①不動産名義変更おまかせパック(財産分与・離婚)

当センターの報酬(基本料)
≪90,000円≫(消費税込99,000円)

財産分与契約書の作成、必要書類の収集、財産分与登記の申請までの、財産分与による不動産名義変更手続きの全てをサポートします。
お客様は当センターが作成した書類に署名捺印するだけ(印鑑証明書の取得を除く)。

 

基本料の条件

1.対象不動産が同一管轄に3つ以内
2.不動産評価額が3,000万円以内
3.契約書は「不動産の財産分与」の内容のみ
4.現所有者の名義上の住所・氏名に変更がないこと

" 条件は4つだけ! "

条件内であれば報酬の加算はございません
上記の条件を超える場合は以下の加算となります。

条件を満たしていない場合の加算料金

1.対象不動産が3つを超える場合

(土地2筆・建物1つはOK、土地4筆の場合はNG)

→1つ増えるごとに5,000円加算(消費税込5,500円)

管轄が増える場合は、1管轄増えるごとに40,000円加算
(管轄とは、法務局の区分けのことで市町村の区分けとは別です。)

 

2.不動産評価額が3,000万円を超える場合

(固定資産評価額の合計で算出)

超過分に0.3%が加算(消費税込0.33%)

 

3.契約書に不動産の財産分与以外の内容を追加する場合

(不動産以外の譲渡、慰謝料、親権、養育費などの条項を入れる場合。)

30,000円加算(消費税込33,000円)

 

4.現所有者の名義上の住所・氏名に変更がある場合

詳細はこちら

財産分与登記費用のシミュレーション(自動計算)

【離婚・財産分与 登記費用】
シミュレーション

当センターに「おまかせパック」で依頼した場合の費用を概算します。

  • あくまで一般的なケースの概算です。事案の難易度により変動する場合があります。
  • 1億円を超える高額な場合も報酬の調整(減額)があります。
  • 複数管轄への申請がある場合は加算があります。
  • 現所有者の名義上の住所・氏名に変更がある場合は加算があります。

【司法書士報酬の基準】

基本料: 90,000円(税別)

以下を満たす場合は基本料のみとなります。

  • 対象不動産が同一管轄に3つ以内
  • 不動産評価額が3,000万円以内
  • 契約書は「不動産の財産分与」の内容のみ
  • 現所有者の名義上の住所・氏名に変更がないこと

条件を超える場合の加算

  • 不動産が4つ以上:4つ目以降1つにつき5,000円加算(税別)
  • 評価額が3,000万円超:超過分に0.3%を加算(税別)
  • 管轄が増える場合:1管轄増えるごとに40,000円加算(税別)
  • 契約書に不動産の財産分与以外の内容を追加する場合:30,000円加算(税別)
  • 現所有者の名義上の住所・氏名に変更がある場合:15,000円加算(税別)

財産分与に関する費用・税金の無料相談はこちら

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財産分与による名義変更の費用と税金

司法書士費用以外にかかる税金・実費

1. 登録免許税の計算方法

登録免許税とは

法務局に納める国税で、実費の中で最も高額になる費用です。財産分与を原因とする所有権移転登記の場合、固定資産評価額に対して税率が適用されます。

固定資産評価額 × 2.0%(20/1000)

※持分の一部を移転する場合は、移転する持分のみに課税されます

固定資産評価額の確認方法
  • 市区町村役場で取得できる固定資産評価証明書
  • 毎年届く固定資産税の納税通知書に記載の「価格」や「評価額」
計算例:固定資産評価額が560万円の場合

5,600,000円 × 2.0% = 112,000円

2. 名義変更時にすぐにかかる税金・実費の構成一覧

費用項目計算根拠・目安備考
登録免許税
(実費)
固定資産評価額 × 2.0%法務局に納付する国税。持分移転の場合は移転持分のみに課税。
書類取得費
(実費)
数百円〜数千円住民票、印鑑証明書、戸籍謄本、登記簿謄本など。
郵送費
(実費)
数千円程度証明書取得や登記申請時の郵送費用。

3. 名義変更後のその他税金

贈与税について

原則非課税財産分与は婚姻中に夫婦が協力して築いた財産の清算行為であり、「贈与」とは異なる法的性質を持つため、原則として贈与税は課されません。

⚠️ 注意が必要なケース

分与された財産が清算の範囲を超えて極端に不均衡な場合(例:資産の9割以上が一方に分与されるなど)は、超過部分について贈与税が課税されるリスクがあります。

対策:分与が清算目的であることを協議書に明記し、適正な割合(1/2の原則)に基づいていることが重要です。

詳細情報

離婚時の財産分与と贈与税の関係については、国税庁のウェブサイトで詳しく解説されています。

国税庁|離婚して財産をもらったとき

不動産取得税について

財産分与を原因とする不動産取得は、夫婦の共有財産の清算という性質を持つため、贈与税と同様に原則として非課税との考え方もあります。

都道府県による取り扱いの違い

不動産取得税は都道府県税になり、各都道府県で取り扱いが異なる場合があるので、詳しくは各都道府県税事務所に確認することをお勧めします。

居住用不動産の軽減措置

仮に不動産取得税が課税される場合でも、居住用不動産には大幅な軽減措置が適用される可能性があります。中古住宅の要件を満たせば、建物の評価額から一定額が控除されるため、実質的な税負担が大きく軽減されます。

不動産取得税の軽減措置について詳しく見る

譲渡所得税について(財産を渡す側)

財産分与で不動産を渡す側は、時価で譲渡したものとみなされ、取得時よりも値上がりしている場合には譲渡所得税が課税される可能性があります。

⚠️ 課税対象となるケース

不動産の購入価格よりも分与時の時価が高い場合、その差額(値上がり益)に対して所得税・住民税が課税されます。特に購入から長期間が経過している不動産や、地価が上昇している地域の不動産は注意が必要です。

詳細情報

離婚時の譲渡所得の取り扱いについては、国税庁のウェブサイトで詳しく解説されています。

国税庁|離婚して土地建物などを渡したとき

費用を把握するためのポイント

✓ 登録免許税は固定資産評価額から事前に計算可能

✓ 贈与税は原則非課税だが、例外ケースに注意

✓ 不動産取得税は都道府県によって取り扱いが異なる

✓ 居住用不動産には軽減措置が適用される可能性がある

✓ 譲渡所得税は財産を渡す側に課税される可能性がある

登録免許税等の実費は別にかかる

注目!

離婚・財産分与による不動産名義変更には、上記の当センターの報酬の他、
登録免許税、証明書取得手数料などの実費が別途かかります。

【費用・手数料】不動産名義変更にはいくらかかる?(税金に注意!)

費用の具定例(実費と報酬)

上記ご案内の通り、離婚・財産分与による不動産名義変更には司法書士「報酬」と、登録免許税等の「実費」がかかります。

全体の費用をイメージしやすいように具体例を用意しております。

基本料のみの場合や、加算になった場合など、ご自身に合った費用例をご参照いただければと思います。

離婚・財産分与による名義変更費用の具体例はこちら(各種事案ごとに案内しております)

監修者プロフィール - 板垣隼
司法書士 板垣隼
この記事の監修者
板垣 隼(いたがき はやと)
司法書士 / 行政書士 / 1級FP技能士
司法書士法人 不動産名義変更手続センター 代表
司法書士事務所開業から17年。「難しいことを、やさしく、早く、正確に」をモットーに、相続登記や不動産名義変更の手続きをサポート。KINZAI Financial Planやビジネスメディアへの寄稿実績多数。
不動産名義変更・相続登記専門年間2000件の実績全国対応
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不動産名義変更・相続登記の手続き詳細まとめ

不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。

相続登記の完全ガイド

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