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譲渡所得とは


《この記事の監修者》

司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら
 

電卓の写真。贈与税をイメージ。

不動産の譲渡所得とは、土地・建物・マンションを売却等の譲渡をすることによって生ずる所得にかかる税金です。

譲渡所得は、基本的に次のように計算します。
収入金額 -(取得費+譲渡費用)=課税譲渡所得金額

一定の要件を満たす場合には特別控除の適用もございます。

不動産の譲渡による所得は、他の給与所得などと合算せず、分離課税制度が採用されてます。

また、離婚に伴い、土地や建物などの財産分与が行われたときは、譲渡した人に譲渡所得の課税が行われます。

国税庁のHP(譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき))

収入金額、取得費用、譲渡費用について

収入金額

売った時の金額(売買価格)

取得費

土地・建物の購入代金や建築代金、購入時の税金、仲介手数料等

譲渡費

仲介手数料、印紙税、建物解体費等

税額の計算方法

長期譲渡所得

(譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える土地や建物を売った場合)

  譲渡所得金額×15%(住民税5%)

短期譲渡所得

(譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以下の土地や建物を売った場合)

  譲渡所得金額×30%(住民税9%)

マイホームを売ったときの特例

居住用財産を売ったときは、譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。
所有期間の長短も関係ありません。

この特例を受けるためには、確定申告をすることが必要です。

特例が自動適用されるわけではないのでご注意ください。

国税庁のHP(マイホームを売ったときの特例)

離婚で財産分与する場合にも譲渡所得がかかる

離婚に伴う清算として、土地・建物・マンションなどを財産分与した場合にも譲渡所得に注意が必要です。譲渡する人に譲渡所得が課税されます。

売却とは違い、売った金額などがないですが、財産分与した際の土地・建物・マンションなどの「時価」が譲渡所得の収入金額となります。

国税庁のHP(離婚して土地建物などを渡したとき)

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