不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
土地・建物が誰の名義になっているかは法務局(登記所)で管理しています。所有者が変わった場合は、名義変更の手続きをすることになりますが、管理先の法務局へ登記の申請をすることになります。
法務局に行けば、土地や建物が現在誰の名義になっているか誰でも調べることができます。
土地が誰の名義か調べるには?
地番とは、一筆の土地ごとに登記所が付す番号のことです。
住居表示が実施されていない地域では住所と一致している場合がありますが、一般的に住所とは異なる番号です。
土地の地番がわからないと登記簿謄本(登記事項証明書)を見ることもできません。法務局に行けば備え付けの地図で、住所から地番を調べることができます。
土地の登記簿謄本には以下の内容が記載されます。
土地・建物の名義変更に関連する税金としては、登録免許税、相続税、贈与税、不動産取得税、譲渡所得等、各種ございますが、主に物件の価額によって大きく異なります。土地は資産価値が基本的に高いので、特に税金に注意が必要です。
安易に名義変更し、後になって大きな税金に気づいては遅いのです。手続きをする前に十分に税金に注意して手続きを検討することが必要です。
事前に税務署や税理士に相談することをお勧めいたします。
国税庁のホームページはこちら
土地の名義変更手続きをする際の、登録免許税の計算は『固定資産評価額』によって行います。
しかし、贈与税や相続税を計算するときの評価方法は固定資産評価額とは異なります。『路線価方式』または『倍率方式』によって計算することになります。
路線価方式は、路線価が定められている地域の評価方法です。
路線価は、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことで、千円単位で表示しています。
路線価方式における土地の価額は、路線価をその土地の形状等に応じた奥行価格補正率などの各種補正率で補正した後に、その土地の面積を乗じて計算します。
倍率方式は、路線価が定められていない地域の評価方法です。倍率方式における土地の価額は、その土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。
財産評価基準書(路線価図・評価倍率表)はこちら
ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
当サイトは不動産名義変更の専門家である司法書士(当センター代表/司法書士 板垣隼)が監修、作成しております。
不動産の名義変更や、相続、生前贈与、離婚 (財産分与)、売買等に関する手続きに
ついて、ご不明な点やご相談などございましたら、お電話または無料相談フォームより
お気軽にお問合せください。
お気軽にお問合せください!
相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら
運営事務所
司法書士法人
不動産名義変更手続センター
旧:司法書士板垣隼事務所
0120-670-678
03-6265-6559
03-6265-6569
代表者:司法書士 板垣 隼
代表者プロフィール
〒102-0074 東京都千代田区九段南4−6−11
九段渋木ビル4F
東京、埼玉、千葉、神奈川
などの首都圏を中心に
≪全国対応!≫
東京近郊は出張相談可
事務所概要はこちら
アクセスはこちら
当センターではプロサッカークラブ『モンテディオ山形』を応援しています!