《この記事の監修者》
司法書士法人不動産名義変更手続センター
代表/司法書士 板垣 隼 (→プロフィール詳細はこちら)
最終更新日:2024年12月27日
法務局では、所有者が不明になっている土地の問題解消の為、30年以上名義変更(相続登記)がされてなく所有者不明になっている土地を抽出し、その関係者(相続人)を調査し、相続登記することを促す通知を送付しています。
法定相続人の中から任意の1名の方に対して「長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」が送られてきます。
相続登記の義務化の前から行われている、長期相続登記等未了土地解消事業で行われているものです。
【2024年4月施行】相続登記の義務化を詳しく解説!過去の相続も対象?!
所有者が不明となっている土地の相続人である旨や、対象不動産を特定するための情報が通知されます。また、法定相続人情報の作成番号などの、今後の作業に必要な情報が記載されています。
詳しくは通知元の法務局にお問い合わせください。
最寄りの法務局へ行き、登記簿謄本(登記事証明書)と、法定相続人情報を交付してもらい、内容を確認しましょう。
法務局による調査の結果判明した相続関係を一覧化した図を「法定相続人情報」といいます。
法定相続人情報に、現在の名義人(被相続人)の氏名・本籍・最後の住所・死亡日や、現在の所有者の相続人の住所・氏名などが記載されております。
登記簿謄本(登記事項証明書)にも、長期相続登記等未了土地である旨の記載(所有権の登記に付記)もされてます。この付記登記は、その後相続登記された際に職権で抹消されます。
相続登記に利用できる法定相続人情報出力した書面は、最寄りの法務局で発行可能です。提供依頼書(長期相続登記等未了土地解消作業に基づく法定相続人情報を出力した書面の提供依頼書)を法務局に提出し入手できます。
手続きには氏名及び住所を確認できる運転免許証、マイナンバーカード、住民票の写し等が必要になります。司法書士等の資格者代理人が代理で取得することも可能で、その場合は委任状が必要です。法定代理人が取得する場合は戸籍謄本等により法定代理権を証明する必要があります。
郵送での提供依頼も可能です。提供依頼書と必要書類、返信用封筒を同封し法務局に郵送します。返信は受取確認ができる書留郵便等の利用が必要です。
可能であれば、皆様に連絡を取り、名義変更手続きを進めましょう。状況によっては相続登記できる可能性もあありますので、相続放棄も選択肢の一つになるかと思われます。
長年放置されていた土地のため、相続人も複数名になり、手続きが簡単には出来ないことも予想されます。ですが、このまま放置すると将来さらに相続人が増えるなどし、もっともっと大変になるかとが考えられます。次世代に課題を残さず、今のうちに解決することをお勧めいたします。
手続きについては、遺産分割協議書の作成や、その他証明書の手配、相続人とのやり取りがございます。ご自身での手続きが難しい場合は、専門家である司法書士への依頼が考えられます。
当センターも司法書士事務所が運営しておりますので、もちろんご依頼いただければ直接対応も可能です。
相続登記の費用はこちら
相続登記の申請には、通常、相続関係を証明する書類として、被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍などの各書類を提出する必要があります。複数の相続が関係する場合は戸籍謄本等だけでも膨大な通数になることがあります。
「長期間相続登記等未了である旨」や「法定相続人情報の作成番号」が登記に付記された場合は、相続人の調査が住んでいるので、「法定相続人情報の作成番号」を提示すれば、通常必要な戸籍謄本等の提出は不要となります。
相続人調査が不要となるので、大幅に労力や費用が削減できます。
相続登記の手続き方法(費用・必要書類・義務化等)については、以下にまとめておりますのでご参照ください。
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
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