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誰かが亡くなってその遺産を引き継ぐ者がいるとき、相続人の間での配分を決めるのは基本的に遺言書や民法で定められた法定相続分ではありますが、相続する人間がすべてあつまって配分を決める、遺産分割協議という物を行うことも多いです。
この、遺産分割協議をして取り分を決めた場合、遺産の中に不動産があり、相続名義変更などの手続きをする必要がある場合には相続人全員で協議して決めました、ということを示す遺産分割協議書というものを作成する必要があります。
この協議書には特に決まった用紙はなく、A4判の紙に誰がどの財産(不動産)を相続することになったか、と言うことを明記していけば良いものです。インターネットなどでサンプルが沢山出ていますのでそれらを参考に作成しても良いでしょう。
しかし遺産分割協議書に関して一番大変なところは、相続人すべての実印が押してなければいけないこと、また不動産が複数あり、何ページにもわたる場合にはそれぞれページの綴り目にも割り印を押さなければなりません。
相続人が複数人いて、なおかつあちこちに点在している場合などは、遺産分割協議書を相続人の間で回してもらい、実印を押してもらったり、印鑑証明をもらったりしなければなりませんが途中紛失や破損の心配もありますし、一人一人が迅速に処理しないことには、いつまで経っても終わりません。
相続名義変更には決められた期限はないのですが、相続税の申告に関しては期限があります。10ヶ月以内に申告する必要がありますので、協議が長引くなどした場合にはあまり猶予がなくなっていることもあります。相続人全員が近所に住んでおり、すぐに実印を押してもらえるような状況なら協議書でもよいのですが、そうでなければ遺産分割協議書ではなく、「遺産分割協議証明書」というものを作成します。
この、遺産分割協議証明書は、遺産分割協議書とは違って相続人一人一人に証明書を作成し、それぞれに押印してもらうというものです。同じ物を作って、それぞれに同時に郵送して押印、返送してもらえばよいだけなので協議書に比べるとはるかに時間を短縮できます。
こうした協議書や証明書は、相続名義変更に必要なものでもありますが、一方、相続に関する様々なトラブルを防ぐ、抑止力ともなるものです。不動産などがない場合でも、作成しておくに超したことはありません。
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