《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
不動産の所有権の登記名義人が、その登記をした当初から間違っていた場合(本当は所有権を取得していなかった、又は現在の登記名義人とは別の人が所有権を取得していた等)、登記名義人を真実の所有者に訂正する必要があります。
訂正方法は、主に次の3つが考えられます。
錯誤登記とは、登記の内容に誤りのある場合に使われる用語で、登記に錯誤がある、錯誤登記がされたなどと言われることがあります。
上記の通り、所有権の登記名義人が間違っていた場合も、錯誤登記であり、訂正方法の内容によっては錯誤を原因として修正する為の登記申請をすることになります。
登記名義人が間違っていた場合の原則的な訂正方法です。
現在の登記名義人が所有権を取得していなかった場合は、その登記名義人の登記を抹消して、登記名義を前所有者に戻します。また、現在の登記名義人とは別の人が所有権を取得していた場合は、一旦その登記名義人の登記を抹消して、登記名義を前所有者に戻した後、改めて真実の所有者へ所有権移転登記をします。
例えば、AからBへの売買による所有権移転登記がされている(登記名義がAからBに移転している)とします。ところが、実際はAB間の売買契約は存在しなかったとします。そうすると、実体上所有権はAからBへ移転しておらず、真実の所有者はAのままです。
つまり、AからBへの売買による所有権移転登記は、実体を伴わない無効な登記となります。そこで、真実の所有者と登記上の所有者を一致させるため、AからBへの売買による所有権移転登記を抹消することで、登記名義をAに戻します。
また、上記の例で、AからBへの売買ではなく、実はAからCへの売買だったとします。この場合、上記のように、AからBへの売買による所有権移転登記を抹消して、一旦登記名義をAに戻した後、改めてAからCへの売買による所有権移転登記をします。
所有権抹消登記の申請は、現在の登記名義人と、旧登記名義人の共同申請が必要となります。現在の登記名義人を登記義務者、旧登記名義人を登記権利者として申請します。
必要書類は登記原因証明情報、印鑑証明書、登記識別情報通知(登記済権利証)等です。利害関係人の承諾が必要な場合は、承諾書や印鑑証明書が別途必要になります。
登録免許税は1物件につき1000円かかります。
登記名義人の「一部」が間違っていた場合の訂正方法です。
登記名義人の一部が間違っているということは、他の部分は合っているということになります。そこで、間違っている部分についてだけ訂正するのが更正登記です。
例えば、AからBへの売買による所有権移転登記がされている(登記名義がAからBに移転している)とします。ところが、実際はAからBへの売買ではなく、AからB及びCへの売買であり、B及びCは売買代金を半分ずつ支払っていたとします。
そうすると、実体上はBが単独で所有しているではなく、B及びCが各2分の1の割合で共有しているということになります。つまり、Bの登記上の所有権のうち2分の1は、実体を伴わない無効な登記となります。
そこで、真実の所有者と登記上の所有者を一致させるため、所有者Bから共有者B及びC(持分各2分の1)への更正登記をします。この場合、上記抹消登記のように一旦登記名義をAに戻すわけではありませんが、Aも登記手続に参加しなければならない点に注意が必要です。
所有権更正登記の申請は、状況によって当事者(登記権利者、登記義務者の申請人)や必要書類が異なります。
登録免許税は1物件につき1000円かかります。
登記簿には所有権登記名義人の住所氏名が記載されますが、登記された氏名住所の表記に当初から誤りがある場合は、氏名の更正登記が必要になります。
所有者に誤りがあるのではなく、所有者のお名前やご住所に誤りがある場合です。例えば本当は「板垣隼」なのに「坂垣隼」として誤って登記された場合です。
お名前の更正登記は、所有者お一人での手続きになります。
なお、登記された住所に当初から誤りがある場合も同様に住所更正登記をすることになります。
原則的な訂正方法である抹消登記によることが法律上不可能な場合や、困難な場合に認められる登記名義人の訂正方法です。
上記のとおり、現在の登記名義人が真実の所有者ではない場合の原則的な訂正方法は抹消登記ですが、その登記名義人を真実の所有者だと信じて取引等をした第三者がいることがあります。その場合は、その第三者の信頼を保護する必要があるため、登記名義人の抹消登記が制限される場合があります。そこで、抹消登記の代わりに、真正な登記名義の回復という方法で、真実の所有者に登記名義を戻すことが考えられます。
例えば、AからBへの売買による所有権移転登記がされている(登記名義がAからBに移転している)とします。ところが、実際はAB間の売買契約は存在しないにもかかわらず、AとBが意思を通じて売買による所有権移転を仮装したとします。そうすると、実体上所有権はAからBへ移転しておらず、真実の所有者はAのままです。つまり、AからBへの売買による所有権移転登記は、実体を伴わない無効な登記となります。
しかし、この登記を信頼したCが、Bとの間で抵当権設定契約を締結し、Cを抵当権者とする抵当権設定登記をしたとします。法律上、AとBは、AからBへの売買による所有権移転登記が無効であることをCに主張することができないため、Cの任意の承諾を得ない限り、その登記を抹消することができません。
そこで、Cの承諾が必要な抹消登記ではなく、登記手続上Cの承諾がなくても可能な移転登記の方法で、真実の所有者と登記上の所有者を一致させるという方法が考えられます。
真正な登記名義の回復の登記の申請は、本来の所有者と、現在の登記名義人の共同申請が必要となります。現在の登記名義人を登記義務者、本来の所有者を登記権利者として申請します。
必要書類は登記原因証明情報、印鑑証明書、登記識別情報通知(登記済権利証)、住所証明情報等です。
登録免許税は対象物件の固定資産評価額に対し2%かかります。
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
当サイトは不動産名義変更の専門家である司法書士(当センター代表/司法書士 板垣隼)が監修、作成しております。
不動産の名義変更や、相続、生前贈与、離婚 (財産分与)、売買等に関する手続きについて、ご不明な点やご相談などございましたら、お電話または無料相談フォームよりお気軽にお問合せください。
お気軽にお問合せください!