不動産名義変更の費用|家・土地・マンション・複数物件別の相場


《この記事の作成者兼監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (
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最終更新日:2026年5月20日

土地建物マンションの名義変更をするための費用には、登録免許税等の実費の他、専門家である司法書士へ依頼した場合の手数料などがありますので、ご自身で手続するのか司法書士に手続きを依頼するのかによって全体の費用も異なります。

専門家に依頼しないで「自分で手続きしてもかかる費用、「専門家に依頼した場合にかかる費用」を分けて確認しましょう。

費用のお見積りは無料です
受付 9:00〜18:00(土日祝除く)
相談無料 全国対応 年間2,000件超の相談実績

登記簿謄本」の基本(取り方・費用・違い)は → 登記簿謄本の取り方・費用と登記事項証明書との違い もあわせてご覧ください。

不動産名義変更には
いくらかかる?
費用・手数料 早わかり
登録免許税・実費・司法書士報酬・名義変更後の税金まで
手続き時にかかる費用
登録免許税
評価額×税率
申請時に納付
自分でもかかる
証明書等実費
戸籍・住民票
登記簿謄本など
自分でもかかる
司法書士報酬
事務所により異なる
内容で変動
依頼した場合のみ
手続き後にかかる費用
名義変更後の税金
贈与税・取得税
譲渡所得など
自分でもかかる
申請時に収入印紙で納付(必須)
登記申請と同時に納付。自分で手続きしても必ずかかる
名義変更の原因税率評価額1,000万円の場合
相続
(相続登記)
0.4%4万円
贈与
(生前贈与)
2%20万円
離婚
(財産分与)
2%20万円
売買
(不動産取引)
2%
※土地1.5%等軽減あり
20万円
相続は0.4%と最も低い税率。贈与・離婚・売買は5倍の2%。原因によって大きく異なる点に注意。
戸籍謄本450円/通
除籍謄本・改製原戸籍750円/通
住民票・印鑑証明書300円/通
固定資産評価証明書300円/通
登記簿謄本(全部事項証明書)600円/通
公図500円/通
1通あたりは少額だが、相続の場合は複数の戸籍を収集するため合計で数千〜数万円になることも。
不動産登記は司法書士の独占業務
行政書士・民間会社への依頼は法律違反になる場合がある
・報酬は各事務所で自由に設定(統一料金なし)
・手続き内容・難易度・物件数で変動する
・書類収集まで対応するかも事務所により異なる
「〇万円〜」の最低料金表示に注意。複雑な案件では加算が生じるため、まず正確な見積もりを取ることが重要。
登録免許税や司法書士報酬より高額になることも。手続き前に必ず確認が必要!
手続き後に課税される可能性がある税金
贈与税 不動産取得税 譲渡所得 相続税
※贈与・売買・離婚の種類や金額によって課税有無が変わる
※自己判断が難しい場合は税理士への事前相談を推奨

📋 物件種別から費用を確認する

家・土地・マンション・複数物件のいずれを名義変更するかで、費用の内訳と総額目安が変わります。該当する物件種別を選んでください。

※上記の目安は相続登記の場合の総額目安です。贈与・財産分与・売買は登録免許税率が高くなるため、相続より総額が大きくなります。

家(戸建て)の名義変更費用#cost-house

家(戸建て住宅)の名義変更費用は、登録免許税・実費・司法書士報酬の3要素で構成されます。評価額500万〜3,000万円の一般的な戸建てで、相続による名義変更なら総額10〜25万円が目安です。

家の名義変更費用の特徴:戸建ては「建物」と「敷地(土地)」の2物件が対象になるケースが多く、それぞれに登録免許税がかかります。売買による住宅用家屋の所有権移転登記では、床面積・居住用などの要件を満たし「住宅用家屋証明書」を添付できる場合に限り、建物部分の登録免許税が0.3%(軽減税率・令和9年3月31日まで)に軽減されます。要件を満たさない建物は本則2.0%で計算します。

家の登録免許税の計算方法

家の登録免許税は、固定資産税評価証明書の「評価額」×税率で計算します。建物と敷地(土地)それぞれの評価額に税率を掛けて合算します。

名義変更の原因
建物の税率
土地の税率
相続
0.4%
0.4%
遺贈(法定相続人以外)
2.0%
2.0%
生前贈与
2.0%
2.0%
離婚(財産分与)
2.0%
2.0%
売買
2.0%(住宅用家屋軽減で0.3%)
1.5%

計算例:評価額1,500万円の戸建て(建物500万+土地1,000万)を相続する場合
登録免許税 = (500万+1,000万) × 0.4% = 60,000円

家の名義変更で必要な実費合計

家の名義変更では、登録免許税以外に以下の実費がかかります(建物+敷地で1〜3物件想定)。

項目
金額目安
戸籍謄本・住民票等の取得費
3,000〜30,000円
登記事項証明書(取得・閲覧)
1,000〜3,000円
固定資産税評価証明書
400〜1,200円
登録免許税(上記計算例)
60,000円〜
実費小計
約65,000〜80,000円

司法書士へ依頼した場合の総額目安

当センターの料金プランで家の名義変更(相続)を依頼した場合の総額目安です。

家の名義変更(相続・評価額1,500万円・建物+敷地)

実費 約65,000〜80,000円 + 司法書士報酬 66,000円(ライトプラン)99,000円(おまかせパック)

= 総額目安 約13万〜18万円

家の名義変更ケース別費用例

相続(親から子へ)|評価額2,000万円の戸建て

登録免許税:2,000万円×0.4%=80,000円/実費合計 約10万円/司法書士報酬 66,000〜99,000円

総額 約17〜21万円

生前贈与(親から子へ)|評価額1,500万円の戸建て

登録免許税:1,500万円×2.0%=300,000円/実費合計 約32万円/司法書士報酬 99,000円

総額 約42万円(別途 贈与税の検討が必要)

財産分与(離婚)|評価額1,800万円の戸建て

登録免許税:1,800万円×2.0%=360,000円/実費合計 約37万円/司法書士報酬 99,000〜198,000円

総額 約47〜56万円

売買(中古住宅購入)|評価額1,500万円の戸建て

登録免許税:建物500万×0.3%+土地1,000万×1.5%=165,000円/実費合計 約18万円/司法書士報酬 66,000〜99,000円

総額 約25〜28万円

⚠️ 相続登記の義務化(2024年4月1日施行)

2024年4月1日より相続登記が義務化されました。不動産の取得を知った日から3年以内に申請しないと、正当な理由がない場合10万円以下の過料の対象となる可能性があります。費用がかかっても早めの着手をおすすめします。

▶ 他の物件種別を見る:土地 / マンション / 複数物件・共有

土地の名義変更費用#cost-land

土地の名義変更費用は、登録免許税・実費・司法書士報酬で構成されます。評価額100万〜5,000万円と幅広く、相続による名義変更で総額9〜50万円が目安です。共有持分・複数筆・農地など特殊なケースで費用が変動します。

土地の名義変更費用の特徴:建物と異なり「住宅用家屋軽減」が使えません。土地は筆(ふで)単位でカウントするため、複数筆あると物件数が増えて司法書士報酬が加算されます。農地(田・畑)は別途農業委員会への届出が必要です。

土地の登録免許税の計算方法

土地の登録免許税は、評価額×税率で計算します。複数筆ある場合は全筆の評価額を合算して計算します。

名義変更の原因
土地の税率
備考
相続
0.4%
評価額100万円以下の土地は免税(恒久措置)
遺贈(法定相続人以外)
2.0%
生前贈与
2.0%
別途、贈与税の検討必要
離婚(財産分与)
2.0%
売買
1.5%(軽減)/2.0%(本則)
令和11年3月31日まで軽減

計算例:評価額800万円の土地を相続する場合
登録免許税 = 800万円 × 0.4% = 32,000円

土地の名義変更で必要な実費合計

項目
金額目安
戸籍謄本・住民票等の取得費
3,000〜30,000円
登記事項証明書(取得・閲覧)
1,000円/筆 ×筆数
固定資産税評価証明書
400円/筆 ×筆数
登録免許税(上記計算例)
32,000円〜
実費小計
約40,000〜100,000円

司法書士へ依頼した場合の総額目安

土地の名義変更(相続・評価額800万円・1筆)

実費 約4〜10万円 + 司法書士報酬 66,000円(ライトプラン)99,000円(おまかせパック)

= 総額目安 約11万〜20万円

土地の名義変更ケース別費用例

相続|評価額500万円・1筆の宅地

登録免許税:500万×0.4%=20,000円/実費合計 約4万円/司法書士報酬 66,000〜99,000円

総額 約11〜14万円

相続|評価額1,500万円・複数筆(敷地3筆)

登録免許税:1,500万×0.4%=60,000円/実費合計 約7万円/司法書士報酬 99,000円(おまかせパック)

総額 約17万円

生前贈与|評価額1,000万円の土地

登録免許税:1,000万×2.0%=200,000円/実費合計 約21万円/司法書士報酬 99,000円

総額 約30万円(別途 贈与税の検討が必要)

財産分与(離婚)|評価額2,000万円の土地

登録免許税:2,000万×2.0%=400,000円/実費合計 約41万円/司法書士報酬 99,000〜198,000円

総額 約50〜60万円

⚠️ 農地の場合の追加手続き

田・畑などの農地を相続した場合は、相続登記とは別に農業委員会への届出(農地法第3条の3/10か月以内)が必要です。また、売買・贈与などで農地を移転する場合は、農地法3条許可や5条許可・届出の要否を、事前に農業委員会にご確認ください。当センターでは農地の相続登記に対応しています。農業委員会への届出書作成・耕作権・農業者年金・JA組合員資格の継承などは当センターの業務範囲外のため、地元の行政書士・農業委員会等にご相談ください。

▶ 他の物件種別を見る: / マンション / 複数物件・共有

マンションの名義変更費用#cost-mansion

マンション(区分所有建物)の名義変更費用は、建物(専有部分)+敷地権持分の二段階で登録免許税を計算します。評価額800万〜4,000万円の一般的なマンションで、相続による名義変更なら総額12〜25万円が目安です。

マンション名義変更費用の特徴:マンションは「専有部分(建物)」と「敷地権持分(土地の共有持分)」の2つを同時に名義変更します。敷地権持分の評価額は、敷地全体の評価額×自分の持分割合で算出します。売買時に住宅用家屋証明書を添付できる場合に限り、建物部分の登録免許税が0.3%(軽減税率・令和9年3月31日まで)に軽減されます。

マンションの登録免許税の計算方法

マンションの登録免許税は、相続・贈与・財産分与のように専有部分と敷地権持分の税率が同じ場合は、評価額を合算して計算します。売買では建物部分と敷地権持分で税率が異なる(住宅用家屋軽減で建物0.3%・土地1.5%)ため、建物・土地を分けて計算します。

名義変更の原因
専有部分の税率
敷地権持分の税率
相続
0.4%
0.4%
遺贈(法定相続人以外)
2.0%
2.0%
生前贈与
2.0%
2.0%
離婚(財産分与)
2.0%
2.0%
売買
2.0%(住宅用家屋軽減で0.3%)
1.5%

計算例:専有部分(建物)の評価額600万円+敷地権持分の評価額1,200万円のマンションを相続する場合
登録免許税 = (600万+1,200万) × 0.4% = 72,000円

マンションの名義変更で必要な実費合計

項目
金額目安
戸籍謄本・住民票等の取得費
3,000〜30,000円
登記事項証明書(取得・閲覧)
1,000〜3,000円
固定資産税評価証明書
400〜1,200円
登録免許税(上記計算例)
72,000円〜
実費小計
約80,000〜100,000円

司法書士へ依頼した場合の総額目安

マンションの名義変更(相続・建物600万+敷地権1,200万)

実費 約8〜10万円 + 司法書士報酬 66,000円(ライトプラン)99,000円(おまかせパック)

= 総額目安 約15万〜19万円

マンションの名義変更ケース別費用例

相続|建物500万+敷地権1,000万(評価額合計1,500万円)

登録免許税:1,500万×0.4%=60,000円/実費合計 約7万円/司法書士報酬 66,000〜99,000円

総額 約14〜17万円

生前贈与|建物800万+敷地権1,500万(評価額合計2,300万円)

登録免許税:2,300万×2.0%=460,000円/実費合計 約47万円/司法書士報酬 99,000円

総額 約57万円(別途 贈与税の検討が必要)

財産分与(離婚)|建物700万+敷地権1,200万(評価額合計1,900万円)

登録免許税:1,900万×2.0%=380,000円/実費合計 約39万円/司法書士報酬 99,000〜198,000円

総額 約49〜58万円

売買(中古マンション購入)|建物500万+敷地権1,000万(評価額合計1,500万円)

登録免許税:建物500万×0.3%+敷地権1,000万×1.5%=165,000円/実費合計 約18万円/司法書士報酬 66,000〜99,000円

総額 約25〜28万円

▶ 他の物件種別を見る: / 土地 / 複数物件・共有

複数物件・共有名義の不動産名義変更費用#cost-multi

複数の不動産(戸建て+敷地・複数筆の土地・複数のマンション等)を同時に名義変更する場合や、共有名義から単独名義へ変更する場合は、物件数や持分割合に応じて費用が加算されます。総額15〜60万円が目安です。

複数物件・共有名義の特徴:登録免許税は全物件の評価額合計×税率で計算します。司法書士報酬は物件数や複雑さに応じて加算されます。共有名義からの変更は移転する持分の評価額のみに税率を掛けて計算します(全評価額ではない)。

複数物件の登録免許税の計算方法

同じ登記原因で税率も同じ物件は、評価額を合算してから税率を掛けます。一方、売買の土地・建物のように税率が異なる場合や、移転する持分だけが対象になる場合は、税率・持分ごとに分けて計算します。

計算例1:戸建て(建物800万+土地1,500万)+別途土地2筆(評価額合計600万)を相続する場合
登録免許税 = (800万+1,500万+600万) × 0.4% = 116,000円

共有名義から単独名義への変更費用

共有者の持分を他の共有者へ移転して単独名義にする場合は、売買・贈与・財産分与・遺産分割・共有物分割など、移転原因によって登録免許税率と必要書類が変わります(「共有を外す」という単一の登記原因はありません)。移転する持分の評価額のみに税率を掛けて計算します(例:1/2持分の移転なら評価額の半分が課税対象)。

計算例2:評価額2,000万円の不動産(夫1/2・妻1/2の共有)で、夫の持分を妻へ移転(離婚による財産分与)する場合
登録免許税 = 2,000万円 × 1/2 × 2.0% = 200,000円

司法書士報酬の物件数加算ルール

当センターのおまかせパック(99,000円)は、原則として戸建て1棟+敷地(土地1筆)まで含みます。物件数が増える場合は加算となります。

物件構成
司法書士報酬目安
戸建て(建物+敷地1筆)
66,000〜99,000円
戸建て(建物+敷地2〜3筆)
99,000〜132,000円
戸建て+別土地1〜2筆
132,000〜165,000円
マンション+戸建て等の組み合わせ
165,000〜297,000円
共有持分の移転(1名義人分)
66,000〜99,000円

複数物件・共有名義のケース別費用例

相続|戸建て(建物600万+敷地1,200万)+別土地2筆(評価額合計400万)

登録免許税:(600万+1,200万+400万)×0.4%=88,000円/実費合計 約11万円/司法書士報酬 99,000〜132,000円

総額 約21〜24万円

共有解消(遺産分割協議に基づく移転)|評価額3,000万円の不動産(兄弟1/2ずつ・遺産分割協議で兄単独に)

登録免許税:3,000万×1/2×0.4%(遺産分割に基づく更正登記・相続税率適用ケース)=60,000円/実費合計 約7万円/司法書士報酬 66,000〜99,000円

総額 約13〜17万円

※既に兄弟名義で登記済みの持分を贈与・売買で移す場合は税率2.0%が適用されます(例:3,000万×1/2×2.0%=300,000円)。移転原因によって税率が変わるため事前確認が必要です。

財産分与|評価額2,500万円の戸建て・夫婦共有(夫2/3・妻1/3)→ 妻単独へ

登録免許税:2,500万×2/3×2.0%=333,333円/実費合計 約34万円/司法書士報酬 99,000〜198,000円

総額 約44〜53万円

相続|マンション+戸建て+遠隔地の土地2筆(評価額合計4,500万円)

登録免許税:4,500万×0.4%=180,000円/実費合計 約20万円/司法書士報酬 165,000〜297,000円(フルサポートプラン)

総額 約38〜52万円

▶ 他の物件種別を見る: / 土地 / マンション

不動産名義変更の費用まとめ

  • 不動産の名義変更には必ず登録免許税がかかる。
  • 登録免許税は登記申請する際すぐに納付が必要
  • 証明書の取得等にも実費がかかる。
  • 司法書士に依頼すると手数料(報酬)がかかる。
  • 名義変更したにも税金が課税される場合がある(贈与税・不動産取得税・譲渡所得等)。

各種税金や司法書士の報酬などを把握してから
手続きを進めましょう!

相続登記の費用が想定より高くなる原因は、評価額よりも「前提条件のズレ」です。物件数の漏れ、私道持分の見落とし、共有名義、相続人の追加発覚などがよくあるケースです。最初に登記簿で対象不動産を正確に確定させておけば、見積りの精度が上がり、後から「想定と違った」という事態を避けられます。

不動産名義変更にかかる費用

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受付時間:9:00~18:00(土日祝を除く)

相続登記・不動産名義変更の費用相場の目安と当センターの料金の考え方

不動産の名義変更(相続登記)にかかる費用は、国に納める税金(登録免許税などの実費)司法書士への報酬に分かれます。総額の目安が見えにくいというお声を多くいただくため、実務上の内訳を整理しました。

司法書士に依頼した場合の登記費用相場(土地1筆または建物1個の標準的なケース)

項目
相場帯の目安(土地1筆または建物1個・標準的なケース)
登録免許税(登記申請時に国へ納める税金・実費)
不動産の固定資産税評価額 × 0.4%(相続の場合の特例税率)
例: 評価額1,000万円なら4万円、2,000万円なら8万円
司法書士の報酬
標準的なケースで概ね 5〜15万円程度
※「登記申請のみ」か「戸籍収集の代行」「遺産分割協議書の作成」までを含むフルサポートかにより幅が出ます
登記事項証明書・戸籍・住民票除票・戸籍附票などの実費
概ね 5,000円〜2万円程度
※相続人が多い場合、兄弟姉妹相続・数次相続・転籍が多いケースでは、戸籍収集の実費がこれを超えることがあります
合計目安
概ね 10〜25万円程度(固定資産税評価額1,000〜2,000万円・土地1筆または建物1個を想定)

※ 上記は司法書士事務所の一般的な相場帯の目安です。戸建てのように「土地+建物」で2点以上になる場合、敷地が複数筆に分かれている場合、マンションで敷地権の登記が必要な場合は、物件数に応じて登録免許税と司法書士の報酬が増えます。また、数次相続・代襲相続・兄弟姉妹相続・転籍が多く戸籍収集に時間を要するケースでは、追加費用が発生します。
贈与・財産分与・売買の場合は登録免許税の税率が異なります(相続の0.4%に対し売買は原則2.0%。詳しくは下記「登録免許税」セクションを参照)。

当センターの料金体系

当センターでは、お客様にわかりやすい基本報酬の範囲をあらかじめ示した定額制プランを採用しています。基本報酬で対応する範囲(登記申請・戸籍収集・遺産分割協議書案の作成など)と、別途必要な実費(登録免許税・戸籍取得費・登記事項証明書取得費など)を分けてご提示するため、ご依頼前に費用イメージを掴みやすい料金体系です。

ご事情をお伺いしたうえで、お見積り時には総額を明示し、加算条件もあわせてご説明します。家・土地・マンションなどの物件種別ごとの詳しい費用例は、上記の家(戸建て)土地マンション複数物件・共有名義の各セクションでご確認いただけます。料金プラン全体は料金プランページもあわせてご覧ください。

登録免許税

名義変更手続きには登録免許税が必要?

¥と家の写真

不動産の名義変更(登記申請)する際には、必ず登録免許税がかかります。法務局へ申請する際に収入印紙等で納めます。専門家に依頼しないで自分で全部手続きする場合にもかかる税金になります。

登録免許税は、不動産の固定資産評価額に一定の税率を掛け算出します。当然土地や建物の評価額が高いほど登録免許税も高くなります。

名義変更するだけなのに、思ったより税金が多くかかると感じる方も多いようです。

登録免許税は、どのような内容(原因)で名義変更するのかによって税率が異なります。亡くなった方からの名義変更であれば「相続(相続登記)」、タダであげる場合は「贈与(生前贈与)」、離婚に伴う清算の場合は「離婚(財産分与)」、お金で買う(売る)場合は「売買(不動産取引)」に基本的には該当し、他の原因もあります。

  • 相続:1000分の4(0.4%)
  • 贈与:1000分の20(2%)
  • 離婚:1000分の20(2%)
  • 売買:1000分の20(2%)

評価額が上記で算出した金額が1,000円以下の場合はでも1,000円納付することになります。特例で免税されない限りは最低1,000円かかります。

※売買の場合、土地については1000分の15に軽減されます。また、居住用建物の場合も一定の要件を満たせば1000分の3に軽減されます。さらに、認定長期優良住宅や認定低炭素住宅の場合は1000分の1に軽減されます。

※相続の場合、固定資産評価額100万円以下の土地については登録免許税の免税措置が適用されますますので、登録免許税が課税されない場合も例外としてあります。
 →相続登記の登録免許税の免税措置

 

~具体的な登録免許税の金額の目安については、以下の表をご参照ください。~

固定資産評価額

相続の場合

贈与の場合

 離婚の場合

500万円 2万円 10万円 10万円

1,000万円

4万円

20万円

20万円

2,000万円

8万円

40万円

40万円

3,000万円

12万円

60万円

60万円

5,000万円

20万円

100万円

100万円

8,000万円

32万円

160万円

160万円

1億円

40万円

200万円

200万円

登録免許税はいつかかる?納税のタイミングは?

登録免許税は、通常は法務局に登記申請書を提出する際に収入印紙で納めます申請書に所定金額の収入印紙を貼って提出します。申請時に登録免許税を納付しないと基本的に審査されません。

法務局にも通常は印紙売り場がありますが、事前に収入印紙を購入する場合は郵便局で入手可能です。

登録免許税の金額を銀行で納付し、領収証書を当該登記の申請書に貼り付けて提出することも可能です。本来はこちらが原則ですが、高額の登録免許税の納付の際に利用されることが多いかと思われます。

なお、オンライン申請の場合は、Pay-easy(ペイジー)にてオンライン納付します。クレジットカードでの登録免許税の納付はできません。

登録免許税以外の実費

登録免許税以外に必ずかかる費用は?

名義変更するためには、必要な証明書等を揃えることになるため、役所で証明書を取得する際に手数料がかかります。

また、手続きする前に現在の名義や、土地・建物の詳細情報を確認するためには登記簿謄本(全部事項証明書)を法務局で取得することも必要で、取得の際には手数料がかかります。

〈証明書の手数料/一覧表〉

戸籍謄本

1通 450円

除籍謄本

1通 750円

改製原戸籍

1通 750円

戸籍の附票

1通 300円

住民票

1通 300円

印鑑証明書 1通 300円

不在住証明、不在籍証明

1通 300円

固定資産評価証明書

1通 300円

登記簿謄本(全部事項証明書) 1通 600円

公図

1通 500円

※一部区役所・市役所等によって手数料は異なります。

契約書にも印紙を貼る?

印紙税で重要なのは「貼る・貼らない」ではなく、そもそも課税文書に該当するかどうかの判断です。迷うケースでは、契約書等を作成する前に、どういう書き方をするかを確認してから作成すると安心です。

売買契約書や贈与契約書を作成した場合は印紙税の課税対象となります。課税対象の場合は、収入印紙を課税文書に貼り付け、消印をすることが必要です。

贈与契約書の場合は一律200円と決まっています。

以下は売買契約書の場合の印紙税額です。
不動産売買契約書については令和9年3月31日まで軽減措置があります。

記載された契約金額 税額

10万円を超え50万円以下のもの

200円

50万円を超え100万円以下のもの

500円

100万円を超え 500万円以下のもの

1,000円

500万円を超え1,000万円以下のもの

5,000円

1,000万円を超え5,000万円以下のもの

10,000円

5,000万円を超え1億円以下のもの 30,000円

専門家の費用・司法書士報酬

専門家に依頼したらどれくらいの費用がかかる?司法書士費用の相場は?

不動産登記、名義変更の専門家は司法書士です。

手続きを代理してもらう場合は司法書士事務所に依頼することになります。

司法書士の報酬は自由化されておりますので、各司法書士によって費用・報酬は異なります。事案によっても異なりますので一律の費用ではないことが多いようです。

相続、贈与、離婚、売買などの名義変更の内容によっても報酬基準は通常異なります。

また、司法書士事務所によって、やってくれる内容(書類の収集なども全てやってくれるのか)も異なりますので、詳細は各司法書士事務所へご確認ください。

司法書士事務所の費用相場については以下のページで解説しております。

不動産名義変更手続センターへ依頼した場合の費用は?

当センターも司法書士事務所が運営しております。ご依頼の場合はもちろん当センターにて対応可能です。

ご参考までに、当センターへご依頼の場合の費用はこちらを参照ください。
各種プランを用意しております。具体例などもありますのでイメージしやすいかと思います。

司法書士のコラム

名義変更手続きの依頼を検討中の方は、依頼前にトータルいくらかかるか明確に知りたいものです。

しかし、司法書士事務所のホームページを見ると「所有権移転登記 5万円~」などの、最低料金の記載のみがある事務所が多く、具体的にいくらかかるのか把握することが難しいです。

これは司法書士の費用は手続きの難易度によって料金が加算となることが多いので、シンプルと思われる案件でも調べると想定外に複雑なことも多くあるため、資料や正確な情報がなければ正確に算出できないためです。

当センターではこのようなお客様のお悩みを解決するため、報酬はシンプルなプランを用意しており、加算となる条件も明示しております。

費用が気になる方へ。当センターでは事前に総額のお見積りをお出ししています。追加費用は一切ありません。まずはお気軽にご相談ください。

名義変更後の税金

名義変更が終わった後にも税金がかかる??

小銭の上に¥の写真

上記の通り、名義変更するためには登録免許税を納める必要がありますが、手続きが終わった後に別途税金が課税されることもあります

主に考えられるのは、贈与税・不動産取得税・譲渡所得などです。また相続の際には他の財産にもよりますが相続税の可能性もあります。

これらの税金は上記の登録免許税や司法書士の報酬より高額になる場合もあります。

名義変更手続きまでは問題なく手続きできたが、後日の税金のことまで考慮していなかったため、後で苦労されることや、名義変更を取り消す場合などもあります。

税金については手続き前に考慮しておくことが必須です!
ご自身で全てを把握できない場合は税理士に相談することをお勧めいたします。

不動産名義変更と税金

不動産名義変更に関連する各種税金については、別ページにて個別に案内しております。

名義変更費用のその他Q&A

名義変更費用は誰が払う?

誰が名義変更費用を負担するかどうかについては、法令上の決まりはなく、契約等で定めることになります。

契約等で定めがなければ、登録免許税は申請人全員が連帯して負担する義務を負います。司法書士の費用については原則依頼者の負担となります。

一般的な不動産売買の場合は、売買契約書に負担を定めていることが多く、一般的には買主の負担となることが多いです。これは名義変更によりメリットを受けるのが基本的には買主だからです。ただし、地域によっては慣習も異なり、買主売主双方が負担するケースもあります。

売買以外でも基本的には新たな名義人の負担となることが多いですが、例えばご親族間の贈与の場合は、贈与者が負担するケースもあるかと思います。また、財産分与の場合は、離婚協議で負担についても決めることになるかと思ます。

費用負担はケースによって異なりますが、特に親族間では「立替→精算」のルールが曖昧になりがちです。誰が何を負担するのか(登録免許税・実費・司法書士報酬)、いつ精算するのかを先に合意しておくと、後日の揉め事を防げます。

名義変更の具体的な費用例を教えてください。

分かりにくい名義変更費用を具体例を用意しましたのでご参照ください。全体の名義変更費用をイメージしやすいかと思います。

相続、贈与、離婚については簡易見積もりのシミュレーター(自動計算)も用意しております。

司法書士ではなく、民間の会社や行政書士へ相続登記を依頼すると安い?

インターネットで検索すると、民間の会社や行政書士事務所のサイトで相続登記を代理するようなWebサイトを実際見かけますが、登記手続きは法律上、司法書士の独占業務で、司法書士の資格の無い者は登記を代理したり、登記の書類を作成することはできません。違反した場合は刑事罰(一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)もあります。

民間の会社でも、格安で書類を自動作成することを謳い文句にしている公告を見ることがありますが、相続登記は専門知識無く簡単に手続きできるものではありません。状況によっては詳細の調査が必要になったり、将来的なことを考えた上で名義変更する必要があると考えます。

また、行政書士事務所へ依頼場合は、行政書士は直接登記手続きすることはできませんので、別途提携先の司法書士に依頼することになるかと思われます。その場合は、直接のご依頼の場合より費用が嵩む可能性が考えられます。

一部分の費用だけで比較すると安いこともあるかもしれませんが、万が一、後々トラブルが生じるような手続きにならないように、書類の作成から全て専門家に任せ、確実に手続きすることをお勧めします。

費用を確認したら、無料見積もりへ
相続
66,000円〜
贈与
99,000円〜
財産分与
99,000円〜
売買
66,000円〜
この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Plan・manegyへの寄稿実績あり。

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