は大切な手続きです、不動産、預貯金、株式、車、などの名義変更手続きは相続名義変更と呼ばれます。不動産については相続登記ともいわれ、手続きが終了して始めて不動産を担保にしてお金を借りたり、売ったりが出来るようになるのです。
しかし、相続名義変更は大変です戸籍謄本取り寄せから相続不動産や相続預金の名義変更まで素人ではほとんど無理という専門家も多いのです。もちろん、自分で出来ないことはありませんが、煩雑で専門的な知識が必要なのも事実なのです。
様々な知識を持っていても、一度拗れてしまった遺産分割協議を終了させるのは大変です。手続きに間違いがあり、もう一度遺産分割協議を行う必要があるという場合もあるのです。
間違いなく手続きを行い、相続名義変更を終わらせるというのは、本当に大変なことなのです。土地や建物などの不動産をお持ちの、身内の方がお亡くなりになったときに必要となる登記手続きは、否応無しに必要になるものです。各手続きで必ず必要となる被相続人の戸籍謄本・除籍謄本などを用意するのも大変です、それを個人で間違いなく行うというのが大変なのは、誰でも理解出来ることです。
相続は一生のうちに何度もあるわけではありませんし、悩んだところで問題が解決するものでもありません。あれこれ悩むより司法書士などの専門家に相談してどんどん解決していくのがベストの方法なのです。
場合によっては相続人や相続財産の調査が必要になる場合もあります、亡くなったかたが相続の準備を終わらせていることは稀ですし、家族の方も知らない不動産や株式などの財産があるという場合も往々にしてあるからです。
これは手に負えないというものから、これくらいなら自分でもなんとかなると思ったものまで、まずは相談してみるのがオススメなのは、タイミングを逃さず適正に相続名義変更を行うことがとても大切だからなのです。インターネットで探せば近所で必ず専門家が見つかるはずです。

相続名義変更は確実に行い早く安心

相続名義変更は大切な手続きです、例えば、不動産の名義変更は確実に行っておかないと、将来、相続人同士でモメてしまうので早めの手続きが必要なものです。
相続名義変更は手続きが大変ですが、それより大切なのはタイミングだと言われています。相続登記は法律上の期限を決められているわけではありません、したがって、相続登記をせずに放置していている人が多いものですが、罰則がないかわりに相続名義変更を行わずにいると大きなトラブルの原因になってしまうものです。
相続名義変更を終わらせておけば、なんの問題もなかった不動産が、相続人が亡くなることで、どんどん相続の権利を持つ人が増えていくのです。相続登記をしないで放置していることのデメリットは、相続した不動産を売却したり、貸したり、担保に入れてお金を借りたりが出来ないというだけでなく、権利としては不安定な状態のままということになります。もっとも最悪な状態になるのは、増えてしまった相続人のうちの誰かが、いずれ借金を背負っていたり税金を滞納していたりする場合です。
お金を貸している人や、不動産の相続権があることを知った税務署は、借金を背負った人や納税を滞納している人の、相続できる不動産の法定相続分で登記をして、相続人の持分だけ差し押さえることが出来るというわけです。
トラブルはそれだけではありません、東日本大震災の原発事故の場合もそうですが、自然災害にあったときに不動産賠償が受けられないということにもなってしまうのです。実際に東日本大震災の原発事故で東京電力からの賠償が出来ない不動産の大部分が、この相続名義変更のトラブルを抱えているのです。
これだけでなく、相続人は自然に増えていくということも問題のひとつです。相続人であった人も亡くなると、相続人の相続人が増えていくことになり、権利はどんどん細かくなっていきます。亡くなった人からみて息子のお嫁さん、再婚していた人まで相続人になるということが普通に起こるのです。

相続名義変更はタイミングよく行う

相続名義変更はいろいろルールがあります、例えば、定期預金・外貨預金を名義書換する場合は、名義変更される本人が定期預金口座の店舗へ自ら行く必要があるという銀行もあります。相続するというのは、銀行の場合でも必要書類の内容が違うのが普通なのです。
複数の銀行はもちろんのこと、同じ銀行でも複数店で取引をしていれば、それぞれの取引店の分の相続名義変更届けが必要になります。つまり、相続届けも必要な数が多くなるわけです、よく相続名義変更は誰でも出来ると説明されることがありますが、それはあくまで件数が少ないという前提があるからなのです。
土地や建物の所有者が死亡した場合、不動産の名義変更、つまり相続名義変更は相続人の確認から始まります。結婚していない男女の間に生まれた非嫡出子の遺産相続分を、嫡出子の半分と定めた民法の規定が民法に違憲しているという最高裁判所判断が出たのはニュースになりましたが、相続のときには、相続人を確認することが必要になる場合もあるのです。
相続名義変更はいろいろな状況に合わせて正確に、しかもタイミングよく行わなければならないのです。当然、専門家がいて相続名義変更は専門家に依頼するのがベストということになります。通常は法書士事務所で相談するというのが普通ですが、問題になるのは不動産に関する相続名義変更は、一般的には「相続登記」といって、いつまでに行わなければいけないという決められた期限がないことなのです。
つまり、まだ相続名義変更のことなど考えられないというときにこそ、最初のステップを踏み出さなければいけないのです。なぜなら、相続名義変更を後回しにすることで将来起こるトラブルというのは、とても大きなトラブルになってしまうからなのです。不動産の円満な相続は当事者が少なければ少ないほどスムーズにすすみます、しかし、期限がないからといって後回しにすると相続人が自然に増えてしまうのでトラブルに発展してしまうのです。

相続名義変更は財産が多くなれば専門家

土地や建物の登記名義を、相続を原因として変更するためには、登記申請の際に法務局に書類を提出する必要があり、相続名義変更は事例によって必要になる書類が違うので間違いなく行う必要があります。
相続名義変更は多岐に渡り、戸籍謄本取り寄せから相続不動産や相続預金の名義変更などとても煩雑なものになっています。財産の名義変更になるわけですから間違いなく行うことが肝心ですし、手続きが細かいのは仕方のないことですが、財産が多くなればなるほど相続名義変更は大変になります。
相続名義変更は財産が多くなれば専門家に任せるのが常識なのは言うまでもないことですが、遺言書なしで亡くなった場合には分割協議が成立して、相続人各自の引き継ぐものが決まっても、そのままで、自分のものになったというわけではありません。きちんと、相続名義変更が終わって初めて落ち着けるものなのです。
遺言書なしの場合は相続人全員で話し合いをして誰の名義にするか決める必要があり、遺産分割協議が完了したら、遺産分割協議書に基づいて戸籍謄本などの各種書類を揃える必要があります。せっかく遺産分割協議が済んでいても、相続登記をせずに放置していてもなんの罰もないため、不動産の名義変更をすぐにしないでいるとトラブルのもとになるのです。
相続をした段階で、次の相続のことはあまり考えませんが、実際には次の相続を考えなければいけないのです。また、不動産だけではなく預貯金、自動車なども相続名義変更は必要になります、それぞれの名義変更手続きが必要になるのです。
銀行口座でも、相続手続きには遺言書がある場合と遺言書がない場合では必要書類が違います。遺言書がない場合には、亡くなられた方の戸籍謄本、亡くなられた方の戸籍謄本で相続人を確認できない場合には相続人の戸籍謄本、遺産分割協議書がある場合には遺産分割協議書、発行日より3ヵ月以内の相続人の印鑑証明書などの他に、銀行指定の相続関係届出書が必要になるのです。

遺言書が無い場合の相続名義変更は慎重に

親族の方がお亡くなりになられた場合には、相続名義変更が否応無しに必要になる場合があります。相続というのは自動的に発生するもので、プラスの財産であろうとマイナスの財産であろうと相続することになっているのです。
残念ながら相続名義変更は簡単なものではありません、例えばゆうちょ銀行では相続確認表をゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口に提出して、貯金事務センターから相続手続きについての案内書が届くのを待つ必要があります。
貯金事務センターからの相続手続きについての案内書が届くまでは、準備すら出来ないということです。しかし、これを専門家に任せてしまえばどうでしょう、普通の人であれば各種の請求書や必要書類がどんなものか分かりませんが、専門家であればなにを用意すればいいのかが分かっているというワケです。
ゆうちょ銀行の場合には窓口へ相続確認表を提出してから、貯金事務センターから相続手続きについての案内書が届くのを待ち、必要書類や請求書を用意して窓口へ提出して、貯金事務センターから代表相続人に払戻しに係る証書や名義書換え済みの通帳が簡易書留郵便が届き、それから初めて営業窓口で払い戻しが可能になるわけで、相続名義変更はこのように、いろいろな手間が掛かり、ちょっと考えただけでもすぐには出来ないということが分かります。
相続名義変更はスケジュールを立てて効率的に行う必要があるのです。もちろん、ゆうちょ銀行だけでなく普通の銀行、消費者金融関係の手続き、不動産などの相続名義変更なども必要になるのが普通です。
なかなか遺言書が用意されていて、相続名義変更が簡単に終わるということはないのです。遺言書が無い場合には、被相続人についての戸籍謄本などを取得することからはじめる必要があります。法定相続人の全員を明らかにする必要があるからで、なかにはこの戸籍謄本で初めて家族には知らされていなかった相続人があきらかになることもあるのです。

遺産分割協議と相続名義変更

遺産分割協議も無事終了すると、相続名義変更が待っています。もちろん遺産分割協議がもめると家庭裁判所の調停や審判で決定ということになりますが、それまでは相続名義変更もできません。
相続名義変更は被相続人の財産を相続人の名義に変更する手続きです。しかし、安心するのはまだ早く、被相続人の財産を相続人の名義に変更するということも、間違いなしに行うことが大切なのです。
例えば、せっかく無事に済んだ遺産分割協議も相続名義変更がドタバタすると、相続人代表の資質が問われることになりかねません。相続税の申告・納税は被相続人の死亡を知った後の翌日から10ヶ月以内に行いますが、不動産の相続登記は、いつまでという期限は決まっていません、そのため、時間ができたらやろうとして、せっかくの遺産分割協議がもとの木阿弥になることがあるのです。
なぜなら、提出書類には署名と捺印が必要なので、考えを改めてしまう人がいないとは限らないからです。相続名義変更を確実に行わないと、不動産の場合は売買も出来ませんし、担保にすることすら不可能になります。
大震災の際にも問題になったのは、不動産の相続名義変更をおこなっていない財産の処理です。極端な話、詐欺などの事件に巻き込まれてしまうこともあるのです。未登記のまま、名義人も相続人も亡くなってしまうこともあるのは想像できることだと思います。
もし、大切な財産が他の人の手に渡ってしまったらどうなるでしょう。相続権がある人が増えれば増えるほど、誰か分からない人がその財産の相続権を主張したり、その人が本当に権利を持っていれば税金の差し押さえなども十分に考えられるのです。
大きな財産はやはり不動産、必要書類は多岐に渡ります。被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本等全部、相続人それぞれの戸籍謄本、その不動産を相続する人の住民票の写し、その不動産の固定資産税評価証明書、そして、相続人が複数で、遺産分割協議で分割した場合には相続人全員が署名・実印で押印した遺産分割協議書が必要なのです。

土地や不動産の相続名義変更手続き

土地や不動産の相続名義変更はいつまでに行わなければいけないというルールがないために、相続税の問題などがなければそのままにしている例がたくさんあります。しかし、相続人が亡くなってしまったりすると、今度は簡単に相続名義変更もできません。
相続名義変更は名義人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の現在の戸籍と住民票、遺産分割が必要な場合は遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書が必要となり、スムーズに行われる場合でも準備が大変です。
相続名義変更は登記所の相談コーナーに行けば丁寧に教えてくれますが、登記は自分でも出来ると簡単に思わないほうがいいものです。司法書士に依頼しても、登録免許税は別にしてそれほど高額にはなりませんので、間違いがないように司法書士に頼んでしまったほうがいい場合も多いのです。
ただし、司法書士さんの報酬額は相場というものがありません、これは相続名義変更が面倒であれば高額に、簡単であれば低額になるというわけです。戸籍謄本や遺産分割協議書等、準備する書類を司法書士に頼まずに自分で集めることも可能ですし、相続名義変更の頼み方によっても費用が変わるのです。
簡単なのは複数の司法書士さんに見積もりを出してもらう方法です。最近では、司法書士さんを探すためのポータルサイトもありますし、近所の司法書士さんを探すだけであればグーグルの検索でも見つけることができます。
見積もりをお願いする場合にも登記簿謄本と固定資産税評価証明書と相続人関係が分かる資料があればいいので、それほど難しくはありません。だいたいの見積もり額は土地の場合で評価額の0.1パーセントから0.5パーセント程度と言われています。あくまでも目安なので、見積もりを比較して決定できると思います。
登録免許税は固定資産評価額の0.4パーセントですから、1000万円の評価額の土地ならば、4万円ということになり、どこの司法書士さんにお願いしても同じです。

最近の相続名義変更は複雑

土地や不動産の相続名義変更など、財産によって相続名義変更に必要な書類は違います。不動産の場合は相続登記となり、登記申請書や登記原因証明情報として申請書の副本、遺産分割によるときは遺産分割協議書や被相続人の除籍謄本、戸籍の附票、相続人全員の戸籍謄本などの必要書類が必要となります。
また、不動産以外の財産では預貯金の名義変更、株式の名義変更、自動車の名義変更、公共料金等の名義変更、固定電話や携帯電話の承継や解約手続きなども必要となります。相続名義変更とはなりませんが、健康保険の被保険者だった人が死亡したときには、健康保険証の返却、廃止、変更などの手続きが必要ですし、公的年金の手続きも必要となります。
年金などは裁定請求をしないといつまでも受け取ることができませんから、それぞれの裁定請求書に、年金手帳や戸籍謄本、死亡診断書などを用意して、遺族給付の請求手続きを行う必要があります。
相続名義変更の際には、どういった手続きが必要なのか、いつまでに手続きをしなければいけないのか、誰が責任者となってそうった名義変更を進めるのかなどを決めなければいけません。相続権のある相続人だけで話し合いが出来る場合でもいろいろとごたごたするのが普通ですので、専門的な知識を持った人に立ち合ってもらったりすることも視野に入れておく必要があるのです。
信頼できる税理士さんや司法書士さんを選ぶためには、ネットで見積もりを取るだけでなく実際に会ってみることも大切です。近所だからお願いするという場合にも、実際にお願いしたことがある人の紹介でない場合には注意が必要です。
年々増えていて、もはや稀なケースと言えなくなってきているのが、相続人が海外在住の場合です。海外に相続人がいる場合などには、日本の場合のように住所や存在の証明が簡単ではありませんので、現地の日本領事館に出向いて、サイン証明や在留証明書などを発行してもらう必要があるのです。

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