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【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系

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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2025年11月9日
親の不動産を相続することになったけど、何から手続きを始めればいいのかわからない。相続手続きにどれくらい費用がかかるのか不安で、できるだけ安く済ませたい。
いざ手続きを進めようと思っても、何をすればいいのか戸惑ってしまう人も多いでしょう。このページでは不動産の相続手続きにかかる費用について主に解説いたします。
不動産を相続する際は、まず遺言書があるかどうかを確認します。遺言書がない場合、誰が相続人なのかを証明するために、亡くなった方の戸籍を生まれてから死亡まですべて集める必要があります。具体的には、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍といった書類を集めることになります。
この戸籍集めは想像以上に大変な作業です。特に引っ越しが多かった方や、親子孫と複数世代にわたる相続が重なっている場合は、あちこちの役所に請求しなければならず、時間がかかります。多くの方がこの段階でつまずき、手続き全体が遅れてしまう原因にもなっています。ただし、現在は広域交付制度が利用できるようになったので以前よりは格段に楽に収集が可能です。
費用面では、戸籍謄本1通450円、除籍謄本や改製原戸籍1通750円といった実費がかかります。相続人の人数や本籍地があった市区町村の数によって変わりますが、概ね数千円から1万円程度を見込んでおくとよいでしょう。司法書士などの専門家に依頼しても、この実費部分は必ず発生します。
収集した戸籍を元に相続人を確定させ、分かりやすいように相続関係説明図なども通常作成することが多いです。
相続登記に必要不可欠な戸籍謄本とは
不動産を相続するには、相続人全員での話し合いで誰が相続するか決めることになります。相続人の一人だけが相続することや、複数名で相続することも可能です。
誰が相続するかの話し合いのことを遺産分割協議と呼び、話し合った内容を文書化した遺産分割協議書を作成することになります。
遺産分割協議書は不動産を相続する際には、法務局へ提出する書類になります。
不動産のみ記載した遺産分割協議書
不動産の遺産分割方法の解説・比較(現物分割・代償分割・換価分割・共有分割)
戸籍書類が大量になって管理が大変な場合は、「法定相続情報一覧図」という制度を利用すると便利です。これは法務局で作ってもらえる家系図のようなもので、一度作れば分厚い戸籍の束の代わりに使えます。
不動産の登記だけでなく、銀行口座の名義変更など他の相続手続きでも使えるので、手続きがぐっと楽になります。
相続登記の申請と合わせて法定相続情報一覧図を取得する場合もあります。複数の法務局へ相続登記の手続きが必要な場合は、最初の法務局で取得し、その後の手続きには法定相続情報一覧図を利用すると楽に手続きが可能です。
【法定相続情報一覧図とは】取得のメリットは?手続き方法は?
相続する不動産の中には、登記されていない建物、いわゆる「未登記建物」が含まれていることがあります。古い物置や倉庫、増築した部分などがこれに当たります。未登記建物も立派な相続財産ですから、きちんと対応する必要があります。
法律では、建物を新築したら1ヶ月以内に「表題登記」という手続きをしなければならないと決められています。これを怠ると10万円以下の過料という罰則があります。未登記のまま建物を相続した場合、この義務も一緒に引き継ぐことになるため、できるだけ早く登記を済ませる必要があります。
未登記建物の登記は二段階で進めます。まず「表題登記」で建物の存在や構造、面積などを公的に記録します。次に「所有権保存登記」で、誰がその建物の持ち主なのかを正式に登録します。この二つが完了して初めて、その建物を売ったり、住宅ローンの担保に入れたりすることができるようになります(※未登記のまま売買するケースもあります)。
ここで注意したいのが、この二段階の手続きでは異なる専門家が関わるという点です。最初の表題登記は「土地家屋調査士」の専門分野で、建物の図面作成や現地調査を行います。必要な書類も、建物図面、各階平面図、建築確認通知書、工事完了引渡証明書など、専門的なものばかりです。
その後の所有権保存登記は「司法書士」が担当します。つまり、未登記建物の相続では、土地家屋調査士と司法書士という二つの専門家の連携が不可欠なのです。
未登記建物の相続手続き完全ガイド:放置のリスクと相続した際の対処法を解説!
不動産を相続する際、登記手続きだけでなく、相続税の申告が必要になるケースがあることも知っておく必要があります。遺産の総額が一定の金額を超えると、相続税を申告して納める義務が発生するのです。相続税は、相続登記をした場合に発生する税金ではなく、相続登記をしていなくても一定の相続財産がある場合は申告・納税が必要となります。
相続税には「基礎控除額」という非課税枠があります。計算式は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。たとえば相続人が3人なら、3,000万円+1,800万円で4,800万円までは相続税がかかりません。遺産総額がこの基礎控除額を超える場合に、相続税の申告義務が生まれます。
ここで注意したいのが、相続税の申告・納付期限です。相続が始まったことを知った日の翌日から数えて、10ヶ月以内に手続きを完了させなければなりません。令和6年4月から相続登記が義務化され、その期限は3年以内とされていますが、相続税の申告期限はそれよりもずっと短いのです。10ヶ月という期間は、戸籍を集めて相続人を確定し、財産を調べ、分割方法を話し合って決めるには決して余裕のある期間ではありません。
遺産総額が基礎控除額を超えそうな場合は、早めに税理士に相談することが重要です。司法書士による登記手続きと並行して、税理士に相続税の申告準備を進めてもらう体制を整えることで、期限内に確実に手続きを完了させることができます。
相続は登記だけで終わりではありません。税務の側面もしっかり押さえて、トータルでサポートしてくれる専門家に相談することが、安心への近道です。
土地・建物・マンションなどの不動産を相続するには、法務局で名義変更することになり、相続に伴う名義変更のことを相続登記と呼びます。
相続登記をするには上記のフローで準備したものの他、登記申請書と合わせて法務局へ申請します。登記が完了すると登記簿上の名義が被相続人から相続人へ変わります。
【相続登記】亡くなった方から不動産を相続する際の名義変更手続きをわかりやすく解説!
不動産を相続するには上記の解説のとおり相続登記が必要となります。
相続登記を法務局へ申請する際は、不動産の固定資産評価額に応じて登録免許税の納付が必要です。具体的には固定資産評価額の0.4%が登録免許税となります。相続人以外への遺贈の場合は固定資産評価額の2%。
登録免許税は通常、登記申請書に収入印紙を貼って納付します。
相続登記の登録免許税の計算方法・納付方法と免税(非課税)になるケースを解説!
司法書士に相続登記を依頼した場合の報酬は、5万円~15万円程度が目安です。
地域や内容によっても異なります。複雑な案件になれば上記の範囲を超えた報酬となる場合も当然あります。相続関係が複雑な以外にも、物件の場所や数、評価額なども影響します。
各司法書士事務所によって報酬基準も異なりますので、具体的には見積もりしてもらう必要があります。
【2025年最新】司法書士の費用・料金相場|不動産名義変更の報酬体系を明確公開
相続登記に必要な証明書を役所で取得する際は、所定の手数料がかかります。戸籍謄本であれば450円、除籍謄本750円、改製原戸籍750円と決まっているものや、住民票や印鑑証明書など、各市区町村によって手数料が異なる証明書もあります。
また、戸籍謄本は広域交付でも取得可能ですが、広域交付の場合は手数料が異なる場合もあります。例えば東京都千代田区の場合は、区民以外の利用の場合は手数料が高くなります。
https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kurashi/koseki/koseki/shomesho-koiki.html
登記簿謄本や固定資産評価証明書などの取得も通常必要となります。
専門家に依頼せずに、相続登記も相続税もご自身で行えば費用は一番安く済みます。
登録免許税やその他実費、相続税は別途かかりますのでゼロで済む訳ではありません。
手続きの難易度は案件にもより、個人の能力も人によりますので一概にできるできない、簡単or難しいの判断はできませんが、時間をかければ可能かとは考えます。
精神的負担や手間のことをどう考えるか、費用との兼ね合いによって、自分でやるか専門家に依頼するかの判断が必要です。
不動産の名義変更は自分でできる?専門家に依頼が必要?
自分で取得できる書類は用意して、遺産分割協議書の作成や法務局への相続登記の申請などを司法書士に依頼する方法もあります。少しでも料金は抑えたいが、登記申請など特殊な作業のみ専門家に依頼したい場合にお勧めです。
当センターでも申請のみご依頼の場合は、全てご依頼の場合よりはリーズナブルな料金を用意しております。相続登記代行ライトプランは60,000円での対応となります。
相続登記代行ライトプランの詳細
司法書士へ手続きを丸投げすると、お客様は印鑑証明書の取得と、司法書士が作成した書類への署名押印程度で、作業は全て司法書士がやってくれます。
遺産が相続税の基礎控除内で、相続税の申告が不要な場合には司法書士への依頼だけで不動産の相続が可能です。
当センターでは、不動産名義変更おまかせパック(相続)としてプランを用意しております。相続登記申請プランは60,000円での対応となります。
不動産名義変更おまかせパック(相続)の詳細
不動産の相続手続きである相続登記は、法的な義務があります。取得を知った日から3年以内に手続きを怠ると、過料の制裁を受ける可能性があります。
名義変更を放置すると将来的に手続きが難しくなるなどのリスクもありますので、法的な義務とは別に、お早めに手続きされることをお勧めいたします。
2024年相続登記が義務化|期限3年・過料10万円のポイントと対応策を解説
当センターの料金と、登録免許税、その他実費については、簡単な条件を入力するだけで自動計算できるシミュレーターを設置しております。
こちらをご参照いただければすぐに概算費用が分かります。
相続登記の費用・料金シミュレーション|簡単見積もり

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不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
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