不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
福岡市城南区の不動産名義変更を管理している登記所は、福岡法務局西新出張所です。
福岡市城南区の不動産の名義変更手続き/相続登記は全て、福岡法務局西新出張所に対し申請します。
<福岡法務局西新出張所>
〒814-8524
福岡市早良区祖原14番15号
電話:092-831-4114
~交通手段(最寄駅)~
【車の場合(一般道利用)】
国道202号線(旧道)から
脇山口交差点を天神方面からは左折,姪浜方面からは右折します。約300m走行し,
「法務局西新出張所東」の交差点を右折すると,150mほど先の突き当たりに
「成人病センター」があります。その少し手前,右手にある5階建ての建物
202号線バイパスから
荒江4つ角を天神方面からは右折,福重方面からは左折します。約1.2km走行し,
「法務局西新出張所東」の交差点を左折すると,150mほど先の突き当たりに
「成人病センター」があります。その少し手前,右手にある5階建ての建物
【車の場合(高速道路利用)】
「百道」出口から約10分
都市高速「百道」出口で下りて,道なりに直進します。
「脇山口」交差点を直進,約300m走行し,「法務局西新出張所東」の交差点を右折
すると,150mほど先の突き当たりに「成人病センター」があります。その少し
手前,右手にある5階建ての建物が法務局です。
相続登記は2024年4月の法律改正により義務化されました。怠ると過料の制裁を受ける可能性があります。
相続登記の申請義務化に伴い、相続登記よりも簡易に手続きできる相続人申告登記が創設されました。
相続登記の義務化を詳しく解説!過去の相続も対象?!
相続人申告登記とは?必要書類・手続きのやり方をわかりやすく解説!
<城南区役所>
〒814-0192
福岡市城南区鳥飼六丁目1-1
電話:092-822-2131
以下の不動産名義変更手続き/相続登記に必要な書類は、城南区役所にて取得します。
・ 本籍地が城南区の場合の戸籍謄本や戸籍の附票
・ 住所が城南区の場合の住民票
・ 土地建物が城南区の場合の固定資産評価証明書
名義変更の手続き/相続登記を専門家に依頼する場合は、司法書士に依頼することになります。
当センターも司法書士事務所が運営しておりますので、ご依頼いただければ書類の収集・作成から法務局への申請も全て代行させていただきます。
福岡市城南区にお住いのお客様や、福岡市城南区の物件などももちろん当センターで取り扱い可能です。
その他全国対応しておりますので、場所は気にされずお気軽にご相談ください。
当センターをご利用いただいた、福岡市城南区のお客様の声を紹介させていただきます。
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
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当サイトは不動産名義変更の専門家である司法書士(当センター代表/司法書士 板垣隼)が監修、作成しております。
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相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら
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03-6265-6569
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