不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
家屋番号とは、登記所が建物一つ一つを識別するために法務局が付けた番号で、基本的には法務局へ建物の表題登記がされた際に決まります。なお、家屋番号は住所とは異なる番号です。
家屋番号は通常建物の敷地の地番と同じ番号が付きますが、同一の敷地に複数の番号がある場合などは支番が付きます。
建物の家屋番号がわからないと登記簿謄本(登記事項証明書)を見ることもできません。わからない場合は、法務局で調べる必要があります。
登記簿謄本の取得方法
建物の登記簿謄本には以下の内容が記載されます。
相続税や贈与税を算出する為に算出される建物の評価額は、固定資産評価額と同じです。なお、土地は固定資産評価額ではなく路線価・倍率方式で算出されます。賃貸されている場合などは、評価額の調整もあります。
固定資産評価額とは、各市町村が決める固定資産税都市計画税の算出の為の評価額です。固定資産評価額の分かる固定資産評価証明書は、各市町村にて取得可能です(東京23区の場合は都税事務所)。
建物を取壊したら、建物の滅失登記を法務局へ申請することになります。滅失登記についても建物の所有者に申請義務があります。
通常は、建物を取壊した際に、解体業者より取毀証明書等を発行してもらい、その証明書が登記の申請にも必要です。
建物の名義が亡くなった方のままになっている場合も、基本的には名義変更せずに滅失登記の手続きが可能です。
建物を増改築や一部取り壊した際にも、建物の床面積が変更されますので、建物の表題変更登記の手続きが必要です。こちらも建物の所有者に申請義務があります。
建物は登記することが義務化されているので、通常は登記されていますが、登記されていないままのケースがあります。
未登記家屋、未登記建物と呼ばれる状況になります。
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