浜松市の不動産名義変更を管理している登記所は、静岡地方法務局支局です。
浜松市の不動産の名義変更手続き/相続登記は全て、静岡地方法務局浜松支局に対し申請します。
中央区,浜名区,天竜区
<静岡地方法務局浜松支局>
〒430-0929
浜松市中央区中央1-12-4
浜松合同庁舎
電話:053-454-1396
~交通手段(最寄駅)~
JR「浜松」駅北口から徒歩10分
遠州鉄道「遠州病院」下車徒歩2分
<浜松市役所>
〒430-8652
浜松市中央区元城町103-2
電話:053-457-2111
以下の不動産名義変更手続き/相続登記に必要な書類は、各区役所にて取得します。
・ 本籍地が浜松市の場合の戸籍謄本や戸籍の附票
・ 住所が浜松市の場合の住民票
・ 土地建物が浜松市の場合の固定資産評価証明書
<中央区役所>
〒430-8652
浜松市中央区元城町103-2
(浜松市役所内)
電話:053-457-2111
<浜名区役所>
〒434-8550
浜松市浜名区貴布祢3000番地
電話:053-587-3111
<天竜区役所>
〒431-3392
浜松市天竜区二俣町二俣481番地
電話:053-926-1111
<浜松合同公証役場>
〒430-0946
浜松市中央区元城町219-21
第一ビル2階
電話:053-452-0718
<静岡地方裁判所浜松支部>
〒430-8520
静岡県浜松市中央区中央1-12-5
電話:053‐453‐7155
<浜松簡易裁判所>
〒430-8570
静岡県浜松市中央区中央1-12-5
電話:053‐453‐7155
<静岡家庭裁判所浜松支部>
〒430-8620
静岡県浜松市中央区中央1-12-5
電話:053‐453‐7155
相続登記は2024年4月の法律改正により義務化されました。怠ると過料の制裁を受ける可能性があります。
相続登記の申請義務化に伴い、相続登記よりも簡易に手続きできる相続人申告登記が創設されました。
相続登記の義務化を詳しく解説!過去の相続も対象?!
相続人申告登記とは?必要書類・手続きのやり方をわかりやすく解説!
相続登記の手続き詳細については以下をご覧ください。
2024年1月1日に、浜松市の行政区が7区から3区(中央区、浜名区、天竜区)に変わり、中区は東区、西区、南区、北区(三方原地区)とともに中央区に再編されました(三方原地区:初生町、三方原町、東三方町、豊岡町、三幸町、大原町、根洗町)。
浜松市中央区の不動産名義変更を管理している登記所は、静岡地方法務局浜松支局です。
浜松市中央区の不動産の名義変更手続き/相続登記は全て、静岡地方法務局浜松支局に対し申請します。
<静岡地方法務局浜松支局>
〒430-0929
浜松市中央区中央1-12-4
浜松合同庁舎
電話:053-454-1396
~交通手段(最寄駅)~
JR「浜松」駅北口から徒歩10分
遠州鉄道「遠州病院」下車徒歩2分
<中央区役所>
〒430-8652
浜松市中央区元城町103-2
(浜松市役所内)
電話:053-457-2111
以下の不動産名義変更手続き/相続登記に必要な書類は、中央区役所にて取得します。
・ 本籍地が中央区の場合の戸籍謄本や戸籍の附票
・ 住所が中央区の場合の住民票
・ 土地建物が中央区の場合の固定資産評価証明書
2024年1月1日に、浜松市の行政区が7区から3区(中央区、浜名区、天竜区)に変わり、浜北区は北区(三方原地区以外)とともに浜名区に再編されました(三方原地区:初生町、三方原町、東三方町、豊岡町、三幸町、大原町、根洗町)。
浜松市浜名区の不動産名義変更を管理している登記所は、静岡地方法務局浜松支局です。
浜松市浜名区の不動産の名義変更手続き/相続登記は全て、静岡地方法務局浜松支局に対し申請します。
<静岡地方法務局浜松支局>
〒430-0929
浜松市中央区中央1-12-4
浜松合同庁舎
電話:053-454-1396
~交通手段(最寄駅)~
JR「浜松」駅北口から徒歩10分
遠州鉄道「遠州病院」下車徒歩2分
<浜名区役所>
〒434-8550
浜松市浜名区貴布祢3000番地
電話:053-587-3111
以下の不動産名義変更手続き/相続登記に必要な書類は、浜名区役所にて取得します。
・ 本籍地が浜名区の場合の戸籍謄本や戸籍の附票
・ 住所が浜名区の場合の住民票
・ 土地建物が浜名区の場合の固定資産評価証明書
2024年1月1日に、浜松市の行政区が7区から3区(中央区、浜名区、天竜区)に変わりましたが、天竜区は再編後もそのまま変更ありません。
浜松市天竜区の不動産名義変更を管理している登記所は、静岡地方法務局浜松支局です。
浜松市天竜区の不動産の名義変更手続き/相続登記は全て、静岡地方法務局浜松支局に対し申請します。
<静岡地方法務局浜松支局>
〒430-0929
浜松市中央区中央1-12-4
浜松合同庁舎
電話:053-454-1396
~交通手段(最寄駅)~
JR「浜松」駅北口から徒歩10分
遠州鉄道「遠州病院」下車徒歩2分
<天竜区役所>
〒431-3392
浜松市天竜区二俣町二俣481番地
電話:053-926-1111
以下の不動産名義変更手続き/相続登記に必要な書類は、天竜区役所にて取得します。
・ 本籍地が浜松市天竜区の場合の戸籍謄本や戸籍の附票
・ 住所が浜松市天竜区の場合の住民票
・ 土地建物が浜松市天竜区の場合の固定資産評価証明書
2024年1月1日に、浜松市の行政区が7区から3区(中央区、浜名区、天竜区)に変わり、旧東区は中区、西区、南区、北区(三方原地区)とともに中央区に再編されました(三方原地区:初生町、三方原町、東三方町、豊岡町、三幸町、大原町、根洗町)。
浜松市中央区の不動産名義変更を管理している登記所は、静岡地方法務局浜松支局です。
浜松市中央区の不動産の名義変更手続き/相続登記は全て、静岡地方法務局浜松支局に対し申請します。
<静岡地方法務局浜松支局>
〒430-0929
浜松市中央区中央1-12-4
浜松合同庁舎
電話:053-454-1396
~交通手段(最寄駅)~
JR「浜松」駅北口から徒歩10分
遠州鉄道「遠州病院」下車徒歩2分
<中央区役所>
〒430-8652
浜松市中央区元城町103-2
(浜松市役所内)
電話:053-457-2111
以下の不動産名義変更手続き/相続登記に必要な書類は、中央区役所にて取得します。
・ 本籍地が中央区(旧東区)の場合の戸籍謄本や戸籍の附票
・ 住所が中央区(旧東区)の場合の住民票
・ 土地建物が中央区(旧東区)の場合の固定資産評価証明書
2024年1月1日に、浜松市の行政区が7区から3区(中央区、浜名区、天竜区)に変わり、旧西区は中区、東区、南区、北区(三方原地区)とともに中央区に再編されました(三方原地区:初生町、三方原町、東三方町、豊岡町、三幸町、大原町、根洗町)。
浜松市中央区の不動産名義変更を管理している登記所は、静岡地方法務局浜松支局です。
浜松市中央区の不動産の名義変更手続き/相続登記は全て、静岡地方法務局浜松支局に対し申請します。
<静岡地方法務局浜松支局>
〒430-0929
浜松市中央区中央1-12-4
浜松合同庁舎
電話:053-454-1396
~交通手段(最寄駅)~
JR「浜松」駅北口から徒歩10分
遠州鉄道「遠州病院」下車徒歩2分
<中央区役所>
〒430-8652
浜松市中央区元城町103-2
(浜松市役所内)
電話:053-457-2111
以下の不動産名義変更手続き/相続登記に必要な書類は、中央区役所にて取得します。
・ 本籍地が中央区(旧西区)の場合の戸籍謄本や戸籍の附票
・ 住所が中央区(旧西区)の場合の住民票
・ 土地建物が中央区(旧西区)の場合の固定資産評価証明書
2024年1月1日に、浜松市の行政区が7区から3区(中央区、浜名区、天竜区)に変わり、旧南区は中区、東区、西区、北区(三方原地区)とともに中央区に再編されました(三方原地区:初生町、三方原町、東三方町、豊岡町、三幸町、大原町、根洗町)。
浜松市中央区の不動産名義変更を管理している登記所は、静岡地方法務局浜松支局です。
浜松市中央区の不動産の名義変更手続き/相続登記は全て、静岡地方法務局浜松支局に対し申請します。
<静岡地方法務局浜松支局>
〒430-0929
浜松市中央区中央1-12-4
浜松合同庁舎
電話:053-454-1396
~交通手段(最寄駅)~
JR「浜松」駅北口から徒歩10分
遠州鉄道「遠州病院」下車徒歩2分
<中央区役所>
〒430-8652
浜松市中央区元城町103-2
(浜松市役所内)
電話:053-457-2111
以下の不動産名義変更手続き/相続登記に必要な書類は、中央区役所にて取得します。
・ 本籍地が浜松市中央区(旧南区)の場合の戸籍謄本や戸籍の附票
・ 住所が浜松市中央区(旧南区)の場合の住民票
・ 土地建物が浜松市中央区(旧南区)の場合の固定資産評価証明書
2024年1月1日に、浜松市の行政区が7区から3区(中央区、浜名区、天竜区)に変わり、中区、東区、西区、南区、北区(三方原地区)は中央区に再編されました。浜北区、北区(三方原地区以外)は浜名区に再編されました。(三方原地区:初生町、三方原町、東三方町、豊岡町、三幸町、大原町、根洗町)
浜松市中央区、浜名区の不動産名義変更を管理している登記所は、静岡地方法務局浜松支局です。
浜松市中央区、浜名区の不動産の名義変更手続き/相続登記は全て、静岡地方法務局浜松支局に対し申請します。
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〒434-8550
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以下の不動産名義変更手続き/相続登記に必要な書類は、中央区役所または浜名区役所にて取得します。
・ 本籍地が中央区、浜名区の場合の戸籍謄本や戸籍の附票
・ 住所が中央区、浜名区の場合の住民票
・ 土地建物が中央区、浜名区の場合の固定資産評価証明書
名義変更の手続き/相続登記を専門家に依頼する場合は、司法書士に依頼することになります。
当センターも司法書士事務所が運営しておりますので、ご依頼いただければ書類の収集・作成から法務局への申請も全て代行させていただきます。
静岡市にお住いのお客様や、静岡市の物件などももちろん当センターで取り扱い可能です。
その他全国対応しておりますので、場所は気にされずお気軽にご相談ください。

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