不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
2024年1月1日に、浜松市の行政区が7区から3区(中央区、浜名区、天竜区)に変わり、中区、東区、西区、南区、北区(三方原地区)は中央区に再編されました。浜北区、北区(三方原地区以外)は浜名区に再編されました。(三方原地区:初生町、三方原町、東三方町、豊岡町、三幸町、大原町、根洗町)
浜松市中央区、浜名区の不動産名義変更を管理している登記所は、静岡地方法務局浜松支局です。
浜松市中央区、浜名区の不動産の名義変更手続き/相続登記は全て、静岡地方法務局浜松支局に対し申請します。
<静岡地方法務局浜松支局>
〒430-0929
浜松市中央区中央1-12-4
浜松合同庁舎
電話:053-454-1396
~交通手段(最寄駅)~
JR「浜松」駅北口から徒歩10分
遠州鉄道「遠州病院」下車徒歩2分
相続登記は2024年4月の法律改正により義務化されました。怠ると過料の制裁を受ける可能性があります。
相続登記の申請義務化に伴い、相続登記よりも簡易に手続きできる相続人申告登記が創設されました。
相続登記の義務化を詳しく解説!過去の相続も対象?!
相続人申告登記とは?必要書類・手続きのやり方をわかりやすく解説!
<中央区役所>
〒430-8652
浜松市中央区元城町103-2
(浜松市役所内)
電話:053-457-2111
<浜名区役所>
〒434-8550
浜松市浜北区貴布祢3000番地
電話:053-587-3111
以下の不動産名義変更手続き/相続登記に必要な書類は、中央区役所または浜名区役所にて取得します。
・ 本籍地が中央区、浜名区の場合の戸籍謄本や戸籍の附票
・ 住所が中央区、浜名区の場合の住民票
・ 土地建物が中央区、浜名区の場合の固定資産評価証明書
名義変更の手続き/相続登記を専門家に依頼する場合は、司法書士に依頼することになります。
当センターも司法書士事務所が運営しておりますので、ご依頼いただければ書類の収集・作成から法務局への申請も全て代行させていただきます。
浜松市中央区、浜名区にお住いのお客様や、浜松市中央区、浜名区の物件などももちろん当センターで取り扱い可能です。
その他全国対応しておりますので、場所は気にされずお気軽にご相談ください。
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
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当サイトは不動産名義変更の専門家である司法書士(当センター代表/司法書士 板垣隼)が監修、作成しております。
不動産の名義変更や、相続、生前贈与、離婚 (財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、お電話または無料相談フォームよりお気軽にお問合せください。
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相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら
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