《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
正確には「地図に準ずる図面」といい、後述の「地図」が法務局に備え付けられるまでの間、これに代えて備え付けることとされています(不動産登記法14条4項)。
主に明治時代の地租改正実施の際に租税徴収の目的で作成されたものです。当時は測量技術が未熟であったため正確性は高くなく、現状の地積等と相当の開きがある場合があります。
しかし、土地の大まかな配置、形状を把握できるという点では有用であるため、土地の名義変更の事前調査等として現在でも利用されています。公図を取得することで、土地の所在地を把握したり、私道等の見落としがないかを確認したりすることができます。
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