不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!

司法書士法人不動産名義変更手続センター

主な業務地域: 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に全国対応

0120-670-678

受付時間

9:00〜18:00 (土日祭日を除く)

ご相談は無料で承ります!

不動産名義変更コラム①-1

目次

  • 他の相続人が行方不明の場合、遺産分割協議を進めることはできますか?
  • 不在者財産管理人って何ができるの?
  • 不在者財産管理人を交えた遺産分割協議をする場合の利点・難点は?
  • 不動産の名義が、自分からみて、かなり前の先祖の名義になっているけれど、どうしたらいいの?
  • 家督相続って何?
  • 不動産の共有名義人が亡くなったけれど、その相続人がいない場合、どうしたらいいの?
  • 相続財産管理人って何をするの?
  • 特別縁故者制度って何?
  • 配偶者の死亡で配偶者側の親戚関係は終了しますか?
  • 遺産分割協議をして、債務を1人の相続人に押し付けてもいいですか?
  • 認知症の相続人がいるのだけど、遺産分割協議はできますか?
  • 成年後見人制度って何?
  • 相続人が外国に住んでいるのだけど、どうしたらいいの?
  • 妊娠中に夫が亡くなり、相続が発生しました。胎児は相続人になりますか?
  • 被相続人の嫡出子でない子(法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子)に相続権はあるの?
  • 父が亡くなり、その後に母が亡くなりました。自分はひとりっ子ですが、相続の登記手続きは父から自分名義に直接できますか?(1人遺産分割協議の可否)
  • 相続放棄をしたことを証明したいのだけれど、証明書類は?
  • 旧民法における「家」制度って何?
  • 樺太にあった戸籍謄本を取得する必要があるけれど、どうやったら取れる?
  • 北方領土にあった戸籍謄本を取得する必要があるけれど、どうやったら取れる?

~各項目の詳細については上記をクリックしてください~

他の相続人が行方不明の場合、遺産分割協議を進めることはできますか?

相続人が数人いる場合、原則として相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。相続人が1人でも欠けた協議は無効です。相続人全員が一堂に会して協議をする必要はありませんが、全員で協議をしたという事実が必要です。

したがって、相続人が行方不明で連絡がつかない場合、原則としては連絡が取れるまでは遺産分割協議を進めることはできません。

ただ、不在者財産管理人制度を利用し、遺産分割協議をすることはできますが、これにも利点・難点があります。

不在者財産管理人って何ができるの?

不在者財産管理人は、家庭裁判所により選任された、不在者に代わって不在者の財産を管理、保存するほか、家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で、不在者に代わって、遺産分割、不動産の売却等を行うことができます。

不在者財産管理人を交えた遺産分割協議をする場合の利点・難点は?

利点は、遺産分割協議を放置せず、完了することができる点です。

しかし、難点もあります。
まず、不在者財産管理人を選任してもらうにあたり、家庭裁判所へ申立を行う必要があります。
次に、不在者財産管理人を交えて遺産分割協議を行うにあたり、家庭裁判所から権限外行為許可を得なければなりません。
したがって、長期にわたって対裁判所への手続き行うことになります。

また、不在者財産管理人は財産の処分については認められていないため、最低でも法定相続分を分配する必要があります。

不動産の名義が、自分からみて、かなり前の先祖の名義になっているけれど、どうしたらいいの?

名義人が亡くなった時期により、適用する民法が変わってきます。

昭和22年の5月を境に、それ以前は旧民法により家督相続で、それ以降は現行民法で相続による名義変更をする必要があります。

家督相続って何?

家督相続とは、明治31年7月16日から昭和22年5月2日までの間に施行されていた旧民法による、戸主の遺産相続方法です。

①戸主の死亡(失踪宣告を含む)、②戸主の隠居、戸籍喪失、③戸主の婚姻又は養子縁組取り消しによる去家、④女戸主の入夫婚姻又は入夫の離婚、これらの4つの場合に発生します。

簡単にいうと、被相続人である戸主が亡くなった場合は、家督相続人がひとりで全ての財産を相続するのが原則というものです。家督相続が行われたどうか、誰が家督相続人であるかは、除籍謄本をみれば判ります。

不動産の共有名義人が亡くなったけれど、その相続人がいない場合、どうしたらいいの?

相続人がいない場合、相続人がいない旨の証明書類(戸籍謄本)や財産の証明書類等を添付して家庭裁判所に申立てをし、相続財産管理人を選任してもらう必要があります。

共有名義人の持分については、利害関係人から特別縁故者による財産分与の申立が期日までになされない場合は、他の共有者に帰属することになっています(民法第255条)。

相続財産管理人って何をするの?

相続財産管理人は,被相続人の債権者等に対して、被相続人の財産から債務を支払うなどして清算を行い,清算後に残った財産を国庫に帰属させることになります。

なお、特別縁故者(被相続人と特別の縁故のあった者)に対する相続財産分与がなされる場合もあり、これは別途、特別縁故者による財産分与の申立をする必要があります。

特別縁故者制度って何?

相続人がいない場合に、被相続人と特別な縁故があった者に対して、家庭裁判所が相当と認める範囲で、相続財産の全部又は一部を与える制度です。

特別な縁故があった者というのは、一般的には生計を同じくしていた者や療養看護に努めた者等が該当しますが、裁判所の裁量が大きく働きますので、個々の事例によって大きく異なります。

なお、特別縁故者に対する財産分与の申立ては、法律上決められたステップを踏む必要があり、最低でも10ヶ月の期間を要します。また、申立期間は3ヶ月という期間制限がありますので、申立てには早めの準備が必要です。

配偶者の死亡で配偶者側の親戚関係は終了しますか?

しません。そのまま継続されるのが原則です。しかし、姻族関係を終了させたいときには、姻族関係終了届出をすれば、そこで終了となります。
これは、配偶者の血族の了解なく、本人の意思で自由に届け出ることができ、また、配偶者の死亡届が受理された後であれば、いつでも提出できます。この届出は、配偶者の血族との親戚関係を一切終了させるものになりますので、配偶者の父母(舅姑)や兄弟姉妹などの扶養義務もなくなります。

なお、配偶者の相続財産を相続した場合でも、返却する必要はなく、財産を受け取ることができます。

また、これとは別の届出として、復氏届があります。婚姻したときに苗字を変更した者は、復氏届出をすればいつでも旧姓に戻すことができます。

遺産分割協議をして、債務を1人の相続人に押し付けてもいいですか?

その遺産分割協議はできません。東京高等裁判所決定(昭和37年4月13日)によりますと、債務については相続開始と同時に共同相続人にその相続分に応じて分割承継されるのであって、遺産分割協議の対象とはならないとされています。

ただし、債権者の承諾がある場合は別です。

認知症の相続人がいるのだけど、遺産分割協議はできますか?

相続人が数人いる場合、原則として相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。したがって、認知症の相続人を除外し、その他の相続人で遺産分割協議をしても、それは当然に無効となります。
また、協議したという建前で、遺産分割協議書に認知症の相続人の署名押印を勝手にしたり、印鑑証明書を勝手に発行してもらったりする行為については、協議の無効どころか犯罪行為となります。

認知症の相続人がいる場合は、成年後見人制度を利用し、成年後見人を立てて手続きを進めることになります。

成年後見人制度って何?

成年後見制度とは、認知症や知的障害などによって事理弁識能力を欠き、物事を適切に判断できない人(成年被後見人といいます)について、裁判所が成年後見人を選任し、成年被後見人の財産・権利等を保護するための制度です。

成年後見人は、成年被後見人の法定代理人として、成年被後見人の法律行為の代理や、成年被後見人が自ら行った法律行為の取り消しをすることができます。

相続人が外国に住んでいるのだけど、どうしたらいいの?

遺産分割協議書には、相続人全員が署名し、実印での押印をすること必要となるので、印鑑証明を添付することになります。
しかし、外国に住んでいる人(日本に住民登録をしていない人)は印鑑証明書を添付することができませんので、現地の日本領事館(大使館)で、印鑑証明の代わりになる「サイン証明」を発行してもらうことになります。
サイン証明は、遺産分割協議書を領事館(大使館)に持参し、係官の面前でサインをすることで、その場で発行してもらえます。
できれば、遺産分割協議書と合綴してもらいましょう。

妊娠中に夫が亡くなり、相続が発生しました。
胎児は相続人になりますか?

胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす(886条1項)という条文があることから、胎児は相続人となります。
しかし、判例によると、胎児が出生するまでは遺産分割協議は認められず、登記も法定相続分以外では入れることができません。
法定相続分で入れる場合は、「亡何○○妻何△△胎児」との表記になり、出生後に氏名変更をします。

被相続人の嫡出子でない子(法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子)に相続権はあるの?

相続権はありますが、相続がいつ始まったかによって法定相続分変わりますので、注意が必要です。

平成25年12月に、民法900条の嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1と定めた部分が違憲となり、嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等に改正となりました。
これは、平成25年9月5日以後に開始した相続について適用することになっているので、平成25年9月4日以前に相続が発生している場合は、嫡出でない子の相続分は、改正前の民法の規定が適用され、2分の1となります。

父が亡くなり、その後に母が亡くなりました。自分はひとりっ子ですが、相続の登記手続きは父から自分名義に直接できますか?(1人遺産分割協議の可否)

できません。一度、父の名義を亡母と子名義で法定相続分の割合で相続登記をしてから、亡母の持分を子へ相続登記することになります(東京高裁平成26年9月30日判決及び東京地裁平成26年3月13日判決)

というのも、所有権の登記名義人父が死亡し、父の法定相続人が母及び子のみである場合、父の遺産の分割の協議がされないまま母が死亡し、母の法定相続人が子のみであるときは、子は父の遺産の分割をする余地はない(遺産分割協議する相手がいないので出来ない)のです。

しかし、例えば、協議書として残っていない(作成していなかった)が、実際に母が亡くなる前、母と子は遺産分割協議をしていた場合であれば、母の生前にしていた当該遺産分割協議は有効であり、また、子は当該協議の内容を証明することができる唯一の相続人であるので、当該協議の内容を明記して子が母の死後に作成した遺産分割協議証明書と子の印鑑証明書とともに提供されたときは、父から子への相続による所有権の移転の登記をすることができます(平成28年3月2日付法務省民二第154号)。

相続放棄をしたことを証明したいのだけれど、
証明書類は?

相続放棄の申立てが受理されると、裁判所から「相続放棄申述受理通知書」という書面が交付されます。
さらに、事件番号で特定し、受理裁判所に「相続放棄申述受理証明書」の取得申請し、これを添付書類としなければならない(これのみしか認められない)というのがこれまでの流れでした。

しかし、平成26年から「相続放棄申述受理証明書」と同等の内容が記載された「相続放棄等の申述有無についての照会に対する家庭裁判所の回答書」や「相続放棄申述受理通知書」を相続登記の添付書類の一部とすることができるとされました。

よって、現在、相続登記の申請に関しては、3種類(「回答書」「通知書」「証明書」)の証明書類が使えることになっています。

旧民法における「家」制度って何?

旧民法は、「家」を国家構成の基本的な単位として位置づけ、その中心である戸主に家族(家を構成する者で家長ではない者)の統括と維持の責任を負わせています。すべての国民は、いずれかの「家」に属し、「家制度」からの制約が加えられていました。

樺太にあった戸籍謄本を取得する必要があるけれど、
どうやったら取れる?

ほとんどが滅失していますが、大泊郡、敷香郡の一部については「外務省アジア大洋州局地域政策課」に保管されており、その写しを請求することができます。また、保管されていない旧樺太の戸籍については「保管していない旨の証明」を交付してもらうことができます。

なお、この写しは行政文書のひとつとして外務省において事実上保管されているものであり、戸籍法上の戸籍簿ではありません。しかし、身分関係を示す資料となりますので、相続手続きにおいては取得してください。

北方領土にあった戸籍謄本を取得する必要があるけれど、どうやったら取れる?

戦前、北方領土(歯舞群島を除く)で保管されていた戸籍・除籍の一部及び戸籍・除籍の副本の一部などについては、現在、釧路地方法務局根室支局で保管されています。
歯舞群島のものは,根室市に保管してあります。

また、保管されていない北方領土の戸籍については、請求をすれば「戸籍がない旨の証明書」を交付してもらうことができます。

お問合せ・無料相談はこちら

ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
当サイトは不動産名義変更の専門家である司法書士(当センター代表/司法書士 板垣隼)が監修、作成しております。

不動産の名義変更や、相続、生前贈与、離婚 (財産分与)、売買等に関する手続きに
ついて、ご不明な点やご相談などございましたら、お電話または無料相談フォームより

お気軽にお問合せください。

コールセンターの写真

お気軽にお問合せください!

お電話でのお問合せ・無料相談はこちら

0120-670-678

受付時間:9:00〜18:00 (土日祭日を除く)

司法書士法人 不動産名義変更手続センター

無料相談実施中!

電話している男性の写真

相談は無料です!

0120-670-678

受付時間:9:00〜18:00
(土日祭日を除く)

【運営】司法書士法人不動産名義変更手続センター

無料相談の詳細はこちら

お客さまの声

当センターにご依頼いただいたお客さまに手続き終了後、ご感想をお伺いしております。ご了承をいただいたお客さまのご感想の一部を掲載させていただいております。

お客さまの声の画像

相続手続きガイド

相続財産の名義変更

相続が発生した場合、不動産以外にも、預貯金・自動車・株など各種の名義変更が必要になります。【ケース別】の相続登記の詳細案内はこちら

事務所概要

代表の画像.jpg

運営事務所
司法書士法人
不動産名義変更手続センター

旧:司法書士板垣隼事務所

0120-670-678

03-6265-6559

03-6265-6569

代表者:司法書士 板垣 隼

代表者プロフィール

住所

〒102-0074 東京都千代田区九段南4−6−11
九段渋木ビル4F

主な業務地域

東京、埼玉、千葉、神奈川
などの首都圏を中心に
≪全国対応!≫

東京近郊は出張相談可

事務所概要はこちら

アクセスはこちら

当センターではプロサッカークラブモンテディオ山形を応援しています!

0120-670-678に電話する