不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
土地や建物を所有していた被相続人(亡くなった人)が遺言を作成していなかった場合は、一般的には相続人間で遺産分割協議をして、誰がその不動産を相続するのかを決めます(民法907条1項)。
その不動産を複数の相続人が相続することとして共有とすることも可能です。一方、遺産分割協議をしないままの場合は、法定相続分(法律で定められた相続分)に応じて相続人全員の共有になります(民法898条、899条)。
ただし、共有は、自分以外の共有者との関係上、処分や管理の面で制約があるため、共有名義にする際には、今後共有名義であることで支障が生じないか慎重に検討する必要があります。
一度名義変更すると後から戻すことは困難です。じっくりご家族で話し合いメリット・デメリットも踏まえ、誰の名義にするか決めましょう。ご家族だけでは判断が難しい場合は、専門家にアドバイスを求めましょう。
相続人の理解を得られやすい
これは共有名義自体のメリットではありませんが、遺産分割協議の内容が、相続人のうちの一人が単独で取得するという内容よりも共有名義にするという内容の方が、相続人の理解を得られやすい場合があります。特に不動産以外にほとんど遺産がないような場合には、その不動産を相続人のうちの一人が単独で取得するとなると他の相続人が不満に思うこともあるでしょう。
なお、このような場合には、代償分割(遺産を取得する相続人に代償金を支払わせる)や換価分割(遺産を売却して、その代金を相続人間で分ける)という遺産分割の方法によって相続人間の公平を図ることも可能です。
ただし、代償分割の場合は、不動産の価値の算定にトラブルになるケースもあります。家を相続する人は家の価値は低いほうが他の相続人に渡すお金(代償金)を減らせます。家を相続しない人は家の価値が高いほうが貰えるお金が増えます。不動産の査定は色々な方法もありますので相続人間で認識の違いなどが起こることもあります。
一人では共有不動産の売却等ができない
共有不動産について処分行為(売却や担保設定等)をするには、共有者全員の同意が必要です。例えば、共有不動産を売却する場合は、共有者の全員が売買契約の当事者として、売買契約書等の書類に署名押印したり、登記に必要な印鑑証明書等の書類を取得したり、司法書士等による本人確認を受けたりと、様々な場面で関与する必要が出てきます。共有者が遠方に居住していたりするとさらに大変です。
また、共有不動産について管理行為(賃貸借契約の解除や賃料の変更等)をするには、共有者の持分価格の過半数の同意が必要です(民法252条本文)。
他の相続人とのトラブルの原因になるおそれがある
上記のとおり、共有不動産を売却等をする場合には、他の相続人の協力が必要ですが、共有者が多いほど意見の不一致が生じやすく、トラブルの原因になりやすいと考えられます。
相続人が亡くなると権利関係が複雑になるおそれがある
共有者の一人が亡くなると、その相続人が共有持分を相続します。その相続人が亡くなると、さらにその相続人が共有持分を相続します。その結果、共有者が多数、かつ関係の薄い者同士となり、全然知らない人が共有者になっていたということも考えられます。そうすると、共有不動産の売却等の処分をする際に、共有者の意見を一致させることが一層困難になることが予想されます。
相続登記の手続き方法(費用・必要書類・義務化等)については、以下にまとめておりますのでご参照ください。
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