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不動産の名義変更の義務
いつまでに?期限は?


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら

最終更新日:2024年4月6日
 

  • 相続登記は義務があり3年以内に登記が必要
  • 相続登記以外の不動産の名義変更に法的義務はない
  • 相続登記以外は義務がないので期限もない
  • 名義変更を放置すると問題が生じる可能性がある。
  • すぐに名義変更すべき場合もある。

母が亡くなりました。自宅の名義変更手続きはいつまでやらないといけませんか?

お亡くなりになった方かたの名義変更は、令和6年4月より法改正により申請義務が生じるようになりました。

これまで不動産名義変更(所有権移転登記)は相続登記も含めに義務や期限がなく、名義変更しなくても罰則等はありませんでした。

相続登記については義務化されたので、不動産を取得した相続人は、その取得(相続)を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

また、名義変更しないまま長年放置されると、いざ名義変更が必要になった際に、手続きが難しくなることなどもございますので、義務化とは関係なくお早めに手続きしておくことをお勧めいたします。

相続登記以外の名義変更には期限がないので、いつまでやらないといけないということもございません。もちろん名義変更せずにそのままにしておいても罰則等もございません。

お住まい続けるなどであればそのままでも支障はないかとは思いますが、売却など何か他の手続きが必要な場合は名義変更が必要になります。

また、名義変更しないまま長年放置されると、いざ名義変更が必要になった際に、手続きが難しくなることなどもございますので、相続登記の義務化とは関係なくお早めに手続きしておくことをお勧めいたします。

相続時に名義変更しなかったら

知人から不動産を譲り受けました。名義変更に費用がかかるのでとりあえずそのままにしておこうと考えてますが、名義変更しないデメリットは何かありますか?

名義変更は義務ではないので、名義変更するしないは個人の自由です。

ただし、名義変更しないままですと、客観的な所有者は知人の方のままですので、知人の方が他の方に譲渡する可能性や、知人の方に借金などがあると、差し押さえを受けたりする可能性もゼロではないかと思います。

また、名義変更しないまま知人の方が亡くなったり、判断能力が無くなった場合は、手続きが難しくなります。

親戚から不動産を購入しました。お金の支払いと名義変更の手続きのタイミングはどうしたらよいでしょうか?

¥と家の写真

第三者間の不動産の取引・売買ですと、不動産業者や司法書士などの第三者が間に入って手続きをするのが一般的です。

ご親族間での取引の場合は、親族間で信頼関係があることや不動産業者に仲介手数料を払うことが勿体ないとのことで、ご自身で手続きされるケースもあるかと思います。

信頼関係が強い場合は、お金の支払いタイミングなども当事者で決めればいいことですが、親族といっても遠縁であったり信頼関係が強くない場合は、第三者との取引に近いかと考えます。

その場合は、タイミングとしてはお金と名義変更書類との引き換えになるのかとは思いますが、少しでも不安がある場合は、司法書士などの専門家に依頼することをお勧めいたします。

当センターは司法書士事務所が運営しておりますので、もちろん親族間や知人間での取引にも対応可能です。

相続登記の義務化とは?

民法と不動産登記法の改正により、土地の相続登記が義務化されます。

これまで義務のなかった土地の相続登記が今後義務化されます。義務化されることにより、期限や罰則規定も設けられます(3年以内、10万円以内の過料)。

2021年4月に改正法案が可決され、2024年4月1日に施行されます。

【最新情報】相続登記の義務化

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