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《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2025年12月7日
法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付申出に必要な書類は、以下の一覧表のとおりです。
(法定相続情報一覧図を取得後に相続登記を申請する際には法定相続情報一覧図を添付書類として法務局へ提出します。)
| 区分 | 書類名 | 詳細・備考 |
|---|---|---|
| 被相続人 (亡くなられた方) | 戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍 | 出生から死亡までの連続したもの 【取得先】本籍地の市区町村役場 |
| 住民票の除票(または戸籍の附票) | 本籍地の記載のあるもの 【取得先】住所地の市区町村役場(戸籍の附票は本籍地) | |
| 相続人 | 戸籍謄本(または戸籍抄本) | 法定相続人全員のもの 被相続人が亡くなった後に取得が必要 【取得先】本籍地の市区町村役場 |
| 住民票(または戸籍附票) | 相続人の住所を記載したい場合 【取得先】住所地の市区町村役場 | |
| その他 | 法定相続情報一覧図 | 申出人が作成 【取得先】自分で作成(または司法書士が作成) |
| 申出人の氏名住所を確認することができる公的書類 |
| |
| 委任状 | 代理で親族や司法書士が手続きする場合 【取得先】自分で作成(または司法書士が作成) |
※ 事案によって必要書類は異なります。
相続登記の際に必要な被相続人の戸籍謄本等は、実務においては「出生から死亡までの戸籍」ではなく、「生殖可能年齢から死亡までの戸籍」まであればOKとの取り扱いがされております。
しかし、法定相続情報一覧図の申立ての際は相続登記の際の取り扱いとは異なり、「出生から死亡までの戸籍」が必要とされております。
なお、相続登記と同時に法定相続情報一覧図の申立を行う場合は、「生殖可能年齢から死亡までの戸籍」まであればOKとの取り扱いがされております。法定相続情報一覧図の申立を単独で行う場合のみ、「出生から死亡までの戸籍」が必要です。

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