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しません。そのまま継続されるのが原則です。しかし、姻族関係を終了させたいときには、姻族関係終了届出をすれば、そこで終了となります。
これは、配偶者の血族の了解なく、本人の意思で自由に届け出ることができ、また、配偶者の死亡届が受理された後であれば、いつでも提出できます。この届出は、配偶者の血族との親戚関係を一切終了させるものになりますので、配偶者の父母(舅姑)や兄弟姉妹などの扶養義務もなくなります。
なお、配偶者の相続財産を相続した場合でも、返却する必要はなく、財産を受け取ることができます。
また、これとは別の届出として、復氏届があります。婚姻したときに苗字を変更した者は、復氏届出をすればいつでも旧姓に戻すことができます。
できません。一度、父の名義を亡母と子名義で法定相続分の割合で相続登記をしてから、亡母の持分を子へ相続登記することになります(東京高裁平成26年9月30日判決及び東京地裁平成26年3月13日判決)。
というのも、所有権の登記名義人父が死亡し、父の法定相続人が母及び子のみである場合、父の遺産の分割の協議がされないまま母が死亡し、母の法定相続人が子のみであるときは、子は父の遺産の分割をする余地はない(遺産分割協議する相手がいないので出来ない)のです。
しかし、例えば、協議書として残っていない(作成していなかった)が、実際に母が亡くなる前、母と子は遺産分割協議をしていた場合であれば、母の生前にしていた当該遺産分割協議は有効であり、また、子は当該協議の内容を証明することができる唯一の相続人であるので、当該協議の内容を明記して子が母の死後に作成した遺産分割協議証明書と子の印鑑証明書とともに提供されたときは、父から子への相続による所有権の移転の登記をすることができます(平成28年3月2日付法務省民二第154号)。
相続放棄の申立てが受理されると、裁判所から「相続放棄申述受理通知書」という書面が交付されます。
さらに、事件番号で特定し、受理裁判所に「相続放棄申述受理証明書」の取得申請し、これを添付書類としなければならない(これのみしか認められない)というのがこれまでの流れでした。
しかし、平成26年から「相続放棄申述受理証明書」と同等の内容が記載された「相続放棄等の申述有無についての照会に対する家庭裁判所の回答書」や「相続放棄申述受理通知書」を相続登記の添付書類の一部とすることができるとされました。
よって、現在、相続登記の申請に関しては、3種類(「回答書」「通知書」「証明書」)の証明書類が使えることになっています。
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