不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!

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不動産の名義変更どこでやる?


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら
 

  • 名義変更の手続き先は法務局
  • 自分で手続きする場合は法務局で申請。
  • 法務局は不動産所在地によって管轄が決まってる。
  • 専門家に依頼する場合は司法書士

土地・家・マンションなどの名義を変更するには
どこで何をしたらいいのでしょうか?

法務局で所有権移転の登記申請の手続きが必要です。

記入する男性と説明する女性のイラスト

土地、家、建物、マンションなのど不動産所有者の氏名・住所は、法務局に備えてある登記簿に記載され一般公開されています。

法務局で誰でも登記簿謄本・登記事項証明書の取得が可能です。不動産の利関係などの状況が誰にでもわかるようにし、取引の安全と円滑がはかられています。

例えば、不動産の所有者が亡くなった場合は、登記簿上の所有者を、故人から相続人に変更する手続きを行います。この手続きが不動産の名義変更で、相続登記と呼ばれます。

他にも、次の場合に不動産の名義変更手続・名義変更登記が必要になります。
生前に配偶者や子供に土地の名義を変えておく場合(生前贈与
離婚に伴い、マンションのの名義を夫から妻に変える場合(財産分与
住宅を他人から購入した場合(売買

名義変更するにはどこの法務局にいったらいいですか?

不動産の所在地を管轄する法務局で手続きが必要です。

法務局は全国にございますが、どこでも名義変更手続き(登記申請)できるわけではございません。手続きする法務局は、不動産の所在地を管轄する法務局になります。

法務局の管轄については法務局のHPをご参照ください。

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html

名義変更に必要な証明書はどこで取得しますか?

不動産名義変更には各種証明書が必要になりますが、取得する証明書によって請求先も異なります。

  • 住民票、印鑑証明書 →住所地の市区町村
  • 戸籍謄本 →本籍地の市区町村(住所地と本籍地は異なる場合もあります)
  • 登記簿謄本 →法務局(管轄以外の法務局でも取得可能)
  • 固定資産納税通知書 →市区町村、都税事務所(市税事務所)

直接窓口で請求する方法の他、基本的には郵送請求も可能です。郵送請求の場合は所定の請求用紙への記入の他、郵便小為替、返信用封筒、身分証コピーなど必要です。詳しい請求方法は請求前に各役所にお問い合わせください。

自分で手続きできない場合は誰に依頼が必要ですか?

司法書士です!

不動産名義変更、所有権移転登記の専門家は司法書士です。

手続きが難しく自分では対応できない場合や、自分でやる時間が取れない場合、法務局が遠方で行くことが難しい場合など、司法書士に依頼すれば手続きを代行してくれますので、自分で法務局へ行くこともなく、必要書類についても収集作成を代わりに行ってくれます。

どの司法書士に依頼するかの判断ポイントを、別ページにて解説しましたのでご参照ください。

司法書士事務所を選ぶポイント

当センターも司法書士事務所が運営しております。ご依頼の場合はもちろん当センターにて対応可能です。

ご参考までに、当センターへご依頼の場合の費用はこちらを参照ください。
各種プランを用意しております。具体例などもありますのでイメージしやすいかと思います。

名義変更費用の詳細

お問合せ・無料相談はこちら

ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
当サイトは不動産名義変更の専門家である司法書士(当センター代表/司法書士 板垣隼)が監修、作成しております。

不動産の名義変更や、相続、生前贈与、離婚 (財産分与)、売買等に関する手続きに
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相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら

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