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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2026年3月9日
ご家族が亡くなられた後、多くの方が預貯金や不動産の手続きを優先する一方で、自動車の相続は後回しになりがちです。しかし自動車も法律上は立派な相続財産であり、所有者が亡くなった時点で相続人全員の共有財産となります。名義を放置したままでは売却も廃車もできず、事故時の保険適用にも支障が出ます。本記事では、車検証の確認から名義変更の手順・必要書類、売却・廃車・保険の処理、相続税評価まで、自動車相続の実務を一通り解説します。
道路運送車両法第13条は、自動車の所有者に変更があった場合、変更の日から15日以内に移転登録の申請を行うよう定めています。実務上、相続による名義変更でこの期限が厳格に問われることは少ないですが、放置によるリスクは無視できません。
| リスクの種類 | 具体的な影響 |
|---|---|
| 法的処分が不可能 | 故人名義のままでは、売却・譲渡・廃車の手続きを進めることができません。 |
| 任意保険の手続き上の支障 | 名義変更を怠ると保険会社への報告が遅れ、事故時の保険手続きに支障が出るおそれがあります。速やかに保険会社へ連絡し、契約変更手続きを行うことが重要です。 |
| 自動車税の混乱 | 納税通知書が故人の旧住所に届き続け、未納扱いによる延滞金が発生する場合があります。 |
| 権利関係の複雑化 | 放置期間中に他の相続人が認知症を発症したり、新たな相続(数次相続)が発生すると、協議が困難になります。 |
不動産の相続登記や金融機関での預金手続きと並行して、できるだけ早期に対応することをお勧めします。
名義変更に着手する前に、必ず「自動車検査証(車検証)」の「所有者の氏名又は名称」欄を確認してください。家族全員が「故人の車」と認識していても、法的な所有権が故人にあるとは限らないからです。
自動車ローンの返済中は、ローン会社が所有権を留保しているケースが一般的です。この場合、まずローン会社に契約者の死亡を連絡し、残債の有無と金額を確認します。その後の選択肢は主に三つです。
| 選択肢 | 概要 | 注意点 |
|---|---|---|
| 残債を一括返済して相続 | 預貯金や生命保険金などで残債を完済し、ローン会社から所有権解除書類を受け取って名義変更する。 | 完済後は相続人の単独財産となり、自由に売却・乗車が可能。 |
| 売却して返済に充てる | 査定額が残債を上回る(アンダーローン)場合、ローン会社の許可を得て売却し、差額を相続財産として分配する。 | 査定額が残債を下回る(オーバーローン)場合は、不足分を手出しで支払う必要がある。 |
| 相続放棄を検討する | 残債が車の価値を大きく上回り、他の遺産も乏しい場合は、家庭裁判所で相続放棄の手続きを行うことを検討する。 | 相続放棄はすべての遺産(プラスの財産も含む)を手放すことになるため、遺産全体で慎重に判断する。 |
なお、ローンを完済済みであるにもかかわらず車検証の所有者がローン会社のままになっているケースもあります。この場合はローン会社から「所有権解除書類」を取り寄せ、改めて名義変更手続きを行う必要があります。また、マイカーリースの場合は契約者死亡により原則として契約が強制解約となり、中途解約違約金が発生することがあります。
所有権が故人にあると確認できたら、次に「誰がその自動車を取得するか」を正式に決定します。
遺言書がある場合は、原則としてその内容に従います。自筆証書遺言(法務局保管制度を利用したものを除く)や秘密証書遺言については、事前に家庭裁判所の「検認」手続きが必要です。
遺言書がない場合は、法定相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行い、合意内容を「遺産分割協議書」にまとめます。この協議書は自動車だけでなく、不動産・預貯金・株式を含む遺産全体を一括して規定できます。一つの協議書で相続全体の分割方法を決めておくと、その後の各手続きをこの書面一枚で進めることができます。
なお、相続人の中に未成年者がいる場合、親権者と未成年者が共に相続人となるときは法的な「利益相反」が生じることがあり、家庭裁判所で「特別代理人」の選任が必要になる場合があります。また、相続放棄をした相続人は遺産分割協議に参加せず、「相続放棄申述受理証明書」を取得して手続きに添付します。
名義変更手続きは「普通自動車」と「軽自動車」で、手続き先・必要書類・費用が大きく異なります。普通自動車は国の登録制度に基づく厳格な審査が行われるのに対し、軽自動車は手続きの負担が軽減されています。
| 項目 | 普通自動車 | 軽自動車 |
|---|---|---|
| 手続き名称 | 移転登録 | 自動車検査証変更記録申請 |
| 手続き場所 | 使用の本拠地を管轄する運輸支局 | 使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会の事務所・支所 |
| 遺産分割協議書 | 原則として必要(相続人全員の実印押印) | 窓口提出は原則不要 |
| 必要な印鑑 | 新所有者の実印 | 署名(または認印)で可 |
| 車庫証明 | 保管場所が変わる場合は必要 | 一部地域を除き原則不要(届出が必要な地域あり) |
| 手数料 | 登録手数料500円+実費 | ナンバー変更がなければ原則無料 |
相続する普通自動車の査定価格が100万円以下の場合、相続人全員の実印・印鑑証明書を集める必要がある「遺産分割協議書」の代わりに、「遺産分割協議成立申立書」という簡易書類を使用できる特例があります。
| 比較項目 | 通常の遺産分割協議書 | 遺産分割協議成立申立書(特例) |
|---|---|---|
| 対象財産 | すべての遺産(不動産・預貯金など) | 評価額100万円以下の普通自動車のみ |
| 署名・押印 | 相続人全員の署名と実印 | 自動車を相続する代表者1名の署名と実印のみ |
| 印鑑証明書 | 相続人全員分 | 代表者1名分のみ |
| 追加書類 | 特になし | 100万円以下を証明する査定書(運輸支局への提出は不要だが、親族間トラブル防止・税務申告のために取得を強く推奨) |
申立書の様式は国土交通省のウェブサイトか管轄の運輸支局窓口で入手できます。関東運輸局の様式(PDF)は以下からダウンロードできます(他地域の方は管轄の運輸局サイトをご確認ください)。
→ 遺産分割協議成立申立書(関東運輸局・PDF)
| 書類名 | 入手先 | 備考・注意点 |
|---|---|---|
| 自動車検査証(車検証) | 自動車に保管 | 原本が必要。紛失時は運輸支局で再発行手続きを先に行う。 |
| 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等 | 本籍地の市区町村役場 | 相続人全員を確定するために必要。複数の役所にまたがることが多く、収集に時間がかかる。 |
| または 法定相続情報一覧図の写し | 法務局 | 戸籍謄本一式の代わりに使用できる。後述の制度を活用すると効率的。 |
| 遺産分割協議書 | 相続人が作成(専門家への依頼を推奨) | 相続人全員の署名と実印の押印が必要。 |
| 相続人全員の印鑑証明書 | 各自の住所地の市区町村役場 | 発行から3ヶ月以内のもの。 |
| 新所有者の実印 または 委任状 | 本人持参/本人が作成 | 代理人申請の場合は新所有者の実印を押した委任状が必要。 |
| 自動車保管場所証明書(車庫証明) | 管轄の警察署 | 保管場所が変わる場合のみ必要。証明日から1ヶ月以内のもの。 |
| 申請書(OCRシート第1号様式)・手数料納付書・自動車税申告書 | 運輸支局の窓口 | 当日窓口で入手・記入。登録手数料500円の印紙が必要。 |
| 書類名 | 入手先 | 備考・注意点 |
|---|---|---|
| 自動車検査証(車検証) | 自動車に保管 | 原本が必要。 |
| 被相続人の戸籍謄本等 または 法定相続情報一覧図の写し | 市区町村役場 / 法務局 | ケース1と同様。 |
| 遺産分割協議成立申立書 | 運輸支局窓口・国土交通省ウェブサイト | 自動車を相続する1名が署名・実印を押印。 |
| 査定書(査定証) | JAAI・ディーラー等 | 運輸支局への提出は不要(自己申告書類のため)。ただし、親族間トラブル防止・相続税申告のために取得を強く推奨。ウェブ印刷等は不可で実車査定が必要。 |
| 新所有者の印鑑証明書 | 住所地の市区町村役場 | 発行から3ヶ月以内のもの。 |
| 新所有者の実印 または 委任状 | 本人持参/本人が作成 | ケース1と同様。 |
| 自動車保管場所証明書・各申請書 | 警察署 / 運輸支局窓口 | ケース1と同様。 |
| 書類名 | 入手先 | 備考・注意点 |
|---|---|---|
| 自動車検査証(車検証) | 自動車に保管 | 原本が必要。 |
| 被相続人の戸籍謄本等 または 法定相続情報一覧図の写し | 市区町村役場 / 法務局 | ケース1と同様。 |
| 遺言書 | 故人が保管 / 公証役場等 | 自筆証書遺言(法務局保管制度を除く)は家庭裁判所の「検認済証明書」が必要。 |
| 新所有者の印鑑証明書 | 住所地の市区町村役場 | 発行から3ヶ月以内のもの。 |
| 新所有者の実印 または 委任状 | 本人持参/本人が作成 | ケース1と同様。 |
| 自動車保管場所証明書・各申請書 | 警察署 / 運輸支局窓口 | ケース1と同様。 |
| 書類名 | 入手先 | 備考・注意点 |
|---|---|---|
| 自動車検査証(車検証) | 自動車に保管 | 原本が必要。 |
| 新所有者の住民票の写し または 印鑑証明書 | 住所地の市区町村役場 | 発行から3ヶ月以内のもの。マイナンバーの記載がないものを用意する。 |
| 申請依頼書(代理人申請の場合のみ) | 軽自動車検査協会窓口 | 本人申請の場合は不要。代理人が手続きする場合に申請依頼書が必要(押印不要・署名で可)。 |
| 自動車検査証変更記録申請書(軽第1号様式)・軽自動車税申告書 | 軽自動車検査協会窓口 | 当日窓口で入手・記入。 |
相続手続きで最も手間がかかる作業の一つが、「被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本」の収集です。この書類一式を、不動産登記(法務局)・預貯金解約(各銀行)・自動車名義変更(運輸支局)のすべてにそれぞれ提出しなければならないため、各機関を順番に回る負担は相当なものになります。
この問題を解決するのが、2017年5月から運用が始まった「法定相続情報証明制度」です(法務局公式ページ)。
取得した証明書を複数枚用意しておくことで、自動車・不動産・預貯金の手続きを同時並行で進めることができ、相続手続き全体の期間を大幅に短縮できます。当センターに不動産の相続登記をご依頼いただく際に、法定相続情報証明制度の利用も合わせてお申し付けいただければ、その後の自動車・銀行手続きもスムーズに進められます。
名義変更が完了したら、その車を今後どう扱うかを決める必要があります。
自動車を引き続き使用する場合、運輸支局での名義変更だけでなく、任意保険の契約者名義変更も必ず行ってください。保険会社に連絡して契約者が亡くなった旨を伝え、新しい所有者への契約変更手続きを進めます。
この際、故人が長年無事故で積み上げてきた高い等級(割引率)を引き継ぐことができる場合があります。等級の引き継ぎが認められる相手方は、保険会社の約款に基づき、原則として以下のいずれかに限られます。
売却(換価分割)を前提とする場合、運輸支局では「被相続人から相続人への名義変更」と「相続人から第三者への移転」を同時申請できる場合もあります。ただし実務上は、一度代表相続人へ名義変更した上で売却する流れが取られることが多くあります。いずれの方法を選ぶ場合でも、遺産分割協議書に「代表相続人が取得し換価した上で売却代金を相続人全員で分配する」旨を明記しておくことで、後日の分配が贈与とみなされて贈与税が課されるリスクを回避できます。
実務上は、買取業者が「被相続人から相続人への名義変更」と「相続人から買取業者への名義変更」を運輸支局で同時に処理する「ダブル移転」を代行してくれるケースが多くあります。複数業者に見積もりを依頼するか、オンラインの一括査定サービスを活用して適正な市場価格を把握してから交渉することをお勧めします。
廃車手続きと名義変更の関係は、廃車の種類によって異なります。一時抹消登録の場合は、相続人への移転登録を先に行ってから抹消手続きを進めます。一方、永久抹消登録(解体)については、運輸支局の案内では相続移転登録を省略できる場合があるとされています。ただし手続きの詳細は管轄によって異なることがあるため、事前に管轄の運輸支局に確認するか、行政書士に相談することをお勧めします。廃車の種類は主に二つです。
| 廃車の種類 | 概要 | 主な効果・メリット |
|---|---|---|
| 永久抹消登録 | 車両を解体業者に依頼してスクラップにし、二度と公道を走れない状態にする。 | 自動車税の課税が完全に停止。車検残存1ヶ月以上なら自動車重量税の還付を受けられる場合がある。 |
| 一時抹消登録 | ナンバープレートを返納してデータ上は残す。将来また使用する可能性がある場合に選ぶ。 | 自動車税の課税を一時的に停止できる。 |
普通自動車を年度の途中で抹消登録した場合、先払いした自動車税の月割り還付が受けられます。乗らない車は早めに手続きを進めることが経済的にも得策です。また、廃車買取業者によっては鉄資源としての価値を評価し、無料引き取りや買取に応じてくれることがあります。
廃車に伴い自賠責保険が1ヶ月以上残っている場合は、抹消登録完了後に保険会社で解約手続きを行うことで未経過期間分の返戻金を受け取ることができます。
自動車も課税対象の相続財産です。遺産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、相続開始日の翌日から10ヶ月以内に税務署への申告・納税が必要です。
自動車の評価は原則として「相続開始日(亡くなった日)における一般的な買取相場(査定価格)」で行います。実務上は、複数の業者やディーラーに査定を依頼して書面(査定書・見積書)を取得し、そのいずれかを評価証明として税務署に提出します。前述のJAAI(日本自動車査定協会)による査定書は公的証明力が高く、税務署への疎明資料としても有効です。
なお、ローンが残っていた場合、その残債の元本部分は「債務控除」として遺産総額から差し引くことができ、相続税の課税対象額を適正に引き下げることが可能です。
自動車の相続と不動産の相続(相続登記)を別々に考えると、手間が二倍以上になることがあります。実際には、両手続きの根幹となる最も時間のかかる作業は共通しています。
不動産の相続登記を専門とする司法書士にご依頼いただく際に、この法的基盤の整備を一度で完了させることができます。さらに法定相続情報証明書を合わせて取得しておくことで、法務局・運輸支局・各銀行での手続きを同時並行で進めることができ、相続手続き全体の期間を大幅に短縮することが可能です。
当センターでは、不動産の相続登記を中心に、遺産分割協議書の作成・戸籍収集・法定相続情報証明書の取得まで、相続手続きの法的基盤をまとめてサポートしております。代表の板垣は行政書士登録もしており、自動車名義変更の行政書士業務にも対応しております。
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