不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
土地名義変更などを怠ると、権利書がないので自分の土地、建物だと主張できない場合が出てきます。時間が経過してしまい、相続人がたくさんいる場合には、法律的にもそこに住んでいる人がいる場合であっても厳密には相続人の一人でしかないからです。
ですから、土地名義変更など高額になる財産の場合には、相続人が少ないうちに司法書士さんなどに相談をして、しっかりと不動産の名義変更を行っておくべきなのです。不動産を売却、贈与、土地や建物を担保にして銀行からお金を借りるなどということは、全て名義変更がきちんと終わっていなければ出来ないことなのです。
時間が経てば経つほど次の相続が発生していきます。自動的に相続人の数が増え、親子や配偶者、兄弟だけであった相続人が、兄弟の子の妻や孫、甥、姪まで及んでいくのです。その結果、遺産分割協議はまったくまとまらなくなる状況が生まれるのです。
相続人の中に借金があったり税金の滞納があったりする人が出てくると、差し押さえられたりすることも考えられるのです。
もともとは不動産の登記というのは、不動産の現況や名義人を法務局に登録する制度です。不動産内容を誰でも知ることが出来るので安全な取引が出来るというメリットがあったのですが、名義変更手続きが期限のあるものでなかったために、大きなトラブルの原因となっています。
家族の争いというだけでなく、社会問題化している場合もあるのです。例えば、共有名義とされたまま、既にその多くの者が死亡し、世代を重ねていることで相続関係者が膨大な人数となり、公共事業の妨げになっている土地などは日本国中に数えきれないほどあります。現行不動産登記法上、権利状態の確認後でなければ、国であっても権利が明確でない土地は処理出来ないため、制度改正の検討まで行われているのです。
すぐに利用しない土地だからといって、土地名義変更などを行わないことは、百害あって一利なしなのです。
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
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