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相続名義変更コラム①

被相続人の土地を誰も相続したくありません。相続人全員が相続放棄をすれば国のものになる?

相続があったとき、相続人になるはずの人が全員相続放棄をした場合でも、被相続人の債務や財産がなくなるわけではありません。

債務や財産の帰属先を決めるには、家庭裁判所に相続財産管理人を選任してもらう必要があります。

選任された相続財産管理人が被相続人の債務の支払いや特別縁故者への相続財産の分与等を行った後に財産が残った場合に、当該財産を国庫に帰属させることになります。

亡き祖父が所有していた不動産の名義を、孫の名義に直接変更することはできる?

亡祖父の子である父(または母)が健在の場合、孫は法定相続人ではありませんので、直接孫の名義に変更することはできません。孫の名義に変更したいのであれば、いったん相続人である父(または母)へ相続登記をした後、生前贈与を受けることになります。

なお、祖父が遺言書を作成していた場合や、養子縁組をしていた場合には、直接孫の名義に変更することが可能です。

遺留分侵害額請求とは?

従来、「遺留分減殺請求」が行使されると、遺留分を侵害している遺贈・贈与は侵害の限度で効力を失い、不動産の場合には受遺者・受贈者と遺留分権利者との共有状態となり、その不動産の処分や利用に支障をきたすことが多くありました。

そこで、相続法の改正により(施行日は201971日)、遺留分の請求は「遺留分侵害額請求」に変わり、金銭の支払いを求める権利になりました。これにより、共有関係が当然に生ずることを回避することができ、また遺贈や贈与の目的財産を受遺者等に与えたいという遺言者の意思を尊重することができるようになりました。

法務局による自筆証書遺言の保管

これまで自筆証書遺言は自宅や貸金庫に保管されることが多く、紛失、隠匿や相続人が遺言書に気づかないという恐れもありました。そこで、こうした問題による相続紛争を防止し、自筆証書遺言をより利用しやすくするため、法務局で自筆証書遺言を保管する制度が創設されました。(施行日は令和2年7月10日)

遺言書の保管の申請は、遺言者の①住所地②本籍地③遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所(法務局)に対して行います。この申請は、遺言者本人が自ら出頭して行わなければなりません。

法務局で遺言書を保管すると、家庭裁判所による検認が不要になりますので、相続人にとっても大きなメリットになると思われます。

自筆証書遺言の作成方式の緩和

自筆証書遺言を作成する場合には、遺言者が、遺言書の全文,日付及び氏名を自書して、これに印を押さなければならないものと定められていますが、相続法の改正により(施行日は2019年1月13日)、相続財産の財産目録を添付するときは、その目録については自書しなくてもよいことになりました。パソコンで作成した財産目録や不動産の登記事項証明書、通帳の写しを添付することができます。尚この場合、財産目録の各項(両面に記載がある場合は両面)に署名押印しなければなりません。

遺産分割調停調書がある場合の相続登記の必要書類は?

①遺産分割調停調書

②住民票(名義人となる相続人のもの)

③被相続人の死亡を証する書面

(調停調書に死亡の年月日が記載されている場合は不要)

④被相続人の最後の住所を証する書面

(調停調書に記載されている被相続人の最後の住所と登記簿に記載されている住所が同一の場合は不要)

⑤固定資産評価証明書

調停調書がある場合には、調停調書により相続関係が明らかにされているので、通常の相続登記の際に必要となる戸籍謄本等が不要です。また、相続関係説明図の添付も不要です。

法定相続情報とは?

法定相続証明制度とは、法務局に相続関係を証明する戸籍謄本や必要書類を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出すれば、法務局がその一覧図に認証文を付した写し(通称 法定相続情報証明書)を無料で交付してくれる制度のことです。

従来の相続手続きでは、被相続人とその相続人の戸籍除籍謄本等の束を、相続手続きを取り扱う各種窓口(銀行、証券会社等)に何度も出し直す必要がありました。

この法定相続情報証明書を各種手続に利用することにより、スムーズな相続手続きを行うことができるようになり、相続人の負担軽減につながることが期待されます。

相続人に未成年者がいる場合の遺産分割協議

法律上、原則として未成年者は法律行為ができないと定められています。遺産分割協議は法律行為に該当しますので、未成年者が相続人として遺産分割協議に参加する場合には、その未成年者に代理人を立てる必要があります。

通常は、未成年者の代理人は親が務めますが、親と未成年である子が相続人となる場合は、同じ立場である親が代理人になると、親と子の利益が対立してしまい、未成年者が不利益を受けることがあります。

ですので、このような場合には、未成年の子のために「特別代理人」を立てることが必要です。未成年の子が複数いる場合は、その人数分特別代理人が必要になります。

特別代理人の選任は、未成年の子の住所地の家庭裁判所に申し立てを行います。相続人以外の成人であれば特別代理人になることができます。親戚や友人はもちろんのこと、弁護士や司法書士のような専門家を特別代理人にすることもできます

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