不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2023年7月19日
土地建物マンションの名義変更(相続登記)をするための費用には、登録免許税等の実費の他、専門家である司法書士へ依頼しだ場合の手数料などがありますので、ご自身で手続するのか司法書士に手続きを依頼するのかによって全体の費用も異なります。
各種税金や司法書士の報酬などを把握してから手続きを進めましょう!
相続登記には、必ず登録免許税がかかります。法務局へ申請する際に納めます。
登録免許税は、不動産の固定資産評価額に0.4%(1000分の4)の税率を掛け算出します。当然土地や建物の評価額が高いほど登録免許税も高くなります。
なお、相続により土地を取得した相続人が名義変更をしないで死亡した場合、亡くなった方の名義に変更する際の登録免許税は課されない免税措置があります(平成30年4月1日から令和4年3月31日までの間にする登記に限ります。)。他にも100万円以下の土地については免税措置等もあります。
→相続登記の登録免許税の免税措置
~具体的な金額については、以下の表をご参照ください。~
固定資産評価額 | 登録免許税 |
---|---|
500万円 | 2万円 |
1,000万円 | 4万円 |
2,000万円 | 8万円 |
3,000万円 | 12万円 |
5,000万円 | 20万円 |
8,000万円 | 32万円 |
1億円 | 40万円 |
登録免許税は、通常は法務局に登記申請書を提出する際に収入印紙で納めます。申請書に所定金額の収入印紙を貼って提出します。申請時に登録免許税を納付しないと基本的に審査されません。
法務局にも印紙売り場がありますが、事前に購入する場合は郵便局で入手可能です。
登録免許税の金額を銀行で納付し、領収証書を当該登記の申請書に貼り付けて提出することも可能です。本来はこちらが原則ですが、高額の登録免許税の納付の際に利用されることが多いかと思われます。
なお、オンライン申請の場合は、Pay-easy(ペイジー)にてオンライン納付します。クレジットカードでの登録免許税の納付はできません。
相続登記するためには、必要な証明書等を揃えることになるため、役所で証明書を取得する際に手数料がかかります。
また手続きする前に現在の名義を確認するために登記簿謄本(全部事項証明書)を法務局で取得することも必要で、取得の際には手数料がかかります。
戸籍謄本 | 1通 450円 |
---|---|
除籍謄本 | 1通 750円 |
改製原戸籍 | 1通 750円 |
戸籍の附票 | 1通 300円 |
住民票 | 1通 300円 |
印鑑証明書 | 1通 300円 |
不在住証明、不在籍証明 | 1通 300円 |
固定資産評価証明書 | 1通 300円 |
登記簿謄本(全部事項証明書) | 1通 600円 |
※一部区役所・市役所等によって手数料は異なります。
平成30年度税制改正により、相続による土地の所有権移転登記について、以下の一定の条件に該当する場合は登録免許税の免税措置が設けられました。
相続登記の登録免許税の免税措置
相続税は、相続登記したらかかる税金でありません。
亡くなった方の財産が一定以上ある場合には、相続登記(不動産の名義変更)をしなくても、課税されます。
通常は相続登記する前に、相続税を検討することになるかと思います。登録免許税は誰が相続しても同額ですが、相続税は誰が相続するかによって異なる場合があります。
亡くなった方の財産が基礎控除額を超える場合は、先に相続税について検討しましょう。相続税の専門家は税理士になりますので、税理士の相談することをお勧めいたします。
相続税と不動産名義変更
相続登記の専門家は司法書士です。
手続きを代理してもらう場合は司法書士事務所に依頼することになります。
司法書士の報酬は自由化されておりますので、各司法書士によって費用は異なります。事案によっても異なりますので一律の費用ではないことが多いようです。
司法書士事務所によって、やってくれる内容(書類の収集なども全てやってくれるのか)も異なりますので、詳細は各司法書士事務所へご確認ください。
当センターも司法書士事務所が運営しております。ご依頼の場合は当センターにて対応可能です。
ご参考までに、当センターへご依頼の場合の費用はこちらを参照ください。
各種プランを用意しております。具体例などもありますのでイメージしやすいかと思います。
相続登記費用(各種プラン)の詳細
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