不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!

司法書士法人不動産名義変更手続センター

主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応

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受付時間

9:00〜18:00 (土日祭日を除く)

ご相談は無料で承ります!

売買による不動産名義変更(不動産取引)

売買(不動産取引)による不動産名義変更手続きは以下をご覧ください。

不動産取引の手続きについて、不明な点がございましたら、詳しくご説明させていただきますので、「電話」または「お問合せフォーム」よりお気軽にお問合せください。

不動産の売買とは?

売買とは、当事者の一方(売主)が不動産の所有権を相手方(買主)に移転し、相手方(買主)これにたいしてその代金を支払うことを内容とする契約です。

不動産売却に関してはこちらを参照してください(外部リンク)

不動産の名義変更するには?

売買により不動産の名義変更をするためには、法務局に登記申請する必要があります。

不動産の名義変更にかかる費用は?

大きく分けて、司法書士に依頼する費用と登録免許税などの実費の2つが必要です。

売買による不動産名義変更の費用はこちら

不動産の名義変更は必要?

不動産を売買で譲り受けた時、単に契約しただけでは、第三者に対して権利を主張できません。

よって、その後不動産を売買することや担保を設定することもできません。第三者に対して不動産の権利を得たと主張するためには、登記による名義変更が必要となります。

なお、売買は当事者間の合意(契約)で権利は移転しますし、登記も義務ではありません。登記をしていなければ、上記不都合が生じるだけです。

登録免許税以外にかかる税金は?

売買により土地、家、マンションなどの不動産を取得した場合は、不動産取得税がかかります。購入者(取得した人)が税金を納めます。

売買による不動産名義変更手続きに必要な書類は以下のとおりです。

ご依頼の場合は、当センターにて書類をご用意いたします(印鑑証明書、登記済権利証を除く)。

売主

  • 登記識別情報通知(登記済権利証)
    対象不動産のもの
  • 印鑑証明書
    3ヶ月以内のもの

買主

  • 住民票
    期限はとくになし

その他

  • 固定資産評価証明書
    名義変更する年度のもの
  • 売買契約書
    売買契約のあったことがわかる書類

ご依頼の場合は、お二人の本人確認資料(運転免許証等のコピー)も必要になります。

売買の費用

売買の費用プラン(報酬)はこちらをクリックください

売買による不動産名義変更の費用プラン

売買による不動産名義変更の手続きの流れは以下のとおりです。

ご相談、お問合せ

キーボードを打ってる女性の写真

お電話または相談フォームよりお問合せください。

今後の具体的な手続きの流れをご説明させていただきます。

費用のお見積もりの提示

見積り提示の写真

名義変更手続きの費用のお見積りを提示させていただきます。

資料が不足し税金等の実費が不明の場合は、概算を提示いたします。

ご依頼

握手の写真

費用や手続きについての説明を聞き、十分ご納得いただいた上でご依頼ください。
ご依頼後、すぐに手続きに入ります。

資料収集

机の上に本が積み上げられてる写真

固定資産評価証明書、住民票などの必要書類を収集いたします。

確定費用の提示

芝生に電卓や¥の写真

収集した資料より、税金やその他実費部分の詳細が分かりますので、トータルの確定した費用をご提示いたします。費用のお振り込みをお願いします。

書類作成、送付(又は決済手続き)

ノートが開いておいてある写真

親族間、知人間の売買の場合は、売買契約書などの書類を作成・送付いたします。

第三者売買などで、売買代金の決済と同時に書類の受け渡しを行う場合は、司法書士が決済場所に書類を持参して、決済の立会いをさせていただきます。

登記申請

書類とパソコンを見ながら話す男性の写真

不動産を管轄している法務局に名義変更の申請をします。

手続き完了

手帳と万年筆の写真

名義変更後の登記事項証明書(謄本)、登記識別情報(権利証)、その他関係書類をご郵送させていただきます。

(1)~(8)の手続きの期間の目安として1ヶ月程度です。
(事前の書類確認等が1週間、お客様との書類のやり取りに1週間、法務局の審査が1~2週間程度です。)

お急ぎのご依頼にも対応しますので、お問合せの際にご確認ください!

住所変更の登記/氏名変更の登記(売買)

書類をかいているTシャツの女性の写真

不動産を取得(購入や相続)すると不動産の登記簿には名義人の『住所』及び『氏名』が記載されます。

取得後に住所や氏名が変更している場合には、売買による不動産名義変更の手続きをする前提として、住所変更や氏名変更の登記手続きが必要です。

住所変更や氏名変更の手続きは、売買による不動産名義変更の手続きと同時にすることができます。

住所変更登記の手続きはこちら

売買手続をご依頼いただいたお客さまの声

当センターに売買手続きををご利用いただいたお客さまの声を紹介させていただきます。

 

売買以外のお客様につきましては、お客様の声一覧のページをご覧ください。

お問合せ・無料相談はこちら

ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
当サイトは不動産名義変更の専門家である司法書士(当センター代表/司法書士 板垣隼)が監修、作成しております。

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当センターにご依頼いただいたお客さまに手続き終了後、ご感想をお伺いしております。ご了承をいただいたお客さまのご感想の一部を掲載させていただいております。

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相続手続きガイド

相続財産の名義変更

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