不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系

主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応

0120-670-678
受付時間
9:00〜18:00 (土日祝を除く)

ご相談は無料で承ります!

遺産分割協議書は誰に依頼?司法書士・弁護士・税理士の比較と選び方


《この記事の作成者兼監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (
プロフィール詳細はこちら

最終更新日:2026年2月18日
 

遺産分割協議書の基礎知識

遺産分割協議書とは?

遺産分割協議書のイメージ

遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産の分け方について合意した内容をまとめた書類です。被相続人の財産は相続発生時点で相続人全員の共有状態となるため、「誰がどの財産を引き継ぐか」を文書化して証拠化します。

不動産の名義変更(相続登記)、預貯金の払い戻し、相続税の申告など、相続実務のほぼ全ての場面で提出を求められる重要書類です。

遺産分割協議書に法的な作成義務はない(ただし実務上は必須)

遺産分割協議書の作成自体に法的義務はありません。有効な遺言書がある場合や、法定相続人が1人だけの場合は不要なケースもあります。

しかし、法務局への相続登記、金融機関での預貯金払い戻し、税務署への相続税申告など、実務上は提出を求められる手続きが多く、作成が事実上必須となります。

遺産分割協議書が必要となる主な場面

  • 相続登記(不動産の名義変更):2024年4月の義務化後、3年以内の登記申請が必要。違反は10万円以下の過料。
  • 預貯金の相続:金融機関での払い戻し・名義変更
  • 相続税の申告:相続開始から10ヶ月以内。配偶者控除・小規模宅地特例の適用にも必要
  • 自動車・株式・証券口座などの名義変更
相続登記の義務化にご注意ください

2024年4月1日より相続登記が法律上義務化されました。相続で不動産を取得した方は、取得を知った日から3年以内に登記申請する必要があります。2024年4月1日以前の過去の相続も対象で、猶予期限は2027年3月31日です。

遺産分割協議書は自分で作れる?

遺産分割協議書はご自身で作成することも可能です。特別な資格は不要ですが、法律に則った正確な形式で作る必要があります。

自分で作成する場合の必須記載事項

  • 被相続人の氏名・最後の住所・死亡年月日
  • 相続人全員の氏名・住所
  • 相続財産の特定(不動産は登記簿謄本の表記と一言一句違わず正確に記載)
  • 各相続人が取得する財産の内容
  • 作成日の記載
  • 相続人全員の署名・実印での捺印+印鑑証明書の添付
ここが実務のポイント

不動産の記載は特に注意が必要です。「所在、地番、地目、地積」(建物は「家屋番号、種類、構造、床面積」)を登記簿謄本の表記と一言一句違わず記載しなければなりません。少しでも異なると法務局で補正を求められます。

ひな形・テンプレートの活用

遺産分割協議書のひな形は当センターでもダウンロード提供しています。ご自身の状況に合わせて修正してご利用ください。

ただし、ひな形は一般的なケースを想定しているため、ご自身の状況に合わせて修正してご利用ください。法律用語の正確な理解、不動産記載の精度、相続人全員の合意取付け、署名・実印・印鑑証明書の管理など、実務面の負担が大きいのが実情です。

遺産分割協議書の作成の流れ

遺産分割協議書を作成する一般的な流れは、以下のとおりです。

  1. 相続人の確定
    被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本等を取得し、法定相続人を確定します。相続人が確定しないと遺産分割の話し合いは進められません。
  2. 相続財産の調査・評価
    どのような財産が相続財産にあたるかを調査し、その評価額を把握します。不動産の場合は固定資産評価証明書の取得、名寄帳による漏れの確認なども重要です。
  3. 遺産分割協議
    相続人全員で遺産の分け方について話し合います。各相続人の意向を尊重し、全員が納得できる内容を目指しましょう。
  4. 遺産分割協議書の作成
    合意した内容を正確に記載し、遺産分割協議書を作成します。不動産は登記簿の表記どおりに記載するなど、不備のないよう注意が必要です。
  5. 相続人全員の署名・捺印
    完成した遺産分割協議書に、相続人全員が署名し、実印で捺印します。全員分の印鑑証明書も準備しましょう。
  6. 遺産分割協議書の保管
    原本を相続人全員分作成するか、コピーを取り、各相続人が大切に保管します。

遺産分割協議書の作成は誰に依頼できる?

遺産分割協議書の作成は複数の専門家に依頼できますが、最終的な手続きの「目的」によって最適な依頼先は異なります。ここでは各専門家の特徴と違いを解説します。

専門家の比較表

専門家 協議書の作成 不動産の名義変更(登記) 紛争・交渉の代理 相続税の申告 費用の目安
司法書士 ○(独占業務) × × 中〜低
弁護士 △(通常は司法書士へ外注) ○(独占業務) ×
行政書士 × × ×
税理士 × × ○(独占業務)

司法書士に依頼する場合

司法書士は、主に不動産登記や商業登記、相続手続きなどを専門とする法律事務の専門家です。遺産分割協議書の作成はもちろん、戸籍の収集から相続人の確定、財産調査、そして最終的な不動産の名義変更(相続登記)まで、ワンストップで対応できることが最大の特長です。

日本の相続では、遺産の中に「実家」や「土地」などの不動産が含まれるケースが非常に多く、最終的に不動産の名義変更が必要になることがほとんどです。この名義変更(登記申請)は司法書士の独占業務領域であり、ここに大きな強みがあります。

行政書士との違いにご注意ください

行政書士にも遺産分割協議書の作成を依頼できますが、行政書士は不動産の登記申請を行う権限を持っていません。そのため、行政書士に依頼した後に改めて司法書士を探して登記を依頼することになり、費用や手間が二重にかかる場合があります。不動産が含まれる相続では、最初から司法書士に依頼するのが合理的です。

以下のような場合は、司法書士への依頼がおすすめです。

  • 相続財産に不動産が含まれている
  • 戸籍収集から名義変更までまとめて依頼したい
  • 費用をできるだけ抑えたい
  • 相続人間にトラブル・争いがない

弁護士に依頼する場合

弁護士は、法律全般の専門家であり、訴訟や紛争解決を主な業務としています。遺産分割協議が難航している場合や、相続人間で争いが生じている場合は、弁護士に依頼するのが適切です。

弁護士は依頼者の代理人として相手方と交渉したり、裁判所に調停・訴訟を提起することができます。代理人としての交渉等も含めた費用となるため、着手金や成功報酬が高額になる傾向があります。

以下のような場合に、弁護士への依頼を検討しましょう。

  • 相続人間で争いやトラブルが生じている
  • 遺産分割協議が当事者だけではまとまらない

税理士に依頼する場合

税理士は、税金の専門家であり、相続税の申告や節税対策などの専門的なアドバイスを提供しています。相続財産が高額で相続税の申告が必要な場合は、税理士への相談が欠かせません。

遺産分割協議書は、相続税申告の付随作業として税理士が作成するケースもあります。相続税申告の費用と合わせて確認するとよいでしょう。

以下のような場合に、税理士への依頼を検討しましょう。

  • 相続財産が高額で相続税の申告が必要
  • 節税対策をしたい
  • 遺産に不動産が含まれていない

遺産の分け方:4つの分割手法

遺産分割協議では、民法で定められた「法定相続分」を参考にしつつ、相続人全員の合意により自由に分割方法を決めることができます。法定相続分と異なる割合での分割も有効であり、特定の相続人が全財産を取得する分割も日常的に行われています。

遺産を具体的にどのように分けるかについては、主に4つの手法があります。

分割手法 内容 メリットとリスク
現物分割 「不動産は長男、預金は配偶者」のように、遺産をそのままの形で各相続人に割り当てる方法 手続きが最もシンプル。ただし遺産の価値に偏りがある場合、不公平感が生じやすい
代償分割 特定の相続人が不動産等を単独取得し、他の相続人に代償金(現金など)を支払って精算する方法 不動産を分割せずに済むため、実家の確保や事業承継に最適。ただし取得者に資金力が必要
換価分割 不動産等を売却して現金化し、その代金を相続人間で分配する方法 1円単位で公平に分割可能。ただし仲介手数料や譲渡所得税などのコストが発生する
共有分割 一つの不動産を複数の相続人で共有名義にする方法 一時的な解決にはなるが、将来の売却時に共有者全員の同意が必要で、次の相続で権利関係が複雑化するリスクが高い
共有分割は慎重に

共有分割は一見簡単な方法に思えますが、将来の売却や次の相続時に深刻な問題を引き起こす原因となります。専門家の立場からは、可能な限り共有状態は避けるようお伝えしています。どの分割方法が最適か迷われた場合は、ぜひ司法書士にご相談ください。

こんな場合はどうする?特殊なケースへの対応

すべての相続がスムーズに進むとは限りません。実務では、以下のような特殊な事情が生じることがあります。このような場合でも、司法書士の専門知識が問題解決に大きく役立ちます。

相続人に未成年者がいる場合

未成年者は単独で遺産分割協議を行う能力を持ちません。通常は親権者が代理しますが、親と子が「同じ相続の相続人」である場合は利益が相反するため、親が子の代理人にはなれません。

この場合、家庭裁判所に「特別代理人」の選任を申し立てる必要があります。司法書士は、この申立て書類の作成をサポートします。

相続人に認知症の方がいる場合

重度の認知症や知的障害により判断能力(意思能力)を欠く方が参加した遺産分割協議は、法律上「無効」となります。

この場合、家庭裁判所に「成年後見人」の選任を申し立て、選任された後見人が本人の代わりに協議に参加する必要があります。司法書士は申立て手続きをサポートします。

行方不明の相続人がいる場合

遺産分割協議は相続人全員で行わなければならず、一人でも欠けた状態で行われた協議は無効です。

長期間音信不通の相続人がいる場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てるか、「失踪宣告」の手続きをとる必要があります。裁判所提出書類の作成は司法書士の業務領域であり、膠着した状況の打開に貢献できます。

海外在住の相続人がいる場合

相続人が海外に住んでいる場合、日本の市区町村で印鑑証明書や住民票を取得できません。この場合、現地の日本大使館・領事館で「署名証明(サイン証明)」「在留証明」を取得してもらう必要があります。

司法書士は海外在住の相続人と連絡を取り合い、在外公館での手続き方法を案内して、国境を越えた相続手続きの完了をサポートします。

遺産分割協議書に関するよくある質問

遺産分割協議書の内容は変更できる?

原則として、相続人全員の合意があれば変更(やり直し)は可能です。ただし、やり直しにより財産を取得すると贈与税が課税される可能性がありますので、慎重に判断する必要があります。

作成後に他の財産が見つかった場合はどうなる?

当初の遺産分割協議書の内容によります。「記載以外の財産は○○が取得する」としていた場合は、その内容に従います。別途協議する旨であれば、新たに見つかった財産について改めて協議を行います。基本的に全体のやり直しは不要ですが、新たな遺産の価値が大きく、その存在を知っていたら当初の協議が成立しなかったような場合は、錯誤無効の主張がなされる可能性もあります。

遺産分割協議書に不備があった場合どうなる?

不備の内容により、法務局や金融機関の窓口で手続きがストップすることがあります。相続人の氏名・住所の記載ミス、財産の特定が不十分、実印と異なる押印など、さまざまな不備が考えられます。軽微なミスであれば補正が可能な場合もありますが、重大な不備がある場合は協議書が無効となる可能性もあります。

遺産分割協議書が無効になることはある?

はい、以下のようなケースでは原則無効になります。

  • 判断能力のない方(重度の認知症等)が含まれていた場合
  • 相続人の一部が協議に参加していなかった場合
  • 錯誤、詐欺、強迫により協議が行われた場合
  • 公序良俗に反する内容が含まれている場合

無効になった場合は、再度遺産分割協議を行う必要があります。

遺産分割協議書はどうやって保管すればいい?

相続手続き完了後も大切に保管してください。後々トラブルが発生した際の証拠として役立ちます。自宅の金庫や貸金庫など、湿気や火災のリスクが低い場所での保管がおすすめです。原本を相続人全員分作成するか、コピーを取って各自が保管しましょう。

遺産分割協議書は公正証書にできる?

はい、公正証書にすることができます。公正証書は公証人が作成する公文書であり、高い証明力があります。裁判所での証拠力が強く、一定の内容については裁判手続きを経ずに強制執行を行うことも可能です。作成には、公証役場に相続人全員で出向き、公証人に内容を伝える必要があります。手数料が別途かかります。

まとめ:遺産分割協議書でお困りなら司法書士へ

遺産分割協議書の作成は、ご自身で行うことも可能ですが、専門的な知識や経験がない場合、不備が生じたり後々のトラブルに発展したりするリスクがあります。

特に相続財産に不動産が含まれる場合は、遺産分割協議書の作成から不動産の名義変更までをワンストップで対応できる司法書士への依頼が最も合理的な選択です。戸籍の収集、相続人の確定、財産調査から登記完了まで、煩雑な手続きを一括してお任せいただけます。

相続人間で争いがある場合は弁護士、相続税の申告が必要な場合は税理士と、ご自身の状況に合わせて適切な専門家を選ぶことが大切です。

遺産分割協議書でお困りの際は、お気軽に司法書士にご相談ください。専門家が親身になって対応いたします。

この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Plan・manegyへの寄稿実績あり。

司法書士への無料相談はこちら

不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚(財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。

司法書士法人 不動産名義変更手続センター
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】
書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!
明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。

LINE相談は上記画像をクリック

相談しやすい方法でお気軽にご連絡ください!

0120-670-678

受付時間:9:00〜18:00 (土日祝を除く)

※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。

無料相談実施中!

0120-670-678

受付時間:9:00〜18:00
(土日祝を除く)

【運営】司法書士法人不動産名義変更手続センター

お客さまの声

当センターにご依頼いただいたお客さまに手続き終了後、ご感想をお伺いしております。ご了承をいただいたお客さまのご感想の一部を掲載させていただいております。

事務所概要

代表の画像.jpg

運営事務所
司法書士法人
不動産名義変更手続センター

0120-670-678
03-6265-6559
03-6265-6569

代表者:司法書士 板垣 隼

住所

〒102-0074
東京都千代田区九段南4−6−11
九段渋木ビル4F

主な業務地域

東京、埼玉、千葉、神奈川
などの首都圏を中心に
≪全国対応!≫

東京近郊は出張相談可

当センターではプロサッカークラブモンテディオ山形を応援しています!

パソコン|モバイル