《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2025年12月7日
売買(不動産取引)による不動産名義変更手続きに必要な書類は以下のとおりです。
所有権移転登記申請書と合わせて法務局へ提出します。
ご依頼の場合は、基本的に当センターにて書類をご用意いたします(印鑑証明書、登記済権利証を除く)。
| 区分 | 書類名 | 詳細・備考 |
|---|---|---|
| 売主 (譲り渡す方) | 登記識別情報通知 (登記済権利証) | 対象不動産のもの 【取得先】手元にあるもの |
| 印鑑証明書 | 3ヶ月以内のもの 【取得先】住所地の市区町村役場 | |
| 固定資産評価証明書 | 名義変更する年度のもの 【取得先】不動産所在地の市区町村役場 | |
| 買主 (譲り受ける方) | 住民票 | 期限はとくになし 【取得先】住所地の市区町村役場 |
| その他 | 売買契約書 | 売買契約のあったことがわかる書類 【取得先】自分で作成(または不動産会社や司法書士が作成) |
| 本人確認資料 | 運転免許証等のコピー ※ご依頼の場合は、お二人分が必要 |
対象物件取得時の登記識別情報が必要となります。相続や売買等で物件を取得し名義変更を法務局に申請したさいに発行されたものです。
通常は登記識別情報通知として紙で発行されていることが多く、登記識別情報通知の発行時は登記識別情報の暗号化部分が目隠しされています(シールまたは折り返し)。
物件の取得の時期が平成21年以前の場合は、登記識別情報ではなく従来の登記済権利証(権利証)が必要となります。法務局によって登記識別情報に変わった日が異なります(平成17~20年頃に変更されました)。
売主は、不動産の権利を失う重要な行為をするので、売主の確認が厳重に求められます。
具体的には、申請書または委任状に実印での押印が必要となります。さらに、実印での押印したことの証明として、印鑑証明書を添付します。これにより、本人の意思で売買していることや、売主の本人確認をすることにより虚偽の申請を防ぎます。
印鑑証明書は登記簿上の住所氏名と一致していることと、申請日から3ヶ月以内である必要があります。
提出した印鑑証明書の原本を法務局に提出し手続き完了後は戻ってきません。他の証明書と異なり原本を還付することはできません。
印鑑登録していない場合は、印鑑登録が必要となります。海外在住の場合で印鑑証明書が発行できない場合は、サイン証明書・署名証明書で代替することになります。
登記申請する際には登録免許税の納付が必要となります。納付の基準となる固定資産評価額が分からないと算出できませんので、固定資産評価額の確認が必要となります。
固定資産評価証明書を役所で取得するか、固定資産税の納税通知書(課税明細書)でも代用できる場合もあります。評価額は提出する年度のものが必要となります。
なお、登録免許税は固定資産評価額に2%の税率をかけて算出します(土地は1.5%)。一般的には登記申請書に収入印紙を貼って納付します。登録免許税は譲渡所得等とは別の税金です。 【譲渡所得】
名義変更の際は、新名義人である買主の住所氏名が登記簿に登録されます。登録する住所氏名は正確な情報が必要となるので、住民票で証明することになります。
住民票は、印鑑証明書と異なり発行からの期限はありません。住所氏名に変更がなければ古い住民票も利用可能です。また、戸籍附票や印鑑証明書でも代用可能です。
海外在住の場合で住民票が発行できない場合は、在留証明書で代替することになります。
不動産を売買した内容の分かる文書が必要となります。法務局に売買(譲渡)した事実を証明する必要があるためです。司法書士に手続きをご依頼の場合は、報告形式の登記原因証明情報を作成する場合があります。
売買契約書や売渡証書など、文書のタイトルに特に指定はないですが、誰から誰に・どの不動産を・いつ売買したか等の記載が必要です。通常は買主売主双方で契約書を作成して、署名押印することになるかと思われます。
譲渡所得の税金の申告の際にも必要となることもありますので、正式な文書を作成しておきましょう。
売買契約は契約と同時に対象物の権利も移転(法的効力発生)しますが、一般的な売買契約では契約の特約として代金全て支払いが完了したら権利が移転する旨の特約を付していることが多いです。
よって、その場合は売買契約書だけではいつ権利が移転したか判明しません。その場合は、残代金を受け取った証明が別途必要となります。
実務では売買契約書は添付せずに、「報告形式」の登記原因証明情報を選ぶことが多いです。
法務局の申請手続きには本人確認は不要ですが、名義変更手続き完了後に完了書類を受け取るさいには通常本人確認書類が必要となります。
また、司法書士に手続きをご依頼の場合は、司法書士の本人確認が必須となりますので、本人確認書類の提示等が必要となります。
上記のとおり、不動産売買に伴う名義変更の手続きには各種書類が必要となります。
証明書であれば所定のものを役所に行けば取得可能ですが、売買契約書や登記申請書は自分で作成する必要がありますので、作成するには一定の知識が必要となります。インターネットや書籍を参考に作成できる方もいますが、一般の方ですと難しいケースもあります。
司法書士の売買による名義変更手続きをご依頼の場合は、基本的に司法書が各種書類の収集や作成を行い、法務局への申請も代行します。印鑑証明書の取得などは必要となりますが、それ以外は司法書士が作成した書類へ署名押印すれば、あとは全ておまかせで作業を代行してくれます。
依頼者の精神的負担を軽減し、手続きのミスや登記漏れを防ぐことができます。
法務局の情報をみて各種アドバイスを貰えるのもメリットの一つです。名義が複雑になっていたり、一部の物件の名義が先祖のままだったり、古い担保権が残ったままだったり、一般の方ではなかなか気づきにくいことも、専門家が見ると判断できる場合などもあります。
売買契約は法的には口頭での契約でも有効です。
ただし、名義変更の提出先である法務局に証明する必要があるため、売買の内容の分かる文書は必須となります。
所有権移転特約がない売買契約であれば、売買契約書をそのまま提出するケースもありますが、特約があるような場合は報告形式の登記原因証明情報を別途作成するのが一般的です。
報告形式の登記原因証明情報を提出する場合は、売買契約書は不要となります。
登記識別情報または登記済権利証は必要書類ですが、無くしてしまった場合は再発行できない書類です。
無い場合でも代替手段での名義変更が可能です。
親族間や知人間などの信頼関係のある当事者間での売買であれば、事前通知制度を利用することが考えられます。法務局に確認通知に回答する手間と時間がかかりますが、追加費用等はありません。
ただし、第三者との取引の場合は事前通知は利用せずに、司法書士による本人確認情報の利用することが通常です。
名義変更の手続上は、売主には印鑑証明書の添付と実印での押印が求められますが、買主は不要です。
不動産の権利を失う売主の確認は厳格ですが、買主側の確認は求められていません。
ただし、法務局の手続きとは別に、当事者両方とも実印で押印して印鑑証明書も添えてそれぞれが契約書を所持するような場合はあります。
売買契約書、住民票、固定資産評価証明書等は原本還付の処理をすることで、手続き完了後に原本を法務局より返却してもらえます。
譲り渡す方(売主)の印鑑証明書は原本は提出して戻ってきません。
個人の調査能力等にもよりますので一概には言えませんが、平日日中に自由に動ける時間があれば頑張ればご自身でも可能と考えます。
逆に平日日中は仕事で休むことが難しい場合はご自身では難易度が高くなります。
第三者との取引の場合は司法書士の関与が望ましいので、不動産業者や銀行からは司法書士の手続きとなる案内があるかと思います。
親族間、知人間での取引の場合でも、費用との兼ね合いもありますが、不動産という重要財産の手続きとなりますので、基本的には司法書士へのご依頼をお勧めいたします。
ご参考までに、当センターに手続きをご依頼の場合の費用については以下のリンクをご参照ください。

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