不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
土地や不動産はとても高額の財産であり、その得喪が人生を左右するものです。土地名義変更を失敗することで、親族間の争いの元となってしまうこともあるのです。
そういうふうに考えるのであれば、名義変更を自分で行うより、業者に任せたほうが安心と考えるのが一般的で、土地名義変更や不動産名義変更を専門に行っている、司法書士さんは全国にたくさんあります。
円満に相続人全員で遺産分割協議を行い、その合意の上で相続人の一人が相続するという形を取るのを手助けしてくれるのが、土地名義変更や不動産名義変更を専門に行っている司法書士さんなのです。
では、どうして、土地名義変更、建物名義変更、住宅名義変更、マンション名義変更が難しいのでしょう。ひとつには、相続の場合には相続税が課税される場合、相続税が課税されない場合での違いがあります。
相続税が課税されない場合のほうが、のちのち土地名義変更で大きなトラブルになる場合があるのです。それは、相続税が非課税の場合には名義変更しなければ大きな不利益があるということはありません、それによって、時間の経過とともに土地名義変更の権利を有する相続者がどんどん増えていくのです。
被相続人に伴う土地などの相続で、相続税が非課税の場合は不動産の評価額の0.4パーセントが登録免許税で、1,000万円の評価額でも40,000円程度と税金の問題はほとんどありません。しかし、特に名義変更を義務化されていないので、土地名義変更を行わず放置して大きなトラブルになっているのです。
先日亡くなった、世界最高齢の男性は孫が14人、ひ孫が25人です、116歳の年齢だからということもありますが、名義変更を行わないでいれば、被相続人が生きていようと亡くなっていようと同じことなのです。70歳の方が亡くなって、名義変更を45年行わないでいた土地は、116歳の年齢で亡くなられた男性と同じように多くの相続人がいることになるのです。
不動産名義変更・相続登記の手続きの詳細(費用、書類、期間、義務等)は以下をご参照ください。
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