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相続名義変更申請書作成時に
必要な「登記全部事項証明書」とは

相続名義変更を自分でする場合、様々な書類の準備が必要です。しかし、登記の事では日頃あまり耳慣れない言葉もあります。インターネットでも色々と調べることは出来ますが、違う言葉が出てきたり、似たようなものがあったりと混乱することも多いでしょう。
例えば、相続名義変更を申請するにあたっては様々な項目に対して間違いないよう、記録されている情報と全く同じ事を書かなければいけない項目がいくつもあります。特に、相続する不動産に関することでは正確でなければいけません。ですので、登記されている情報を取り寄せ、それを元に作成するわけなのですが、この時にこの登記記録に関しては「登記事項証明書」と書いてあるところと、「登記謄本」とあるところがあります。
どちらかというと、「登記謄本」の方が聞き覚えがあるのではないでしょうか?しかし、これらは実は同じ物。登記謄本とは、登記記録がコンピューター化される前、手作業で記録されていたいわゆる「登記簿」であったときの呼び方です。しかし、現代では記録簿へ綴じる代わりにコンピューター上にデータとして記録されるようになったので「登記簿」「登記謄本」という名前を変え、「登記事項証明書」としたというわけです。
戸籍謄本の場合も、戸籍全部事項証明書、個人事項証明書という言葉が出てくることがままありますが同じ理由で、両者同じ物のことを指しているのです。
さて、この「登記事項証明書」には2種類あります。「全部事項証明書」と、「現在事項証明書」です。この他、「登記事項要約書」というものもあります。ややこしいですね。
「全部事項証明書」とは、その名の通り、過去から現在まですべての事項が記載されている物です。「現在事項証明書」は、現在のものだけが記載されています。そして、「登記事項要約書」、これは現在事項証明書と同じ内容ですが、不動産番号の記載がなく、また発行日・登記所の認証がないので証明書としては認められません。従って、例えば裁判所などへ証明書としての提出をする必要がある場合にはこれでは認められません。
相続名義変更の場合には、この全部事項証明書自体を添付するわけではなく申請書作成にあたって、正確な情報の資料として必要なだけなので、「要約書」だけでも支障はありません。ただし、こちらには「不動産番号」の記載がありません。申請書にはこの不動産番号を書き入れるとその土地の所在や地番、地目の記載を省くことが出来るので必要であれば証明書の方を取得した方が良いかも知れませんね。

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