まず大前提として、相続登記(民法)の世界では、養子と実子に優劣はありません。養子が何人いようとも、全員が実子と全く同じ権利(相続権)を持ちます。
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《この記事の監修者》
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代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2025年12月2日
「節税対策で孫を養子にしていた」「事業承継のために複数の養子がいる」など、被相続人(亡くなった方)に複数の養子縁組がある場合、不動産の名義変更(相続登記)は通常よりも慎重に行う必要があります。
最も注意すべきは、「税金の計算上のルール」と「登記(権利)上のルール」を混同してしまうことです。今回は、養子が複数いる場合の相続登記のポイントを解説します。
まず大前提として、相続登記(民法)の世界では、養子と実子に優劣はありません。養子が何人いようとも、全員が実子と全く同じ権利(相続権)を持ちます。
遺産分割協議(誰がどの財産をもらうかという話し合い)には、養子全員の参加と実印の押印が絶対に必要です。一人でも欠けると、その登記は通りません。
ここが多くの方が勘違いしやすいポイントです。
よく「相続税対策で養子にできる数には制限がある」と聞きませんか?確かに相続税の計算(基礎控除額の計算)においては、法定相続人に含められる養子の数に以下の制限があります。
しかし、相続登記(民法)には、この人数制限はありません。もし養子が5人いれば、5人全員が正当な相続人です。
「税金の計算でカウントされないから、遺産分割協議に入れなくていいだろう」と判断して手続きを進めると、法務局で却下され、最初からやり直しになります。
養子が増えると、一人当たりの相続分(取り分)は薄まります。例を見てみましょう。
この場合、相続人は母、長男、養子A、養子B、養子C の計5人です。
| 相続人 | 法定相続分 | 計算式 |
|---|---|---|
| 母(配偶者) | 1/2 | 配偶者は常に1/2 |
| 子供たち(計4人) | ||
| └ 長男(実子) | 1/8 | (1/2) ÷ 4人 |
| └ 養子A | 1/8 | (1/2) ÷ 4人 |
| └ 養子B | 1/8 | (1/2) ÷ 4人 |
| └ 養子C | 1/8 | (1/2) ÷ 4人 |
このように、実子である長男も、養子たちも、全く同じ「1/8」ずつの権利を持ちます。
相続登記には戸籍謄本が必要ですが、養子縁組がある場合は読み取りに注意が必要です。
被相続人の戸籍謄本(全部事項証明書)の身分事項欄に「養子縁組」の記載があります。
ごく稀に、「昔、養子縁組をしたが、その後離縁していたことを他の親族が知らなかった」というケースもあります。
必ず現在の戸籍を確認し、本当に今も養子関係が継続しているかを確認しましょう。
養子の方の「現在の戸籍謄本」も必要です。養子が結婚などで親の戸籍から出ている(除籍されている)場合、その追いかけが必要になるため、書類収集の手間は増えます。
よくあるのが、長男の子供(孫)を養子にしている「孫養子」のケースです。
この場合、孫は「子(養子)」としての立場で相続人になります。
もし、被相続人が亡くなる前に、長男(実子・孫の実親)が先に亡くなっていた場合はさらに複雑になります。
孫は、以下の二重の資格を持つ可能性があります:
※具体的な持分計算は非常に複雑になるため、専門家への相談を推奨します。
養子縁組が複数ある場合の相続登記は、以下の3点を押さえておきましょう。
関係者が増えれば増えるほど、話し合い(遺産分割協議)をまとめる難易度は上がります。もし関係が疎遠な養子がいる場合や、書類集めが大変な場合は、司法書士などの専門家へ依頼することを強くおすすめします。

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