《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)

他人から不動産の名義変更する一般的な内容としては、売買があります。
通常、土地・建物・マンションなどの不動産を購入するのは相手が他人であることが多いかと思います。不動産業者などの法人の場合も、一般の個人である場合などどちらもあります。
売買以外でも、友人から不動産をタダで貰う(贈与)や、亡くなった際に遺言書で遺贈として譲り受けるケースなどもございます。
基本的に不動産の名義変更は親族間に限るものではなく、誰とでも手続きは可能です。
やり方によって税金も異なりますので、専門家にご相談されることをお勧めいたします。

親子間や夫婦間の親密な親族間と異なり、知人間となればもちろん相手は他人です。
手続きに不備があった場合でも、書類の修正などはすぐできますが、相手が他人となると難しい場合もございます。
いざ名義変更手続きを進める際に、ご自身での手続きに不安があるようでしたら司法書士への依頼を検討されてはいかがでしょうか。
当センターも司法書士事務所が運営しておりますので、ご依頼の際はお気軽にお問い合わせください。

相続による不動産名義変更(相続登記)の手続きに不安のある方は、以下のリンクをクリックしてください。
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
不動産の名義変更や、相続登記、生前贈与、離婚(財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、電話・相談フォーム・LINE等よりお気軽にお問合せください。
司法書士法人 不動産名義変更手続センター
【全国対応】【年間2000件を超える相談実績】【相談無料】
書類収集から申請まで面倒な作業はワンストップで全てお任せください!明確でシンプルな料金体系でお客さまをサポートいたします。
※お電話でのお問い合わせの場合、簡単な料金説明や手続きのご案内は、事務所スタッフが応対する場合があります。司法書士へ直接ご相談をご希望の場合は、その旨お伝えください。