住宅ローンが残ったままで名義変更できる?
離婚時の対応法を解説!


《この記事の作成者兼監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (
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最終更新日:2026年5月7日
住宅ローンが残った家の名義変更について、最新の解説は専用ページに移動しました。

住宅ローンが残った家の名義変更(要点まとめ)

● 定義:住宅ローン残債のある不動産の所有権を、他の人へ移転する手続き(離婚・贈与・相続等)

● 法律と実務:所有権と抵当権は別の権利のため、法律上は銀行承諾なしで名義変更可能。ただし金銭消費貸借契約上は要承諾

● 4つの典型ケース:①離婚に伴う財産分与 ②夫婦間贈与 ③親子間の贈与・売買 ④ローン完済後

● 3つの実務方法:①借り換え(新名義人が新たにローンを組む) ②債務引受(金融機関の承諾必須) ③売却して精算

● リスク:金融機関に無断で名義変更すると、契約違反として残債一括返済請求される可能性があります

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住宅ローン名義変更|離婚・借り換え・費用を司法書士が解説

住宅ローンが残る家の名義変更が必要になる4つのケース(離婚/夫婦間/親子間/完済後)と、借り換え・債務引受・売却の3つの方法、必要書類・費用、無断変更のリスクまでを網羅しています。

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この記事の作成者兼監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Plan・manegyへの寄稿実績あり。

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