《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
【目次】
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不正登記防止申出は、登記識別情報(※)を盗み見られたり、登記識別情報が記載された登記識別情報通知や印鑑証明書を盗まれたりしたときに、これを取得した者が登記名義人になりすまして不正な登記がされることを防止するため、法務局に対して申出をする制度です。
この申出をしてから3か月以内にこの申し出に係る登記の申請があったときは、速やかに、申出をした者にその旨が通知されます。また、この登記の申請について、登記官が、不正な申請ではないかと疑うときは、その申請人について申請の権限があるのかどうかについての調査(本人確認調査)を行うこととされています。
※登記識別情報は、不動産の名義変更をしたときに、法務局から新たな名義人に対して通知されるアラビア数字その他の符号の組合せからなる12桁の符号で、従来の登記済権利証に代わるものです。
登記識別情報とは
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