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法定割合や遺産分割協議で決定した割合で相続登記を行う場合には、亡くなられた被相続人については、出生から死亡までの戸籍「謄本」が必要です。
これは、相続人が誰であるかを確定させるために、被相続人の家族関係の全て(相続関係)を確認、証明する必要があるためです。
また、財産を引き継ぐ相続人については、生存していることを証明できればよいため、現在の戸籍「抄本」で足りるとされています(謄本でも可)。
なお、被相続人よりも後に亡くなられた相続人や、兄弟姉妹が相続人となる場合の被相続人の両親の戸籍については出生から死亡までの戸籍「謄本」が必要となります。
次に、被相続人が残した遺言書による相続登記の場合ですが、この場合は、被相続人の死亡の事実が確認できる最後の戸籍「抄本」(謄本でも可)と相続人の現在の戸籍「抄本」(謄本でも可)に加え、被相続人と相続人の関係性が分かる戸籍「謄本」が必要となります。
被相続人による遺言書が存在する場合で、行方不明の相続人が財産を相続するのでなければ、当該行方不明者による書類は不要ですので、特に問題なく相続登記手続きを進めることができます。
しかし、遺産分割協議による相続登記を行う場合は、裁判所に対して行方不明者の「不在者財産管理人」の選任の申立てを行うか、行方不明者を死亡したとみなす「失踪宣告」の申立てを行う必要があります。
失踪宣告の申立てを行う場合、数十万単位の費用が掛かるケースがあります。
また、申立てから宣告までに1年以上かかるケースもあるため、相続税申告期限(死亡から10か月以内)に間に合わなかったり、失踪宣告後であっても、行方不明者の生存が確認された場合の手続きが煩雑になる可能性があります。
不在者財産管理人の選任がなされた場合は、裁判所の許可の下、管理人が遺産分割協議の当事者として相続登記に参加することとなります。
ただし、この場合、行方不明者の法定持分を下回る相続登記については、裁判所の許可がなされない可能性が高いことに注意が必要です。
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