《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2025年5月8日
【目次】
〈登記事項証明書・登記簿謄本の基本情報〉
〈登記事項証明書の取得、内容〉
〈登記事項証明書の種類〉
〈登記事項証明書に似たサービス〉
〈登記事項証明書を使用するとき〉
〈登記事項証明書と不動産名義変更〉
〈マンションの名義変更のFAQ・よくある質問〉
~各項目の詳細については上記をクリックしてください~
土地、家、建物、マンションなのど不動産の所有者が誰なのか、所有者の氏名・住所が法務局の登記簿に記載され一般公開されています。また、不動産の場所、大きさ、構造や地目などの情報も合わせて記載があります。
現在、登記簿は電子データとして管理されています。登記簿に記録された内容を用紙に印刷し証明書として発行したものが登記事項証明書(とうきじこうしょうめいしょ)です。
法務局で誰でも登記事項証明書の取得が可能です。他人が所有している物件でも取得することができます。不動産の権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし、取引の安全と円滑が図られています。
『登記』は不動産以外にも【会社・法人】【成年後見】【債権譲渡・動産譲渡】【船舶】等があります。不動産以外の登記事項証明書(登記簿謄本)については別ページにて案内しております。
会社・法人の登記事項証明書はこちら
成年後見の登記事項証明書はこちら
厳密には法務局で備える登記簿を謄写した証明書のことを登記簿謄本(とうきぼとうほん)と言いますが、現在は基本的に法務局の登記簿も電子化されていますので、紙の登記簿を謄写するのではなく電子化されたデータの内容を出力し証明した登記事項証明書が発行されます。
コンピューター化前の古い登記簿は、現在も紙が原本ですので、古い登記簿の情報を取得する場合は、登記事項証明書ではなく厳密な意味での登記簿謄本である場合もあります。
実際は、細かい使い分けをせず、登記事項証明書も登記簿謄本もほぼ同じ意味として使われることが多いです。通常、登記簿謄本と言ったら登記事項証明書のことを指して使われているケースが大半です。
※このページで下記で説明している登記事項証明書については、基本的に登記簿謄本と同じものとしてご案内をしております。
登記事項証明書が必要になるのは、ご自身が所有者であること等を証明する場合や、誰が所有者であるか等を確認したい場合です。
主に以下のようなケースが考えられます。
不動産関連の取引の際には、所有者や担保の有無等の登記簿の内容を確認するために取得します。
親や親族がお亡くなりになって相続する際、相続の対象となる不動産の調査が必要になります。誰の名義か?単独所有か共有名義か?など各種の確認が必要です。
住宅ローンを利用する際も金融機関より提出を求められます。住宅ローン控除の申告をする際も原則は必要です。
登記事項証明書はどこの法務局でも、他の市町村、他の都道府県の物件のものも取得可能です。法務局以外では取得できないのでお近くの市役所・区役所・町役場では取得できません。
取得するのに必要な書類も特にございませんが、物件の情報があると取得しやすいでしょう。土地であれば地番、建物であれば家屋番号がわかるとスムーズに取得できます。
物件の住所しか知らない場合は、住所から地番を調べて取得することになります。法務局にもブルーマップなどが備え付けておりますので、住所から検索することも可能です。
登記事項証明書を取得するには1通600円の手数料がかかります。窓口では収入印紙で納めます。オンラインによるインターネットを利用した申請も可能です。コンビニでの発行はできません。
なお、厳密な意味での登記簿謄本(紙の登記簿を謄写した証明書)は、対象不動産を管轄の法務局でないと取得できませんので、電子化前の古い登記簿謄本を取得する場合は、管轄法務局での取得が必要です。
登記事項証明書の取得方法詳細はこちら
法務省からのお知らせ(各種証明書等の手数料が変わります)
土地の登記事項証明書には以下の内容が記載されます。
表題部と権利部に分かれ記載されます。
(表題部)
(権利部)
登記事項証明書の見方・読み方(サンプル)はこちら
登記情報提供サービスは、法務局の登記簿データをパソコン上で確認できる有料のサービスです。登記情報はPDFファイルで見ることができます。
登記簿謄本などの「証明書」が必要な場合でなく、所有者や物件などの情報を確認する目的であれば、登記情報提供サービスの利用も考えられます。
登記情報提供サービスを利用すると、法務局に行かなくても登記事項証明書の内容と同様の情報をインターネット経由で取得可能です。
登記情報提供サービスの詳細はこちら
登記事項要約書(とうきじこうようやくしょ)とは、登記記録の概要が記載された書面です。
現在、効力のある登記記録の事項だけが記載されるので、現在の所有者は記載されますがその前の所有者(過去の所有者)については記載されません。抵当権や差押等も現在効力あるのものみ記載されます。
登記事項要約書は、登記事項証明書と異なり登記官の印や認証文の記載がないため、証明書としては基本的に利用できません(証明力はありません)。
取得の際は、法務局にて登記事項要約書交付申請書に記入し窓口に請求します。手数料は450円と、登記事項証明書を窓口で取得する場合の600円よりは安く確認ができます。郵送やオンライによる送付請求はできません。
他管轄の物件については請求ができません。なお、登記事項証明書は他管轄の物件でも取得可能です。
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を適用を受けるためには、確定申告が必要です。確定申告の際に、登記事項証明書の提出が必要になります。
なお、令和3年7月1日より、申告の際に提出する登記事項証明書について、住宅借入金等特別控除額の計算明細書に不動産番号を記載することなどにより添付を省略することができます。
A: 実質的に同じものです。厳密には登記事項証明書は電子化された登記簿の情報を出力して証明したもので、登記簿謄本は紙の登記簿を謄写して証明したという違いがありますが、ほぼ同じ意味として使われています。
A: 不動産の「表題部」(物理的情報:所在地、地番、面積など)と「権利部」(所有権情報を記載する「甲区」と抵当権などその他の権利を記載する「乙区」)が含まれています。マンションの場合は敷地権に関する情報も記載されます。
A: 主な種類は「全部事項証明書」(過去の履歴含む全情報)、「現在事項証明書」(現在有効な事項のみ)、「一部事項証明書」(指定部分のみ)、「閉鎖事項証明書」(消滅した登記)があります。名義変更には一般的に「全部事項証明書」又は「現在事項証明書」が必要です。
A: 現在の所有者確認、不動産の正確な特定、抵当権などの権利関係の確認、登記申請の基礎情報として、そして取引の安全性確保のために必要です。不動産の現在の法的状態を公的に証明する唯一の書類だからです。
A: 手続き開始前の確認段階、登記申請書類の作成段階、法務局への登記申請段階、名義変更後の確認の段階など、複数の場面で使用します。
A: 法律上の有効期限はありませんが、実務上は「発行後3ヶ月以内」という事実上の有効期限が設けられていることが多いです。これは登記内容が変動する可能性があるためで、提出先の指定に従う必要があります。
A: 法務局、その支局・出張所で取得可能です。コンピューター化により原則として全国どこの法務局でも他の管轄の不動産の証明書を取得できます。取得方法は①窓口申請(600円)、②郵送申請(600円+郵送費)、③オンライン申請(490円、520円)の3つがあります。
A: 不動産を特定するための「地番」(土地)または「家屋番号」(建物)が必要です(住所とは異なる場合が多い)。費用は窓口・郵送で600円、オンラインで490円or520円です。窓口・郵送では収入印紙で支払い、オンラインではインターネットバンキングなどで電子的に納付します。
A: 「登記・供託オンライン申請システム」にアクセス→利用者登録→ログイン→証明書請求を選択→不動産情報を入力→証明書種類と受取方法の選択→手数料納付→証明書受取、という流れです。利用時間制限や必要環境に注意が必要です。
A: 誰でも取得可能です。登記制度は情報公開が原則で、所有者確認や利害関係の証明は不要です。また、誰が証明書を取得したかを所有者に通知する制度はないため、通常は所有者に知られることはありません。
A: どちらも登記官による認証がなく法的な証明力がないため、公的手続きには使えませんが、現在の登記簿の情報は確認することが可能です。「登記情報提供サービス」はインターネットで閲覧できる有料サービスで、「登記事項要約書」は登記の概要を記した簡略版です。名義変更には必ず正式な「登記事項証明書」が必要です。
登記事項証明書に記載されている所有者の変更手続きは、名義変更手続きのことで、正確には登記申請と呼ばれる手続きです。
不動産の名義変更をするには、法務局での手続きが必要です。専門知識なども必要ですので、ご自身で手続きが難しい場合は、司法書士に依頼することになります。
当センターも司法書士事務所が運営しておりますので、もちろんご依頼いただければ手続きを代行することが可能です。書類の収集、作成など全てお任せください。
ご自身では難しいと感じたら当センターへご相談ください。
ご参考までに、当センターへご依頼の場合の費用はこちらを参照ください。
各種プランを用意しております。具体例などもありますのでイメージしやすいかと思います。
【不動産名義変更の費用】実費と司法書士の報酬(具体例で案内!)
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
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