不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
東かがわ市の不動産名義変更を管理している登記所は、高松法務局寒川出張所です。
東かがわ市の不動産の名義変更手続き/相続登記は全て、高松法務局寒川出張所に対し申請します。
<高松法務局寒川出張所>
〒769-2323
さぬき市寒川町神前1641番地1
電話:0879-43-4803
~交通手段(最寄駅)~
1 JR神前駅下車,西へ約300m,踏切のある交差点北東角。
2 高松方面から,国道11号線を東へ,マルナカ志度店のある交差点を右折,県道141号線を約5Km,つきあたり三叉路(上記道路標識あり)を左折,津田方面へ約700m,踏切のある交差点北東角。
または,県道10号線(長尾バイパス)を東へ,寒川自動車学校を過ぎて約300m,寒川本村西三叉路(法務局案内板あり)を左折,県道141号線を約2.5Km,踏切のある交差点北東角。
3 大内方面から国道11号線を西へ,津田川すぐ手前の信号を左折,県道37号線を約5Km,踏切のある交差点北東角。
または,県道10号線(長尾バイパス)を西へ,石田高校を過ぎて約300m,寒川町本村西三叉路(法務局案内板あり)を右折,県道141号線を約2.5Km,踏切のある交差点北東角。
4 高松自動車道津田寒川インター出口の信号を右折,県道37号線を約2.5Km踏切のある交差点北東角(インター出口に法務局案内板あり)。
相続登記は2024年4月の法律改正により義務化されました。怠ると過料の制裁を受ける可能性があります。
相続登記の申請義務化に伴い、相続登記よりも簡易に手続きできる相続人申告登記が創設されました。
相続登記の義務化を詳しく解説!過去の相続も対象?!
相続人申告登記とは?必要書類・手続きのやり方をわかりやすく解説!
<東かがわ市役所>
〒769-2792
香川県東かがわ市湊1847番地1
電話:0879-26-1214
以下の不動産名義変更手続き/相続登記に必要な書類は、さぬき市役所にて取得します。
・ 本籍地が東かがわ市の場合の戸籍謄本や戸籍の附票
・ 住所が東かがわ市の場合の住民票
・ 土地建物が東かがわ市の場合の固定資産評価証明書
名義変更の手続き/相続登記を専門家に依頼する場合は、司法書士に依頼することになります。
当センターも司法書士事務所が運営しておりますので、ご依頼いただければ書類の収集・作成から法務局への申請も全て代行させていただきます。
東かがわ市にお住いのお客様や、東かがわ市の物件などももちろん当センターで取り扱い可能です。
その他全国対応しておりますので、場所は気にされずお気軽にご相談ください。
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
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当サイトは不動産名義変更の専門家である司法書士(当センター代表/司法書士 板垣隼)が監修、作成しております。
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