青梅市の不動産名義変更を管理している登記所は東京法務局西多摩支局です。
青梅市の不動産の名義変更手続き/相続登記は全て、東京法務局西多摩支局に対し申請します。
<東京法務局西多摩支局>
〒197−0004
東京都福生市南田園3-61-3
電話番号:042-551-0360
~交通手段(最寄駅)~
JR青梅線 牛浜駅 西口 徒歩15分
相続登記は2024年4月の法律改正により義務化されました。怠ると過料の制裁を受ける可能性があります。
相続登記の申請義務化に伴い、相続登記よりも簡易に手続きできる相続人申告登記が創設されました。
相続登記の義務化を詳しく解説!過去の相続も対象?!
相続人申告登記とは?必要書類・手続きのやり方をわかりやすく解説!
相続登記の手続き詳細については以下をご覧ください。
<青梅市役所>
〒198−8701
東京都青梅市東青梅1-11-1
電話番号:0428-22-1111(代表)
以下の不動産名義変更手続き/相続登記に必要な書類は、青梅市役所にて取得します。
・ 本籍地が青梅市の場合の戸籍謄本や戸籍の附票
・ 住所が青梅市の場合の住民票
・ 土地建物が青梅市の場合の固定資産評価証明書
名義変更の手続き/相続登記を専門家に依頼する場合は、司法書士に依頼することになります。
当センターも司法書士事務所が運営しておりますので、ご依頼いただければ書類の収集・作成から法務局への申請も全て代行させていただきます。
青梅市にお住いのお客様や、青梅市の物件などももちろん当センターで取り扱い可能です。
その他全国対応しておりますので、場所は気にされずお気軽にご相談ください。
当センターをご利用いただいた、東京都青梅市のお客様の声を紹介させていただきます。
その他の地区につきましては、お客様の声のページをご覧ください。
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相続による不動産名義変更(相続登記)の手続きに不安のある方は、以下のリンクをクリックしてください。
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
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司法書士法人 不動産名義変更手続センター
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※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。