《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
遺産分割協議で問題となる債務は可分債務であることが多いと思われます。共同相続人間の遺産分割の協議において、特定の相続人が可分債務である相続債務を引き受ける旨の合意が成立した場合でも、債権者の承諾がない限り、その合意の結果を債権者に主張することはできません(民法472条3項)。
例えば、相続人がA及びBの場合で、AB間で、被相続人が有していた金銭債務の全てをAが引き受ける旨の合意が成立したとしても、その合意について債権者の承諾が得られなければ、債権者はBに対してBの相続分の限度でその債務の履行を請求することができ、Bは「Aが債務の全てを引き受けたので自分は債務を負っていない」ということを債権者に主張することはできません。
ただし、この合意は、債権者の承諾が得られなかったとしてもAB間では有効なので、Bが債権者に対して債務の履行をしたときは、BはAに対して、自己が支払った金額の請求をすることができます。
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