法務局で名義変更の手続きをするには、必ず国に税金を納める必要があります。この税金の額は、手数料のように「一律1,000円」と決まっているわけではありません。
「その不動産にどれくらいの価値があるか」によって税額が変わります。その公的な価値(価格)を法務局に証明するために、固定資産評価証明書が必要になるのです。
《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2025年12月2日
不動産の売買や、親族が亡くなった際の相続登記(名義変更)を行う際、必要書類リストの中に必ず入っているのが「固定資産評価証明書」です。
「権利証(登記識別情報)が必要なのはわかるけど、なぜ税金の証明書が必要なの?」
「毎年届く納税通知書じゃダメなの?」
そんな疑問を持つ方のために、名義変更における評価証明書の重要性と、正しい見方について解説します。
「登録免許税(とうろくめんきょぜい)」を計算するためです。
法務局で名義変更の手続きをするには、必ず国に税金を納める必要があります。この税金の額は、手数料のように「一律1,000円」と決まっているわけではありません。
「その不動産にどれくらいの価値があるか」によって税額が変わります。その公的な価値(価格)を法務局に証明するために、固定資産評価証明書が必要になるのです。
評価証明書にはたくさんの数字が並んでいますが、登記の計算に使う数字は一つだけです。
「課税標準額」や「相当税額」(これは固定資産税の計算用です)
「価格」または「評価額」
例えば、相続登記(税率0.4%)を行う場合、計算式は以下のようになります。
例:評価額が1,000万円の土地を相続する場合
1,000万円 × 0.4% = 4万円
この4万円分の収入印紙を貼って申請することになります。
※実際の計算では、1,000円未満を切り捨てるなどの端数処理があります。
評価証明書を取得する際に、よくある失敗や注意点をまとめました。
不動産登記だからといって法務局に行っても発行してくれません。評価証明書は「市区町村役場(東京23区は都税事務所)」の資産税課などで発行されます。
固定資産税の評価額は、毎年4月1日に新しい年度に切り替わります。登記申請をする日の属する年度(4月1日~翌年3月31日)の証明書が必要です。
例:3月31日に申請する場合 → 前年度の証明書
例:4月1日に申請する場合 → 新年度の証明書
年度替わりの時期に手続きをする場合は特に注意が必要です。
通常、評価証明書は所有者本人しか取れません。しかし、所有者が亡くなっている場合は、その相続人が取得できます。
その際、役所の窓口で「所有者が亡くなったこと」と「自分が相続人であること」を証明するために、戸籍謄本や除籍謄本の提示を求められます。
毎年4月頃に自宅に届く「固定資産税 納税通知書」にも評価額は記載されています。これを使えば証明書代(数百円)が浮くのでは?と思われるかもしれません。
登記申請には「市区町村長が発行した証明書の原本」の添付が求められますが、納税通知書も市区町村長の名義で発行されているため、基本的には固定資産評価証明書の代わりとして使用可能です。
ただし、非課税の土地など、納税通知書に記載のない不動産については、別途固定資産評価証明書の取得が必要になります。
非課税の例:公衆用道路(私道)、墓地など
また、分筆・合筆したばかりの土地は固定資産評価証明書自体が発行されない場合があります。
固定資産評価証明書とは、土地や建物などの固定資産の評価額が記載された証明書です。その他、所有者、所在、地籍・床面積なども記載されております。
固定資産評価額は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、市町村長等が決定します。
不動産の名義変更手続きに伴う登録免許税や不動産取得税は、この固定資産評価額を基準に算出することになります。名義変更の手続きである、法務局への所有権移転登記申請の際も基本的には必要な書類になります。
その他の必要書類については不動産名義変更の必要書類・添付書類まとめをご確認ください。
固定資産評価証明書を取得するには市役所・町村役場等で請求することになります。なお、東京23区内の場合の請求先は都税事務所になります。
過去の年度の固定資産評価証明書も取得可能ですが、名義変更に必要な評価証明書は手続する年度のものになります。
例:名義人が亡くなったのが平成30年でも、手続きするのが令和3年であれば、令和3年度の評価証明書が必要です。
固定資産評価証明書に似た証明書で、固定資産公課証明書と呼ばれるものがあります。公課証明書は評価証明書の内容の他、課税相当額も記載されています。
評価額の記載があれば、固定資産評価証明書の代わりに名義変更手続きに利用することも可能です。市区町村によっては公課証明書に評価額の記載が無い場合もありますのでご注意ください。
不動産の名義変更において、固定資産評価証明書は「費用の根拠」となる最重要書類の一つです。
これから名義変更を予定している方は、まずこの証明書を取得して、「手続きにいくらかかりそうか」を計算してみることから始めてはいかがでしょうか。

相続による不動産名義変更(相続登記)の手続きに不安のある方は、以下のリンクをクリックしてください。
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚(財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。
司法書士法人 不動産名義変更手続センター
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】
書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。
※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。